児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、屋久島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
屋久島町役場の相談窓口体制と庁舎案内
サービス利用を希望するかたは、町または障害児相談支援事業者に相談してください。障害児相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。福祉支援課福祉係の所在地は、〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20です。福祉支援課福祉係の電話番号は0997-43-5900、ファクス番号は0997-43-5905です。
通所受給者証の申請手続きと利用開始の流れ
利用したいサービスが決まった後、町に対してサービス利用申請を行い、障害児相談支援事業者に申請代行を依頼することも可能です。町は、障害児支援利用計画案やサービスの利用意向を勘案して審査を行い、支給決定を行います。サービスの支給決定に伴い「通所受給者証」が交付され、受給者証に記載された支給量の範囲で事業者と契約を交わして利用を開始します。利用開始後は、障害児相談支援事業者が受給者証記載のモニタリング期間ごとに利用状況を検証し、計画の見直しを実施します。
利用者負担上限月額と所得区分
通所支援において上限額を超えて利用者負担が発生した場合や、兄弟でサービスを利用している場合などには「高額障害児通所給付費」として還付を受けられる場合があります。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の負担上限月額は、通所施設、ホームヘルプ利用の場合が4,600円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の入所施設利用の場合の負担上限月額は9,300円です。通所施設の食費は、低所得が2,860円です。
特別児童扶養手当の支給要件と手続き
屋久島町では、20歳未満の身体または精神(知的障害を含む)に中程度以上の障害をお持ちの児童を監護している保護者に対して、特別児童扶養手当が支給されます。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・11月)に受給者本人の口座へ振り込まれます。児童が児童福祉施設などに入所している場合は手当を受給することができません。特別児童扶養手当の支払月は、4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)です。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
障害児福祉手当の支給要件と手続き
屋久島町では、身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害を有し、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童に対して障害児福祉手当が支給されます。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回(5月・8月・11月・2月)に受給者本人の口座へ振り込まれます。児童が施設へ入所している場合は手当を受給することができません。障害児福祉手当には所得制限があり、施設へ入所している場合は支給されません。
障害児福祉手当の支払月は、5月(2月分から4月分)、8月(5月分から7月分)、11月(8月分から10月分)、2月(11月分から1月分)です。
療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳と医療費助成制度
知的障害児に対して交付される療育手帳は、障害の程度に応じて重い方からA1、A2、B1、B2に区分されます。18歳未満の方の療育手帳申請手続きでは、県中央児童相談所において判定を受ける必要があります。精神疾患や発達障害等により日常生活に制約がある方を対象とした精神障害者保健福祉手帳は1級から3級まで区分され、有効期間は2年間です。18歳未満の方の療育手帳は、2年毎に更新が必要です。身体障害者手帳は、身体に障害のある方に交付されるもので、障害の程度は、重い方から順に、1級から7級まで分けられています。
身体障害者手帳が交付されるのは、各障害程度の総合等級が1級から6級までの方となります。身体障害者手帳の申請様式には、身体障害者手帳・届出書と、鹿児島県の身体障害者診断書・意見書様式があります。精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象で、本人の申請により交付されます。発達障害や高次脳機能障害と判断された方も、精神障害者保健福祉手帳を申請できます。
精神障害者保健福祉手帳の障害の程度は、県精神保健福祉センターで判定され、重い方から順に、1級から3級まで分けられています。精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間で、更新手続きは3ヶ月前からできます。精神障害者保健福祉手帳の申請には写真や印鑑等が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。育成医療は、身体に障害のある児童や現存する疾患を放置すれば将来障害を残すと認められる児童が、障害の除去あるいは軽減のために県の指定する医療機関に入院若しくは通院した場合、医療費を公費で負担する制度です。
補装具は、身体障害者手帳をお持ちの方で、日常生活等を容易にするために補装具(義肢、杖、補聴器、車いす等)を購入又は修理する場合に、費用を助成します。補装具を申請前に購入されると支給対象となりません。日常生活用具は、在宅の重度の心身障害者(障害児)に日常生活用具(特殊寝台、浴槽、便座、オムツ、蓄便袋等)をそれぞれの障害に応じて給付又は貸与します。日常生活用具は、所得状況によって負担が発生したり、制度の対象外となる場合があります。
子ども医療費助成事業は、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者の診療に対する医療費について、保険診療にかかる自己負担額を助成します。
広域専門機関との連携体制と地域支援ネットワーク
身体障害者(障害児)の方の相談先は、ハートピアかごしま(身体障害者更生相談所、電話099-229-2324)と屋久島町福祉支援課です。知的障害者(障害児)の方の相談先は、中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所(電話099-264-3003)です。精神障害者の方の相談先は、屋久島保健所(電話0997-46-2024)と鹿児島県精神保健福祉センター(電話099-255-0617)です。育成医療の対象者は、18歳未満の身体障害者です。療育手帳所持者数は、令和5年10月31日現在で96人となっています。
療育手帳所持者のうち、等級別ではB2とB1が多いです。障害児通所サービスなどで利用者負担額が発生する人で、同一の障害児が通所給付費などと障害福祉サービスなどを利用している場合や、障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合などに、利用者負担額の基準額を超えた分について還付が受けられる場合があります。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、屋久島町の担当窓口でご確認ください。
通所受給者証の交付を受けるまでの流れを教えてください。
利用したいサービスが決まった後、町に対してサービス利用申請を行い、障害児相談支援事業者に申請代行を依頼することも可能です。町は、障害児支援利用計画案やサービスの利用意向を勘案して審査を行い、支給決定を行います。サービスの支給決定に伴い「通所受給者証」が交付され、受給者証に記載された支給量の範囲で事業者と契約を交わして利用を開始します。利用開始後は、障害児相談支援事業者が受給者証記載のモニタリング期間ごとに利用状況を検証し、計画の見直しを実施します。
通所支援の利用者負担が高額になった場合はどうなりますか?
通所支援において上限額を超えて利用者負担が発生した場合や、兄弟でサービスを利用している場合などには「高額障害児通所給付費」として還付を受けられる場合があります。障害児通所サービスなどで利用者負担額が発生する人で、同一の障害児が通所給付費などと障害福祉サービスなどを利用している場合や、障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合などに、利用者負担額の基準額を超えた分について還付が受けられる場合があります。
特別児童扶養手当の対象と支払月を教えてください。
屋久島町では、20歳未満の身体または精神(知的障害を含む)に中程度以上の障害をお持ちの児童を監護している保護者に対して、特別児童扶養手当が支給されます。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・11月)に受給者本人の口座へ振り込まれます。特別児童扶養手当の支払月は、4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)です。
障害児福祉手当の対象と支払月を教えてください。
屋久島町では、身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害を有し、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅児童に対して障害児福祉手当が支給されます。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年4回(5月・8月・11月・2月)に受給者本人の口座へ振り込まれます。障害児福祉手当の支払月は、5月(2月分から4月分)、8月(5月分から7月分)、11月(8月分から10月分)、2月(11月分から1月分)です。
療育手帳の区分と申請手続きを教えてください。
知的障害児に対して交付される療育手帳は、障害の程度に応じて重い方からA1、A2、B1、B2に区分されます。18歳未満の方の療育手帳申請手続きでは、県中央児童相談所において判定を受ける必要があります。18歳未満の方の療育手帳は、2年毎に更新が必要です。
相談先はどこですか?
身体障害者(障害児)の方の相談先は、ハートピアかごしま(身体障害者更生相談所、電話099-229-2324)と屋久島町福祉支援課です。知的障害者(障害児)の方の相談先は、中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所(電話099-264-3003)です。精神障害者の方の相談先は、屋久島保健所(電話0997-46-2024)と鹿児島県精神保健福祉センター(電話099-255-0617)です。
参考・出典一覧
- 障害児支援の概要|厚生労働省
- 障害児通所支援の利用者負担無償化について|こども家庭庁
- 屋久島町公式ホームページ
- 屋久島町 障害者福祉(手帳・手当・相談窓口)
- 屋久島町 障害児福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイ・受給者証)
- 屋久島町 福祉サービスのご案内(パンフレット)
- 屋久島町 福祉支援課(組織案内)
- 鹿児島県 中央児童相談所案内
- 鹿児島県 熊毛支庁保健福祉環境部案内
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は屋久島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
