児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、矢掛町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
矢掛町における障害児通所サービスの種類と内容
矢掛町では、身体、知的、精神、または発達等に障がいのある児童が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、事業所に通いサービスを受ける障害児通所サービスが案内されています。障害児通所サービスは、原則利用した金額の1割が利用者(保護者)負担となります。
矢掛町の児童発達支援は、未就学の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
矢掛町の放課後等デイサービスは、就学中の児童を対象に、放課後や夏休みの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、社会との交流体験を行います。矢掛町の保育所等訪問支援は、児童が通う保育所等に、専門知識のある事業所職員が訪問し、集団生活に適応するための専門的支援を行います。
通所サービスの申請手続きと必要書類
矢掛町で障害児通所サービスを申請する際には、障害者手帳(身体・知的・精神)、または医師の意見書・診断書等が必要です。また、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと一緒に、健康保険証や免許証など本人(保護者)確認ができるものを持参します。
申請書等の手続きには、印鑑が必要となります。矢掛町の障害福祉サービスや障害児通所サービスのお問い合わせは、矢掛町役場福祉介護課です。
福祉介護課への電話でのお問い合わせは、0866-82-1026で受け付けています。
就学前障害児の発達支援の無償化
矢掛町では、幼児教育の無償化に伴い、就学前障がい児の発達支援を利用する児童について利用料が無料となります。無償化の期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。
無償化の対象となるサービスは、児童発達支援、保育所等訪問支援等です。就学前障がい児の発達支援の無償化に係る申請手続きは必要ありません。
障害児相談支援と地域生活支援事業
矢掛町では、障がいのある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう必要な情報の提供や専門機関との連携、権利擁護等のために必要な援助を行う相談支援事業を委託して実施しています。矢掛町の相談支援事業は社会福祉法人あすなろ園へ委託されており、相談は無料です。
委託先機関の名称は矢掛町障害者相談支援センターで、所在地は小田郡矢掛町矢掛2512番地1です。矢掛町障害者相談支援センターの連絡先は、電話0866-82-0157、ファックス0866-83-3011です。
矢掛町障害者自立支援協議会は、障がいのある人もない人も地域で一緒に暮らしていくことができるよう、当事者やその家族、支援者、行政などが課題について話し合いを行う場として設置されています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当
矢掛町の特別児童扶養手当は、20歳未満で在宅の重度障がいを持つ児童を監護する父母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。特別児童扶養手当には申請者・扶養義務者の所得制限があり、岡山県による審査により却下となる場合があります。
国の制度において、特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は1級58,450円、2級38,930円です。
矢掛町の障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当の要件や金額の詳細は岡山県ホームページや矢掛町の窓口で確認できます。
各種手当や助成制度についてのご相談や申請は、矢掛町役場福祉介護課(電話0866-82-1026)へお問い合わせください。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、矢掛町の担当窓口でご確認ください。
矢掛町で障害児通所サービスを申請する窓口はどこですか?
矢掛町の障害福祉サービスや障害児通所サービスのお問い合わせは、矢掛町役場福祉介護課です。福祉介護課への電話でのお問い合わせは、0866-82-1026で受け付けています。
障害児通所サービスの申請にはどのような書類が必要ですか?
矢掛町で障害児通所サービスを申請する際には、障害者手帳(身体・知的・精神)、または医師の意見書・診断書等が必要です。また、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと一緒に、健康保険証や免許証など本人(保護者)確認ができるものを持参します。申請書等の手続きには、印鑑が必要となります。
矢掛町で就学前障害児の発達支援の利用料は無償化されますか?
矢掛町では、幼児教育の無償化に伴い、就学前障がい児の発達支援を利用する児童について利用料が無料となります。無償化の期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。無償化の対象となるサービスは、児童発達支援、保育所等訪問支援等です。就学前障がい児の発達支援の無償化に係る申請手続きは必要ありません。
矢掛町の特別児童扶養手当の対象者と要件はどこで確認できますか?
矢掛町の特別児童扶養手当は、20歳未満で在宅の重度障がいを持つ児童を監護する父母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。特別児童扶養手当には申請者・扶養義務者の所得制限があり、岡山県による審査により却下となる場合があります。特別児童扶養手当や障害児福祉手当の要件や金額の詳細は岡山県ホームページや矢掛町の窓口で確認できます。
参考・出典一覧
- 福祉サービス(障害者総合支援法、児童福祉法)|矢掛町公式ホームページ
- 各種手当・助成制度|矢掛町公式ホームページ
- 特別児童扶養手当について | 厚生労働省
- 障害児福祉手当について | 厚生労働省
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は矢掛町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
