障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、和泊町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
和泊町役場こども未来課の窓口
和泊町役場こども未来課の電話は0997-84-3111、FAXは0997-81-4172です。障害者は保健福祉課、障害児はこども未来課へ相談します。どのような障害福祉サービスを受けるのか、適正な障害福祉サービス等の確認がありますので、必ず障害者は保健福祉課、障害児はこども未来課窓口までお問い合わせください。
特別児童扶養手当の対象と要件
特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、その父、母、または養育者に対して手当を支給する制度です。手当を受けようとする父母又は養育者が、日本国内に住所を有しないときは、手当は支給されません。対象児童が日本国内に住所が無いときも、手当は支給されません。対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときも、手当は支給されません。
特別児童扶養手当の手当額と支払月
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当は、11月、4月、8月(各月とも11日)の3回、支払月の前月(11月は当月)までの分が指定した口座に振り込まれます。請求する人又は、配偶者・扶養義務者の所得額に応じて、手当が支給停止になる場合があります。
特別児童扶養手当の認定請求と所得状況届
条件にあてはまる場合は、認定請求書を提出してください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので、早めに手続きをおこなってください。請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済証明書)が必要です。世帯全員の住民票の写しも必要です。対象児童の障害程度についての医師の診断書も必要です。身体障害者手帳をお持ちの方は診断書の省略ができる場合がありますので御相談ください。振込先の通帳(請求者名義・ゆうちょ銀行)も必要です。受給資格者は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。所得状況届は、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認をするためのものです。所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において、常時の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給します。障害児福祉手当の対象は、20歳未満の方です。所得が一定以上の場合は、資格はあるが支給停止となります。施設入所する場合は、資格喪失となります。障害児福祉手当は、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的とし、支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。必要な書類は、マイナンバーカード、認定請求書、手当用診断書などです。
療育手帳と障害児通所支援
知的障害をお持ちの方に療育手帳を交付することにより、一貫した指導・相談を行うとともに、医療費助成や税の減免、交通機関の割引制度等各種サービスを受けやすくすることを目的にしています。療育手帳の交付を受けるためには、役場保健福祉課障害福祉係へ申請を行い、大島児童相談所・大島知的障害者更生相談所等で判定を受ける必要があります。療育手帳の申請書は、役場保健福祉課窓口にあります。療育手帳の交付には、大島児童相談所からの通知書と、写真(横3cm×縦4cm)が必要です。障害児通所支援は、お子様の様子等について保護者と面談をし、申請手続きを行います。障害児通所支援の申請書と同意書は、役場こども未来課窓口にあります。障害児相談支援は、障害児支援利用計画の作成や、利用中のサービスのモニタリングなどを行います。自立支援医療(育成医療)は、身体に障害のある児童又は現存する疾患が、これを放置すれば将来障害を残すと認められる児童に対し、必要な医療の給付を行っています。心身障害児施設等入所児見舞旅費助成事業は、心身障害児施設等に入所している精神又は身体に障害を有する児童を保護者が見舞うときの旅費を助成する事業です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、和泊町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。
特別児童扶養手当の支払月はいつですか?
手当は、11月、4月、8月(各月とも11日)の3回、支払月の前月(11月は当月)までの分が指定した口座に振り込まれます。
所得状況届はいつ提出しますか?
受給資格者は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
障害児の福祉サービスはどこに相談しますか?
障害者は保健福祉課、障害児はこども未来課へ相談します。
参考・出典一覧
本記事は和泊町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
