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愛媛県内子町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

愛媛県内子町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を含む障害福祉サービスの利用申請、利用者負担上限月額、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、重度心身障がい者医療費助成の窓口と手続きを解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、内子町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所等の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う事業です。

愛媛県内子町役場保健福祉課の窓口体制

役場の所在地は〒795-0392愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地、電話番号は0893-44-2111です。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までです。保健福祉課の直通は、Tel:0893-44-6154、Fax:0893-44-4116です。障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、個々にあった支援を行う各種サービスが案内されています。

障害福祉サービスの利用申請と必要書類

障害福祉サービスを利用したい場合は、申請が必要となります。手続き先は、内子町役場の本庁・内子分庁・小田支所です。手続きには、障害福祉サービス支給申請書が必要です。障害者手帳など、障がいを有することを明らかにするものも必要です。障害福祉サービスは、居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所、施設入所支援などの「介護給付」と、就労継続支援や共同生活援助(グループホーム)などの「訓練等給付」に分かれています。介護給付の利用を希望する場合は、原則として事前に障害支援区分の認定を受けている必要があります。障害支援区分とは、障がい者が必要とする支援の度合いを示すもので、区分1~6までの6段階があります。

障害福祉サービスの利用者負担上限月額

障害福祉サービスを利用した場合は、原則としてサービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得に応じて下記のとおり負担上限月額が定められています。生活保護受給世帯は0円です。低所得1(町県民税非課税世帯のうち、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万9千円以下である者)の負担上限月額は0円です。低所得2(町県民税非課税世帯のうち、低所得1に該当しない者)の負担上限月額は0円です。一般1(町県民税課税世帯のうち、所得割額28万円未満で、在宅で生活する障がい児)の負担上限月額は4,600円です。一般2(上記以外の者)は37,200円です。

内子町障がい者相談支援センターと障害児相談支援

内子町では障がいのある方やそのご家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、内子町障がい者相談支援センターを開設しています。相談方法は、電話、来所、訪問など希望に合わせて受けられ、相談料は無料で、相談内容の秘密は厳守します。相談支援センターの対象は、内子町にお住いの障がいのある方とそのご家族、及び関係機関の方などで、障がい種別や障がい者手帳の有無は問いません。

特別児童扶養手当の受給要件・手当額・認定請求

特別児童扶養手当は、一定以上の障がいのある児童(20歳未満)を家庭において監護している人に対して支給される手当です。受給者は、日本国内に住所を有し障がい児を家庭において監護している父または母、または障がい児と同居・監護し生計を維持している養育者です。児童の要件は、日本国内に住所を有すること、障がいを事由とする年金を受給していないこと、法令に定める障がいの状態にあること、児童福祉施設などに入所していないことです。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当の支給時期は、4月、8月、12月の各11日に前月分までの手当を支給します。支給日が営業日ではない場合は、直前の営業日に支給されます。障がい児を監護する方の所得が一定以上ある場合は支給されません。手続き先は、内子町役場本庁保健福祉課、内子分庁窓口センター、小田支所です。認定請求には、認定請求書、振込先口座申出書、対象障がい児の障がいの状況を明らかにする書類(認定診断書等)、請求者及び対象障がい児の戸籍謄本または抄本が必要です。障がいの種別や対象障がい児の状況により1年から3年の有期認定となり、実施主体は愛媛県です。所得状況届は、特別児童扶養手当の受給者が毎年8月12日~9月11日の期間内に提出する必要があります。住所や氏名などが変わった場合は、特別児童扶養手当変更届を提出してください。対象障がい児が日本国内に住所を有しなくなった場合、20歳に到達した場合、施設等へ入所した場合などは、資格喪失の手続きが必要です。認定の手続きには、振込先通帳の写し、マイナンバー確認書類(個人番号カードまたは通知カード)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証 等)、印鑑も必要です。

障害児福祉手当の受給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。児童扶養手当、障害児福祉手当との併給は可能です。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。手当は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支払われます。受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えるときは、手当が支給されません。障害児福祉手当の支給手続は、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

重度心身障がい者医療費助成事業の利用方法

重度心身障がい者医療費助成事業では、重度の心身障がい者について医療費の保険給付を受けた場合の自己負担額を助成します。身体障害者手帳1級又は2級所持者、および療育手帳の交付を受けておりIQ35以下の者(表記がAの人)が対象となります。利用方法は、現在加入している保険証等や特定疾病療養受療証等と一緒に、受給者証を医療機関へ提示します。新規に受給者証を取得するには、受給者証交付申請書、お持ちの身体障害者手帳及び療育手帳、健康保険情報が分かるもの、印鑑が必要です。療育手帳の表記がBで障害程度が中度(IQ36~50)かつ身体障害者手帳3級~6級を所持している者も対象です。高額療養費等の支給を受けられるときは、その支給される額を控除し、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額などは除かれます。受給者証の有効期限は、発行から2年以内で、受給者証に記載されています。重度心身障がい者医療費受給者証が利用できる医療機関は愛媛県内の医療機関に限られます。愛媛県外の医療機関を受診した場合は、医療機関へ医療費を一旦支払い、内子町へ後日請求します。請求の手続き先は、内子町役場 本庁・内子分庁・小田支所です。

内子町の地域生活支援事業と各種助成制度

内子町では、屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を支援する移動支援事業を実施しています。移動支援事業を受けるためには、事前に申請が必要です。手続き先は、内子町役場 本庁、内子分庁、小田支所です。内子町日中一時支援事業は、障がい者等の家族及び障がい者等を日常的に介護している者に一時的な休息を提供する事業です。日中一時支援事業は、障がい者支援施設で日中を過ごす事業です。日中一時支援事業の対象は、身体障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている者などです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、内子町の担当窓口でご確認ください。

内子町で障害福祉サービスの相談や申請はどこでできますか?

障がい福祉の相談窓口は、内子町役場保健福祉課内の障がい者相談支援センターです。保健福祉課の直通は、Tel:0893-44-6154、Fax:0893-44-4116です。手続き先は、内子町役場の本庁・内子分庁・小田支所です。手続きには、障害福祉サービス支給申請書が必要です。

障害福祉サービスの利用者負担の上限月額はいくらですか?

障害福祉サービスを利用した場合は、原則としてサービス費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得に応じて下記のとおり負担上限月額が定められています。生活保護受給世帯は0円です。低所得1(町県民税非課税世帯のうち、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万9千円以下である者)の負担上限月額は0円です。低所得2(町県民税非課税世帯のうち、低所得1に該当しない者)の負担上限月額は0円です。一般1(町県民税課税世帯のうち、所得割額28万円未満で、在宅で生活する障がい児)の負担上限月額は4,600円です。一般2(上記以外の者)は37,200円です。

特別児童扶養手当の支給対象と手当額を教えてください。

特別児童扶養手当は、一定以上の障がいのある児童(20歳未満)を家庭において監護している人に対して支給される手当です。受給者は、日本国内に住所を有し障がい児を家庭において監護している父または母、または障がい児と同居・監護し生計を維持している養育者です。児童の要件は、日本国内に住所を有すること、障がいを事由とする年金を受給していないこと、法令に定める障がいの状態にあること、児童福祉施設などに入所していないことです。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当の支給時期は、4月、8月、12月の各11日に前月分までの手当を支給します。

内子町の重度心身障がい者医療費助成事業の対象者と申請先を教えてください。

重度心身障がい者医療費助成事業では、重度の心身障がい者について医療費の保険給付を受けた場合の自己負担額を助成します。身体障害者手帳1級又は2級所持者、および療育手帳の交付を受けておりIQ35以下の者(表記がAの人)が対象となります。療育手帳の表記がBで障害程度が中度(IQ36~50)かつ身体障害者手帳3級~6級を所持している者も対象です。請求の手続き先は、内子町役場 本庁・内子分庁・小田支所です。