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高知県津野町の受給者証と手当の手続き・支給要件と相談窓口

高知県津野町における障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証申請、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童手当、児童扶養手当、子育て応援金などの支給要件、申請窓口、手続きの流れを詳しく解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、津野町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他児童が集団生活を営む施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。障害の有無にかかわらず、子どもたちが一人ひとりの状況に応じて、それぞれの個性が尊重される環境を整備することが重要です。支援の必要な子どもが、福祉サービスや専門的な療育、それぞれの特性に応じた保育や教育が受けられるよう、早期療育や特別支援教育の充実、相談体制の充実を図り、切れ目のない支援体制を整備することが求められています。

津野町における児童発達支援と放課後等デイサービスの利用実態

近隣にサービス事業所が新設され、障害児福祉サービスの利用者は増加しています。須崎市に新たに放課後等デイサービス事業所が開設され、新規利用者が令和3年度に1人、令和4年度に1人、令和5年度に2人います。高幡圏域での児童発達支援センターの設置に向けた協議を進め、重層的な地域支援体制の構築を目指しています。

障がい児の地域社会への参加やインクルージョンを推進するため、保育所等訪問支援等の活用体制の構築が進められています。医療型児童発達支援は令和3年度から令和4年度までに1人の利用がありました。

通所受給者証の申請手続きと交付までの流れ

受給者証の申請は、津野町役場本庁舎の健康福祉課(電話:0889-55-2151)で受け付けています。障害児相談支援は、障害児福祉サービスまたは地域生活支援事業を利用する障がいのある児童の支給決定に際し、障害児支援利用計画を作成し、サービス事業者との連絡調整等を行います。

津野町では「相談支援センターつの」の相談支援専門員が保健師と密接に連携しながら利用調整を支援しています。役場開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっており、土日祝日は閉庁しています。

利用者負担上限月額と就学前児童発達支援の無償化

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合は4,600円です。一般2は、それ以外の世帯で37,200円、対象は収入が概ね890万円以下です。

お問い合わせは、健康福祉課 0889-55-2151 FAX:0889-55-2119です。

特別児童扶養手当の支給要件と等級別手当額

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。

津野町での認定請求や申請手続きは、健康福祉課(0889-55-2151)で受け付けています。

障害児福祉手当の受給資格と支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。津野町では、心身に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給しています。

障害児福祉手当の支給基準と申請手続き

障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。

障害児福祉手当は、受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。

津野町の日常生活用具給付・補装具費支給と障害福祉施策

津野町では、在宅の重度身体障害児(者)及び重度知的障害児(者)に対し、日常生活用具の給付や貸与を行っています。在宅の身体障害児・者に対しては身体上の障害を補うため、障害の内容や程度によって補装具の交付や修理を実施しています。更生医療の給付では、日常生活能力の回復を図るための医療費の一部を町が負担しています。

障害のある方を扶養する保護者が掛金を納めることで終身一定額の年金を支給する心身障害者扶養共済制度も案内されています。

児童手当・児童扶養手当と津野町子育て応援金

津野町では、高校を修了するまでの子どもを養育している方を対象に児童手当を支給しています。児童扶養手当は、ひとり親等の家庭で養育されている18歳到達年度末(障害がある児童は20歳未満)までの児童を対象に支給されます。児童1人目について、48,040円から11,340円までの範囲で決定します。

児童福祉・母子福祉に関する問い合わせ先は、町民課(本庁):55-2314です。出産及び入学の日(4月1日)から3か月以内に申請をすること。

児童発達支援センターと医療的ケア児支援の取り組み

児童発達支援センターの設置については、高幡圏域での設置に向けて令和元年12月から圏域市町との協議を続けていましたが、圏域での設置は難しく、令和3年8月に協議は終了しています。町内の小学校に在籍する医療的ケア児について、学校や教育委員会、相談支援専門員が定期的に情報共有ができており、協議の場と位置付けています。児童発達支援センター、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、引き続き設置に向けた検討を行い、障がい児や発達が気になる子どもの支援体制について、障害福祉と母子保健担当者とで協議し、地域課題の整理やニーズを把握していきます。

チャイルドシート購入補助と特別障害者手当

チャイルドシートを購入した、町内に住所がある6歳未満の乳幼児を養育する保護者が対象です。チャイルドシート購入補助は、1件あたり、上限5,000円(5,000円に満たない場合はその額を支給)です。当該世帯に町税又は使用料、手数料、分担金等、町に納入すべきもの及びその他町に対する債務に滞納がないことが必要です。心身に重度で永続する著しい障害がある在宅の20歳以上の方に、特別障害者手当を支給します。障害のある方を扶養されている保護者の方が自ら毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障害者の方に終身一定額の年金を支給します。

障害児通所支援の圏域の状況

当圏域の障害児支援については、1市において、令和3年度に放課後等デイサービスが2か所から3か所に増え、保育所等訪問支援事業所が1か所立ち上がりました。しかし、他4町にはサービス提供事業所がなく、他の圏域の事業所も利用している状況です。障害児相談支援については、障害児の指定相談支援事業所が令和4年度からすべての市町に整備済みとなりました。保育所等訪問支援は、提供する事業所が少なく、利用実績がない年もあります。居宅訪問型児童発達支援は、利用実績がありません。一部市町では、放課後等デイサービス等の障害サービス事業所以外でも障害児の受入れができないかを検討していますが、人材確保及び人材育成が難しいといった課題があり、今後も検討が必要です。障害児通所支援の見込量は、現在の利用人数から、ニーズ等を勘案しています。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、津野町の担当窓口でご確認ください。

津野町で通所受給者証を申請する窓口はどこですか?

津野町役場本庁舎の健康福祉課(電話:0889-55-2151)が申請受付窓口となります。

障害児通所支援を利用する際の利用者負担には上限がありますか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。

特別児童扶養手当の対象者と申請窓口について教えてください。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。お問い合わせは、健康福祉課 0889-55-2151 FAX:0889-55-2119です。

津野町の子育て経済的支援にはどのようなものがありますか?

第1子50,000円、第2子100,000円、第3子以降300,000円です。小中学校に入学する日において、児童・生徒並びに保護者が津野町に住所を有する者が対象です。