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北海道豊浦町の健診と就学相談

乳幼児健診は法令上の対象年齢と、豊浦町が年度ごとに案内する日程・対象を分けて確認します。就学時健康診断は入学前の手続きに関わる別の健診です。対象者への通知と町の相談先を整理しました。

母子保健法の健診年齢と町の健診

母子保健法第12条は、市町村が健康診査を行う対象として、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児を定めています。法令が定める年齢の範囲と、自治体が年度ごとに設定する健診日・会場・通知は別の情報です。法定年齢だけから個々の受診日を決めず、町の年度案内と対象者への通知を確認しましょう。

豊浦町が公表する令和8年度カレンダーには、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査に加え、乳児健康診査と5歳児健康診査が掲載されています。町の5歳児健診の対象は4歳6か月以上5歳7か月未満と案内されています。5歳児健診は母子保健法第12条の二つの年齢区分とは別に、町の年度事業として案内されるものです。対象、内容、通知方法を個別案内で確かめてください。

令和8年度の日程と個別案内

令和8年度カレンダーでは、乳児健康診査は1歳未満を対象に6月3日、9月2日、12月16日、令和9年2月17日と示されています。12月以降は洞爺湖町との合同実施です。幼児健康診査の日程は5月20日、8月5日、11月18日、2月3日で、1歳6か月児・3歳児・5歳児の対象者に関わります。日程表は年度全体の予定であり、個別の受診日や受付方法は対象者への案内で確認してください。

町は対象者に健診のおよそ1か月前に個別通知を送ると案内し、詳しい健診内容や持ち物は送付する手紙で確認するよう記載しています。健診を欠席する場合は、事前に連絡してください。子どもの月齢と日程の組合せ、会場や受付時間、必要な持ち物は、手元に届いた案内の表題と内容を確認し、不明な点はこども家庭センターへ問い合わせましょう。

令和8年度の乳幼児健診カレンダーには、健診とフッ素塗布の日程がまとめられています。フッ素塗布は1歳から保育所等の年中児クラスまでが対象と記載されていますが、乳幼児健診とは事業が異なります。対象月齢、開催日、案内の有無を混同しないよう、それぞれの事業名を見て確認してください。最新の実施状況や日程変更は町の年度案内と個別通知を確認します。

5歳児健診と発達相談

5歳児健診は令和8年度の町カレンダーに掲載され、対象年齢も示されています。健診で確認する内容や事前準備は、対象家庭に届く案内に従ってください。町の健康相談ページでは、子どもの言葉や運動面の発達・発育、離乳食や食事などの相談を随時受け付けると案内しています。健診日を待たずに気がかりがある場合は、こども家庭センターへ相談できます。

町の巡回児童相談は、18歳未満の子どもを対象に、児童相談所の児童福祉司・相談員・判定員が対応する相談として案内されています。相談内容には心身の障害や発達、不登校・非行、療育手帳の更新・申請などが含まれます。町のページでは例年6月・10月に実施し、詳細日程と申込締切は2か月前の広報とようらで知らせるとしています。具体的な次回日程は町の広報またはやまびこ保険福祉係へ確認してください。

健診の相談と巡回児童相談では、窓口や手続きが異なります。乳幼児健診や母子保健に関する相談は、こども家庭センター(0142-82-3880)へ問い合わせます。巡回児童相談の申込先として町が示す連絡先は、やまびこ保険福祉係(0142-82-3843)です。どちらに相談するか迷う場合は、子どもの年齢と相談したい内容を伝えて担当へつないでもらいましょう。

就学時健康診断と入学通知

就学時健康診断は、翌年度に小学校へ入学する予定の子どもを対象に、町が入学する前年の11月頃までに実施すると案内しています。保護者には事前に知らせるとされています。学校保健安全法第11条は、当該市町村の区域内に住所を有し、学校教育法第17条第1項により翌学年の初めから同項に規定する学校へ就学すべき者を対象に、市町村教育委員会が健診を行うことを定めています。日程、会場、持ち物は年度ごとの通知で確認してください。

豊浦町の入学手続きページは、就学時健康診断の後、保護者へ「学齢児童就学通知書」により入学期日を知らせると説明しています。健診のお知らせと入学期日の通知は用途が異なるため、届いた書面の正式な表題を確認しましょう。学校教育法施行令第5条第1項は、認定特別支援学校就学者を除く就学予定者の保護者へ、翌学年の初めから2か月前までに小学校・中学校・義務教育学校の入学期日を通知することを定めています。

学校教育法第17条は、保護者が子どもに義務教育を受けさせる義務と、就学する期間を定めています。就学時の健康診断は、健康状態を確認し、必要な助言や就学に関する指導につなげる制度です。学校保健安全法第12条は健診結果に基づいて必要な措置をとることを教育委員会に求めています。診断結果だけで進路を自己判断せず、気になる点は町教育委員会へ相談してください。

同施行令第5条第2項では、町が設置する小学校と義務教育学校の合計数が2以上、または併設型中学校を除く町設置の中学校と義務教育学校の合計数が2以上の場合に、就学する学校を指定すると定めています。同条第3項は、同施行令第9条第1項または第17条の届出があった就学予定者には、第1項の入学期日通知と第2項の学校指定を適用しないとしています。転居や届出に心当たりがある場合は、教育委員会生涯学習課学校教育係(0142-83-3954)へ手続きの適用を確認してください。

相談前に整理しておくこと

健診や発達相談に連絡する際は、子どもの生年月日、対象と考えている健診名、これまでの受診歴、案内が届いているかを手元に置くと説明しやすくなります。就学に関する相談では、入学予定年度、届いた書面の表題、確認したい内容を整理します。町から届いた通知がある場合は、受診日や連絡先など記載事項をそのまま確認し、判断に迷う箇所を伝えましょう。

豊浦町の乳幼児健診・母子保健相談の連絡先は、こども家庭センター(0142-82-3880)です。所在地は豊浦町字東雲町16番地1、受付は平日8時45分から17時30分と案内されています。就学時健康診断や入学手続きの窓口は、教育委員会生涯学習課学校教育係(0142-83-3954)です。相談内容に応じて連絡先を分け、最新の日程や申込方法を確認してください。

よくある質問

母子保健法第12条の対象年齢は?

満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。豊浦町の年度日程や5歳児健診は別に確認してください。

豊浦町には5歳児健診がありますか?

令和8年度カレンダーに掲載され、対象は4歳6か月以上5歳7か月未満と案内されています。内容や日程は個別通知をご確認ください。

健診の日程や持ち物はどこで分かりますか?

町は対象者へおよそ1か月前に個別通知し、内容や持ち物は送付する手紙で確認するよう案内しています。最新の案内が見当たらない場合は、こども家庭センターへ問い合わせてください。

発達について相談できる窓口は?

乳幼児の発達や母子保健の相談は、こども家庭センター(0142-82-3880)で随時受け付けています。巡回児童相談はやまびこ保険福祉係(0142-82-3843)へ確認してください。

就学時健康診断の通知と入学通知は同じですか?

別の案内です。町は健診を事前に知らせ、健診後に「学齢児童就学通知書」で入学期日を通知するとしています。施行令第5条の通知対象外や届出例外があるため、届いた書面と家庭の状況を町の教育委員会へ確認してください。