児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、豊頃町の担当窓口でご確認ください。
豊頃町役場および担当各課の窓口案内
豊頃町役場の所在地は〒089-5392北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地です。役場代表の電話番号は015-574-2211、ファックス番号は015-574-3750です。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉庁日です。福祉課福祉介護係の電話番号は015-574-2214です。福祉課健康係の電話番号は015-574-2214です。福祉課保険係の電話番号は015-574-2214です。福祉課介護保険係の電話番号は015-574-2214です。福祉課子育て支援係の電話番号は015-574-3931です。福祉係では、福祉、医療施設、民生・児童委員に関する業務を担当しています。保健センター・健康係では、保健活動、予防接種、健康診査に関する業務を担当しています。子育て支援係では、保育所運営・子育て支援、学童保育、子育て支援センター、一時保育、ことばの教室に関する業務を担当しています。
豊頃町におけることばの教室の相談と個別指導
豊頃町のことばの教室では、「ことば」に何らかの壁があるお子さんの全体像を考え、個別指導によりお子さんが本来持っている力を引き出すなど、ことばの発達を促す手助けをします。対象児は豊頃町内に居住し、ことばの発達が遅れている子どもや発音が不明瞭、あるいは他の音に換わっている子どもです。ことばを繰り返したり、ひきのばしたりする子どもや口腔の形態や機能に異常があって発音に影響している子どもも対象となります。対話やコミュニケーションがうまくとれない子ども、その他個別指導が必要と思われる子どもも対象に含まれます。実施場所はこどもプラザとよころ内ことばの教室(茂岩栄町4番地)です。開室日時は月曜日~金曜日(9時00分~17時00分)です。指導はことばの教室指導員が担当します。通所申込は、教育相談の結果、通所が必要と診断され、その児童の保護者が通室を希望したときに通所申込書を提出してください。連絡先はこどもプラザとよころことばの教室担当(電話:015-574-3931)です。担当部署は福祉課子育て支援係(電話:015-574-3931)です。
子育て支援センターによる相談と各種支援事業
子育て支援センターでは、地域の子育て中の家庭における育児不安などについての相談指導、育児支援や子育てサークル活動を行う人の育成・支援を行っています。対象は乳幼児及びその父母、または祖父母、養育者、現在妊娠中の方です。開設場所はこどもプラザとよころ(茂岩栄町4番地)です。利用希望者は、利用申込が必要となりますので、子育て支援センター(015-574-3932)まで問い合わせください。子育て相談では、子育てに関する不安や心配などについて、保健師、栄養士、歯科衛生士、支援センター指導員などが相談に応じます。相談時間は月曜日~金曜日(9時00分~17時00分)です。のびのび広場では、小集団で遊びや育児の発達を促す活動や育児相談を提供しています。赤ちゃん広場は、乳児(1歳6か月未満)を持つ親子が安心して遊べ、お母さん同士が子育てについて気軽におしゃべり出来る広場で、現在妊娠中の方も参加できます。わんぱく広場では、親子や友だちと自由に遊び、お母さん同士で気軽におしゃべりする場を提供し、月に1回、発育測定や読み聞かせボランティアによる読み聞かせを行います。親子交流室は、子育て中の母と乳幼児がいつでも気軽に遊び、少人数の親子の交流の場を提供しており、開放時間は月曜日~金曜日(9時00分~12時00分、13時00分~16時00分)です。一時保育は、保護者が仕事や病院への通院、看病、リフレッシュ、その他の理由によりお子さんを見ることができない場合に一時的にお子さんを預かって保育する事業です。一時保育の対象児童は満1歳から小学校就学前の町内に住所を有する健康な幼児で、利用日数は1カ月12日以内です。開設日及び保育時間は月曜日~金曜日8時30分~16時30分、土曜日8時30分~12時00分(年末年始12月31日~1月5日を除く)で、保育料は30分150円です。一時保育は希望日の3日前までに申し込みが必要で、連絡先は子育て支援センター(電話:015-574-3932)です。担当窓口は福祉課子育て支援係(電話:015-574-3931)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。豊頃町における障害者福祉施策の一環として、手当の申請や詳細な要件については福祉課の窓口で案内されています。各種窓口での相談や手続きにあたっては、役場福祉課福祉係(電話:015-574-2214)までお問い合わせください。
豊頃町における特別児童扶養手当の支給要件と手続き
豊頃町の特別児童扶養手当は、20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。手当は障害状況に応じて1級、2級に規定されています。令和8年4月現在、手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。支給対象者は、20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状態にある心身障害児を養育する父母又は養育者です。養育している障害児が施設等に入所している方や、養育している児童が日本国内に住所を有しない方は受給できません。養育している児童が当該障害を事由とする年金を受給している方や、受給者(申請者)が日本国内に住所を有しない方も手当を受けられません。特別児童扶養手当には所得制限があり、受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるときは手当は支給されません。所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。特別児童扶養手当における所得額は、住民税の課税対象となる所得額から控除額を引いた金額で判断します。所得限度額表において、扶養親族等の数が0人の場合、本人の限度額は4,596,000円、配偶者及び扶養義務者の限度額は6,287,000円です。扶養親族等の数が1人の場合、本人の限度額は4,976,000円、配偶者及び扶養義務者の限度額は6,536,000円となります。申請及びお問い合わせ先は、役場福祉課福祉介護係(電話:015-574-2214、内線252)です。
豊頃町における障害者手帳制度と各種支援施策
豊頃町の障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があります。身体障害者手帳は1~6級までの等級に分かれており、新規申請には身体障害者手帳交付申請書、写真(たて4cm×よこ3cm)、北海道知事が指定する医師の診断書及び意見書、マイナンバーがわかるものが必要です。精神障害者保健福祉手帳は1級、2級及び3級までの手帳が交付され、申請には申請書、医師の診断書および意見書、写真、マイナンバーがわかるもの等が必要です。療育手帳は知的に社会的ハンデを抱える方の程度に応じて、重度の場合はA、中・軽度の場合にはBの手帳が交付されます。18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所の判定に基づいて交付されます。療育手帳の申請に必要なものは、療育手帳交付申請書と写真(たて4cm×よこ3cm)です。手帳の申請及びお問い合わせは福祉課福祉係(電話:015-574-2214)で受け付けています。日常生活用具の給付では、身体障害者手帳の交付を受けた在宅で生活されている方等に用具の給付を行っており、基準額の1割が自己負担額となります。補装具の給付では、身体に障害のある人の障害の部分を補って日常生活を容易にするため、購入と修理に係る費用の給付を行っています。重度身体障害者等医療費助成事業では、身体障害者手帳1・2級や内部障害3級、療育手帳A判定、精神保健福祉手帳1級の方などを対象に助成を行っています。住民税非課税世帯または18歳到達の最初の年度末までの方は、医療費の自己負担分全額が助成されます。重度身体障害者等医療費助成のお問い合わせ先は、福祉課福祉介護係(電話:015-574-2214)です。
豊頃町の児童手当および児童扶養手当の概要
豊頃町の児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童手当の支給対象者は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。手当の月額は、3歳未満が一律15,000円、3歳以上高校生年代終了前が一律10,000円、第3子以降が一律30,000円です。支給時期は原則として毎月偶数月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。出生や転入などにより新たに支給事由が生じたときは認定請求書などの提出が必要です。一方、児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。児童扶養手当の支給対象者は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定以上の障害がある場合は20歳未満)を監護する父や母、養育者です。令和8年4月からの児童扶養手当の月額は、児童1人目の全部支給が48,050円、一部支給が48,040円~11,340円です。児童2人目以降の加算額は全部支給が11,350円、一部支給が11,340円~5,680円となります。児童扶養手当の支給月は年6回で、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月に前月分までの2か月分が振り込まれます。手当の申請及びお問い合わせは、福祉課福祉介護係(電話:015-574-2214、内線252)までお願いします。
豊頃町で受給者証や手当を申請する際の流れと留意事項
特別児童扶養手当や障害者手帳の申請では、医師の診断書やマイナンバーがわかるもの、各種届出書類の準備が必要となります。手帳の交付や手当の受給が認定された後も、住所や氏名に変更があった場合や受給要件に変更が生じた場合は速やかに届け出を行ってください。特別児童扶養手当には所得制限があり、受給者の所得や配偶者・扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるときは手当は支給されず、所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。ことばの教室や子育て支援センターの相談・利用を希望される場合も、事前の申込や連絡が必要となります。各種手続きやご相談の詳細については、豊頃町役場福祉課の各担当係へあらかじめ電話でお問い合わせください。
出典:児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、特別児童扶養手当 - 北海道豊頃町公式ホームページ、福祉課 - 北海道豊頃町公式ホームページ、ことばの教室 - 北海道豊頃町公式ホームページ、子育て支援センター - 移住定住サイト - 北海道豊頃町公式ホームページ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、障害者福祉 - 北海道豊頃町公式ホームページ、重度身体障害者等医療費助成事業 - 北海道豊頃町公式ホームページ、児童手当について - 北海道豊頃町公式ホームページ、児童扶養手当 - 北海道豊頃町公式ホームページ。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、豊頃町の担当窓口でご確認ください。
豊頃町で特別児童扶養手当の月額はいくらですか?
令和8年4月現在、特別児童扶養手当の手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から毎年4月・8月・11月に手当が支給されます。お問い合わせ先は役場福祉課福祉介護係(電話:015-574-2214、内線252)です。
豊頃町のことばの教室の対象や申込方法について教えてください。
豊頃町内に居住し、ことばの発達の遅れや発音の不明瞭さ、対話やコミュニケーション等で個別指導が必要と思われる子どもが対象です。教育相談の結果、通所が必要と診断され、その児童の保護者が通室を希望したときに通所申込書を提出してください。連絡先はこどもプラザとよころ内ことばの教室担当(電話:015-574-3931)です。
子育て支援センターでの相談時間や専門職について教えてください。
子育て支援センターでは、保健師、栄養士、歯科衛生士、支援センター指導員などが相談に応じます。相談時間は月曜日~金曜日(9時00分~17時00分)で、場所はこどもプラザとよころ(茂岩栄町4番地)です。お問い合わせ先は子育て支援センター(電話:015-574-3932)です。
療育手帳の交付を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
知的に社会的ハンデを抱える方の程度に応じて、重度の場合はA、中・軽度の場合にはBの手帳が交付されます。18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所の判定に基づいて交付されます。申請に必要な書類は療育手帳交付申請書と写真(たて4cm×よこ3cm)で、申請窓口は福祉課福祉係(電話:015-574-2214)です。
