高知県の令和8年4月現在の市町村窓口一覧では、東洋町のこども家庭センター・母子保健の窓口として、東洋町こども家庭センター(住民課、0887-29-3394)が掲載されています。日程や案内が届く時期を確かめたいときは、健診の名称と子どもの生年月日を伝えてください。こども家庭庁の高知県の相談窓口一覧にも同センターが発育の悩みなどの相談先として掲載されています。
母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。5歳児健診は第12条の年齢区分とは別に案内を確認します。
高知県は5歳児健診の実施体制づくりを進めています。東洋町での実施の有無、対象や案内方法は、東洋町こども家庭センターに確認してください。就学時健康診断の日程や通知の受け取り方は、町の教育委員会に問い合わせてください。
健診や園で気になったこと、集団生活で受けている配慮、学校生活で相談したいことを整理しておくと、就学前の相談で伝えやすくなります。健診の相談はこども家庭センターへ、入学に関する相談は教育委員会へ問い合わせてください。
同じきょうだいでも、年齢や健診の種類によって案内される日と会場は異なります。書面を受け取ったら、子どもの名前、対象の健診、日時、場所、持ち物と問い合わせ先を確認してください。医療機関で個別に受ける健診では、受診できる月齢の範囲や予約の要否、持参する受診票を確かめます。集団健診で指定された日に参加できない場合は、案内に記載された担当へ連絡し、別の日の受診や受診票の扱いを尋ねてください。
転入した家庭は、子どもの生年月日、転入日、前の自治体で最後に受けた健診の種類と時期を保健の窓口に伝えてください。受診済みの健診を示す親子健康手帳などがあれば手元に用意し、自治体が変わった後の受診票と次の対象時期を確認します。対象月齢に近づいても案内が見当たらない場合は、発送日を推定するより、健診名を伝えて担当窓口へ確かめると、現在の案内と個別の状況を分けて確認できます。
健診や相談で話したいことがあれば、家庭や園での様子を具体的に整理してください。ことば、食事、睡眠、人との関わりなど、心配な場面と、いつ頃から気になっているかを伝えると、相談内容が共有しやすくなります。保護者だけで結論を出す必要はありません。健診日に相談できる内容や、保健師などに後日相談できる機会は、担当窓口に問い合わせてください。
学校への入学に関する書面が届いたら、指定された学校と入学期日を確かめます。就学時健康診断の案内には、受診日時や会場など、入学とは異なる確認事項があります。書面の表題が分からない場合は、似た書類名を使わず、発行元と書面に記載された用件を伝えてください。転入や区域外就学を検討している家庭は、入学予定先と住所の変更時期を教育の窓口へ伝え、どの自治体に日程や通知を確認するか相談します。
健診が終わったら、受診した年月と受け取った案内を確認し、次の受診や相談に必要な情報を整理しておきます。保健師や学校へ相談するときは、健診の結果だけでなく、普段の生活で困ることと、すでに家庭や園で試した支援を伝えると状況が分かりやすくなります。通知の発行、日程の変更、就学後の配慮は担当が分かれる場合があるため、問い合わせる際は用件を一つずつ伝えてください。
高知県の乳幼児健診案内では、時期や回数が市町村によって異なり、不明な場合や転居した場合は市町村の母子保健担当に連絡するよう案内しています。前の自治体で受けた健診の種類と時期、受診票の有無を東洋町の窓口に伝え、次に受ける健診と、手元の受診票が使えるかを確認してください。受診票の交換や再交付が必要かも、窓口で確かめます。
こども家庭庁は5歳児健診の体制整備を支援し、高知県は実施体制や健診後の支援を整えるための連絡協議会を設けています。東洋町での実施の有無、対象、日程、申込み方法は、町のこども家庭センターに確認してください。就学が近づいて気になることがある場合は、健診の日程だけでなく、発育・発達について相談できる機会も併せて尋ねられます。
学校保健安全法第11条は、翌学年の初めから就学すべき子どものうち区域内に住所がある人について、市町村教育委員会が就学時健康診断を行うと定めています。高知県の窓口一覧には東洋町教育委員会の電話0887-29-3037が掲載され、同じ番号は令和8年開催の東洋町文化祭案内にも掲載されています。就学時健診の日程、通知書の正式な表題、転入予定者の取扱いは教育委員会に確認してください。
就学時健康診断の問い合わせでは、入学予定年度と現在の住所、届いた書面の表題を伝えてください。入学期日や通学先を確認する用件と、健康診断の日時や会場を確認する用件を分けて伝えると、必要な案内を確認しやすくなります。受診できない日がある場合や転入時期が決まっていない場合は、その事情も伝えてください。
学校保健安全法第12条は、教育委員会が就学時健康診断の結果に基づき、保健上必要な助言などの措置をとると定めています。結果や案内に確認したい事項があれば、書面の問い合わせ先に尋ねます。学校生活での配慮についても相談したい場合は、園や家庭で役立っている支援を伝え、就学前の相談をどこで受けられるか教育委員会に確認してください。
健診で聞きたいことが複数ある場合は、食事や睡眠、ことば、人との関わりなど、気になる場面とその頻度を短くまとめておきます。すでに別の窓口に相談している場合は、受けた助言や次の面談の予定も伝えてください。個別の相談の予約方法は、健診の日時とは分けて母子保健窓口に確かめます。
母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。5歳児健診は第12条の年齢区分とは別に案内を確認します。
東洋町こども家庭センター(住民課、0887-29-3394)へ、対象時期、日程、個別案内の受け取り方を確認してください。
町での実施の有無、対象、案内方法を東洋町こども家庭センター(0887-29-3394)に確認してください。
東洋町教育委員会(0887-29-3037)へ、日程、会場、通知書の正式名を確認してください。
東洋町こども家庭センター(0887-29-3394)に電話で相談できます。