📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 富岡町の窓口 > 富岡町の障害児通所支援と手当|受給者証・申請の流れ

富岡町の障害児通所支援と手当|受給者証・申請の流れ

最終更新:2026年11月5日
富岡町の支援を検討するとき、相談先、受給者証までの手続き、手当ごとの条件を分けて確認しましょう。
対象・要件・日程は変更されることがあります。最新の町・県・国の案内と担当窓口でご確認ください。

まず町や相談支援事業所へ相談

富岡町の「子育てハンドブック」令和8年1月版では、発達が気になる子どもや障がいのある子どもへの支援として、障がい児福祉サービスを案内しています。相談の入口は町または相談支援事業所等です。利用したいサービスが決まっていなくても、生活の中で困っていること、子どもの年齢、園や学校での過ごし方などを伝え、どの支援が合いそうか相談できます。

制度上の「障害児通所支援」には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。児童発達支援は日常生活の基本動作や知識・技能、集団生活への適応を支えます。放課後等デイサービスは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園・大学を除く)または専修学校・各種学校等に就学する障害児を対象とし、授業後や休業日に生活能力向上や社会交流を支援します。専修学校・各種学校等に通う子どもは、授業後・休業日の支援が必要だと市町村長が認める場合に限られます。個々のサービス内容や要件は町・事業所へ確認してください。

町の手引きには、短期入所や日中一時支援、同行援護・行動援護・移動支援も掲載されています。通所支援と同じサービスではなく、目的や手続きが異なります。家族の休息を含めて相談したい場合は、困りごとと希望する支援を町の福祉課福祉係へ伝え、担当する制度や相談先を確認しましょう。

通所受給者証までの手続き

令和8年1月版の町の手引きは、①町または相談支援事業所等へ相談、②利用申請、③生活や障がいの状況の調査、④利用意向の聞き取りとサービス等利用計画案の作成、⑤支給決定と通所受給者証の交付、⑥事業者との契約・利用開始、⑦利用状況の確認、という流れを示しています。申請後に必要な確認や計画作成があるため、利用開始日がすぐに決まるとは限りません。

児童福祉法では、障害児通所給付を受けようとする保護者は市町村の通所給付決定を受けます。申請を受けた市町村は子どもの心身の状況、介護者の状況、本人・保護者の利用意向などを勘案し、支給の要否や支給量を決めます。決定時には支給量と有効期間などを記載した通所受給者証が交付され、サービス利用時に提示します。

通所給付決定を行う原則の市町村は、子どもの保護者の居住地の市町村です。居住地がない、または明らかでない場合は、現在地の市町村が決定します。避難や転居、住民票と生活場所の違いがある場合は、自己判断で申請先を決めず、現在の状況を伝えて担当窓口に確認してください。

申請時の書類、調査の方法、計画案の作り方、決定までの期間は家庭の状況やサービスによって変わります。町の手引きにある7段階は手続きの全体像を知るための案内です。申請前に、必要書類、相談支援事業所の利用、利用を希望する事業所、開始希望時期を福祉課福祉係へ確認すると準備しやすくなります。

町内の放課後等デイサービス対象学年

令和8年1月版の富岡町子育てハンドブックは、町内の放課後等デイサービスについて「現在、小学1・2年生のみ対象」と記載しています。これは冊子に記載された時点の町内の案内です。受入れ状況や対象学年が変わっている可能性もあるため、利用を考える際は町の福祉課福祉係や希望する事業所へ、現在の対象学年、空き状況、送迎範囲、利用開始時期を確認してください。

法令上、放課後等デイサービスの対象となる学校から幼稚園と大学は除かれます。専修学校・各種学校等に在籍する障害児は、福祉の増進のため授業後や休業日の支援が必要だと市町村長が認める場合が対象です。これは法律上の学校・支援要件で、町内事業所の受入学年とは別の条件です。町内で利用する場合は、法令上の対象かどうかに加え、希望する事業所の現在の対象学年・空き状況・送迎範囲も福祉課福祉係へ確認しましょう。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当

町の令和8年1月版手引きは特児を、身体・精神に中度または重度の障がいがある20歳未満の子を養育する父母または養育者に支給する制度と案内しています。法3条では、父母が監護する場合に父母を受給者とし、父母がいないか監護しない場合に、同居・監護・生計維持をする父母以外の養育者を定めています。

父母双方が監護するときは、主に子どもの生計を維持する方が受給者です。どちらも生計を維持しない場合は主に介護する方です。所得制限は、前年所得の受給者本人(第6条)に加え、父母受給の場合はその配偶者と父母と生計同一の扶養義務者(第7条)、養育者受給の場合は養育者の配偶者と養育者の生計を維持する扶養義務者(第8条)を別に判定します。基準や支給停止期間は法令に定めがあり、該当性は町に確認してください。

障害児福祉手当は、法律上、政令で定める重度の障がいがあり日常生活で常時介護を必要とする子どもへの手当です。町の令和8年1月版手引きは、20歳未満で在宅生活をする人を対象として案内しています。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、障害児入所施設等に入所している場合は、法律上の支給除外に当たることがあります。手当の対象や支給除外は、施設利用や他の給付を含む本人の状況で確認してください。

障害児福祉手当の所得制限は、特別児童扶養手当の所得判定とは別に確認します。障害児福祉手当では、受給資格者本人の前年所得が扶養親族等の数に応じた基準を超えると、当年8月から翌年7月まで支給されません。本人の配偶者、または本人の生計を維持する民法上の扶養義務者の前年所得が基準額以上の場合にも、同じ期間の支給制限があります。特児の父母・養育者ごとの所得関係をそのまま当てはめず、福祉課福祉係で個別に確認してください。

福島県の案内では、障害児福祉手当の申請は居住地の市町村窓口で行い、申請書や添付書類は各市町村に確認するよう示しています。富岡町の手引きは両手当の問い合わせ先に福祉課福祉係を掲載しています。所得額だけで結論を出さず、対象年齢、障がいの状態、監護・養育の状況、他の給付や施設利用の有無を伝えて相談しましょう。

相談時に確認しておきたいこと

初回の相談では、子どもの生年月日、現在の生活場所、園・学校での様子、利用したい支援、手帳や医療機関の書類の有無を整理しておくと話が進みやすくなります。書類が揃っていない段階でも、相談できる窓口や次に必要な準備を尋ねられます。障害児通所支援の申請と手当の認定は別の手続きなので、相談したい制度名を分けて伝えてください。

町の子育てハンドブック掲載の問い合わせ先は、富岡町役場福祉課福祉係です。手当の金額や所得限度額は改定されることがあり、冊子の発行後に変更される場合もあります。金額を調べるときは最新の町・県の案内を確認し、申請の可否や必要書類は担当窓口で確かめてください。

制度を利用するか迷うときも、相談だけで利用を決める必要はありません。日常生活で困る場面や、本人ができていること、家庭が希望する支援を伝え、選択肢や手続きの違いを聞いてから検討できます。町内外の事業所の利用、通所と訪問の違い、負担額や利用日数など、家庭ごとに確認が必要な点は担当窓口へ尋ねましょう。

よくある質問

放課後等デイサービスはどの子どもが対象ですか。

法律上は幼稚園・大学を除く学校に就学する障害児が対象です。専修学校・各種学校等では市町村長が授業後や休業日の支援を必要と認める場合に限られます。町内事業所の対象学年は令和8年1月版手引きに小学1・2年生とありますが、最新の受入れは町・事業所へ確認してください。

通所給付決定はどこの市町村が行いますか。

原則は保護者の居住地の市町村です。居住地がない、または明らかでない場合は現在地の市町村が決定します。

富岡町内の放課後等デイサービスの対象学年は。

令和8年1月版の手引きには小学1・2年生のみとあります。これは町内の事業所案内に記された条件です。現在の対象や空き状況は町または事業所へ確認してください。

特別児童扶養手当は誰が受給者となり、誰の所得を確認しますか。

父母双方が監護する場合は、主に生計を維持する父または母が受給者です。双方が生計を維持しないときは主に介護する方です。父母以外の養育者は同居・監護・生計維持が要件です。本人の前年所得に加え、父母受給時は配偶者と生計同一の扶養義務者、養育者受給時は配偶者と養育者の生計を維持する扶養義務者の所得も判定されます。

障害児福祉手当の所得制限は誰を対象に判定しますか。

受給資格者本人の前年所得と、本人の配偶者または本人の生計を維持する扶養義務者の前年所得を、それぞれ法令の基準で確認します。特別児童扶養手当とは所得判定の対象者が異なります。