障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、徳之島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
徳之島町役場介護福祉課の窓口
介護福祉課福祉係の所在地は、鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地です。介護福祉課福祉係の電話番号は、0997-82-1115です。
ふぅぐわ(福子)療育旅費助成金
「ふぅぐわ(福子)療育旅費助成金」は、島内での治療が困難とされる18歳未満の子どもと、その保護者1名の旅費を助成する制度です。歯科矯正等は保険適用されるもののみが対象となります。助成対象は、徳之島町に住民登録されており、徳之島島内での治療が困難とされる18歳未満の子どもとその付添人1名(2親等以内の親族)です。助成回数は、年度内に6回までです。申請方法は、島外での受診を終えた後に申請します。申請様式には、申請書兼請求書(様式第1号)と医師の意見書(様式第2号)があります。問い合わせ先は、介護福祉課福祉係(電話番号:0997-82-1115)です。
徳之島地区地域自立支援協議会と事業所マップ
徳之島地区地域自立支援協議会では、島内の事業所マップを作成しました。徳之島地区地域自立支援協議会は、島内の障がい福祉サービス事業所、医療機関、教育や雇用の関係機関、行政等による協議会です。地域の現状や課題、その改善策等を協議するほか、関係機関によるネットワークづくり等に取り組みます。マップに記載されている事業所(「親子ネットワークがじゅまるの家」を除く)においてサービスの利用を希望される方は、居住地の市町村の障がい福祉担当課にて申請を行ってください。事業所マップの問い合わせ先は、介護福祉課福祉係(電話番号:0997-82-1115)です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当の対象者は、20才未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方です。児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないときは、受給することができません。児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときも、受給することができません。児童が、児童福祉施設等(保育所、通所施設は除く)に入所しているときも、受給することができません。手当の額(児童一人あたりの月額)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払い時期は、毎年4月、8月及び11月の3期で、それぞれの前月までの分(11月期は11月分まで)が支給されます。障害児福祉手当は、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的とし、支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。
特別児童扶養手当の認定請求
お住まいの市役所または町村役場で認定請求手続きを行ってください。認定請求の結果、受給資格の認定を受けることにより、手当が支給されます。認定請求に必要なものは、請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本です。請求者本人及び対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写しも必要です。特別児童扶養手当認定診断書も必要です。請求者本人名義の通帳も必要です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、徳之島町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
手当の額(児童一人あたりの月額)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
ふぅぐわ(福子)療育旅費助成金の対象は誰ですか?
助成対象は、徳之島町に住民登録されており、徳之島島内での治療が困難とされる18歳未満の子どもとその付添人1名(2親等以内の親族)です。助成回数は、年度内に6回までです。
特別児童扶養手当の認定請求に必要なものは何ですか?
認定請求に必要なものは、請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本です。請求者本人名義の通帳も必要です。
参考・出典一覧
本記事は徳之島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
