児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、砥部町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他児童が集団生活を営む施設を訪問し、専門的な支援を提供する事業です。
砥部町役場介護福祉課障がい福祉係の相談窓口体制
砥部町では、障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じた専門的な支援を行う制度として児童通所支援が案内されています。お問い合わせ先は、介護福祉課 障がい福祉係です。介護福祉課障がい福祉係の所在地は〒791-2195愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地です。介護福祉課障がい福祉係の直通電話番号は089-962-7255です。
介護福祉課障がい福祉係のファクス番号は089-962-6820です。役場代表の電話番号は089-962-2323です。役場の開庁時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く平日の8時30分から17時15分までです。
砥部町における児童通所支援の種類と利用対象要件
児童通所支援の対象となる児童とは、18歳未満の全ての人を指します。利用できる児童は、身体障がいのある児童、知的障がいのある児童、精神障がいのある児童、難病等の児童です。サービス利用の必要性を確認するため、障害者手帳や診断書・意見書などの提出をお願いすることがあります。児童発達支援は、未就学の児童などに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援は、肢体不自由児に日常生活における基本的な動作の指導や理学療法等の機能訓練などを行います。放課後等デイサービスは、就学中の児童に、学校の授業終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などを行います。居宅訪問型児童発達支援は、外出することが著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与などの支援を行います。保育所等訪問支援は、専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
申請から通所受給者証交付・利用開始までの具体的な流れ
サービス利用の流れとして、まず申請書などの必要書類を介護福祉課まで提出してください。申請書類は介護福祉課の窓口で配布されているほか、町公式ホームページからダウンロードして使用することもできます。提出書類については、希望するサービスや障がいの状況などによって異なる場合がありますので、詳しくは介護福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。申請後、児童と保護者に面談して、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。
サービスの利用意向や相談支援専門員により作成された児童支援利用計画案などをもとに、利用するサービスの内容(種類や量、期間など)が決定されます。所得や課税状況に応じて利用者負担額が決定され、受給者証が交付されます。交付された受給者証を利用予定の事業所に提出し、利用契約を結んだ後、サービスを利用することができます。通所給付決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号)を交付します。
児童支援利用計画案の作成と相談支援事業所の役割
申請にあたっては、原則相談支援事業所を決めてもらうようお願いしています。町が作成したパンフレット児童通所支援の利用についてに相談支援事業所を一部掲載していますので、参考にしてください。相談支援事業所に児童支援利用計画案の提出を依頼してください。依頼後、相談支援専門員がご自宅を訪問するなどして児童や保護者の状況を伺い、支援方針の計画を立てていきます。
計画作成にかかる費用は町が負担します。サービスの利用が始まると、相談支援事業所から定期的にモニタリングを受けます。モニタリングとは、サービスの利用がスムーズに進んでいるか、困りごとはないか、などの確認を行うことです。必要に応じて、サービスの変更やその他生活に関する問題解決に向けた話し合いを行います。モニタリングは、自宅などの生活実態のある居宅等で行われます。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と所得区分
児童通所支援を利用したときは、利用料のうち、原則1割の自己負担が必要です。残りの9割は町などが負担します。ただし、自己負担については、世帯の所得に応じて1か月の負担額に上限を設定します。生活保護世帯の自己負担の上限月額は0円です。低所得1(町村民税非課税世帯で年間収入が80万円以下)の上限月額は0円です。
低所得2(町村民税非課税世帯で上記以外)は0円です。一般世帯1(町民税課税世帯で所得割額が28万円未満)の上限月額は4,600円です。一般世帯2(町民税課税世帯で上記以外)は37,200円です。施設などを利用したときの食費や光熱水費については実費負担となり、別に支払う必要があります。世帯とは児童の保護者の属する住民基本台帳上の世帯をいい、単身赴任により住民票を分けた保護者がいる場合は生計同一であれば世帯の収入に含めて算定します。
幼児教育・保育の無償化および多子軽減措置・高額障害福祉サービス等給付費
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化により、該当する児童の通所支援にかかる利用者負担が免除されます。一定の条件に該当する場合、児童通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援)の利用者負担が軽減される多子軽減措置が設けられています。
世帯内で障害福祉サービス、児童通所支援、補装具、介護保険サービスの併用等によって、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を上回ったときは、申請すると超過額が還付されます。
砥部町における電子申請システムによるオンライン手続き
サービスを新規申請するときは、電子申請システムの児童通所支援(新規申請)から手続きできます。サービスを更新申請するときは、電子申請システムの児童通所支援(更新申請)を利用できます。
支給量を変更するときは、電子申請システムの児童通所支援(支給量変更申請)から申請が可能です。申請内容(住所・氏名・連絡先・続柄)を変更するときは、電子申請システムの児童通所支援(申請内容変更届出)から手続きできます。受給者証の再交付申請をするときは、電子申請システムの児童通所支援(受給者証再交付申請)から手続きできます。申請内容に変更が生じたときは、様式第10号による申請内容変更届出書を町長に提出します。
特別児童扶養手当の支給要件と月額手当額
特別児童扶養手当は、精神または身体に重度の障がいのある20歳未満の人を家庭で養育している人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されない場合があります。手当の額は、1級(重度)が月額58,450円です。
手当の額は、2級(中度)が月額38,930円です。手当の級は手帳などの級とは異なる場合があります。詳しい要件や申請手続きについては介護福祉課までお問い合わせください。特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を監護する父母等に支給されます。
障害児福祉手当の受給資格と支給制限規定
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の人が受けることができます。
ただし、家族の所得などの条件により支給されないことがあります。障害児福祉手当は重度障害のため日常生活において常時特別の介護を要する状態にある在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、砥部町の担当窓口でご確認ください。
児童通所支援を利用するにはどのような流れで手続きしますか?
サービス利用の流れとして、まず申請書などの必要書類を介護福祉課まで提出してください。申請後、児童と保護者に面談して、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。相談支援事業所に児童支援利用計画案の提出を依頼してください。サービスの利用意向や相談支援専門員により作成された児童支援利用計画案などをもとに、利用するサービスの内容(種類や量、期間など)が決定されます。交付された受給者証を利用予定の事業所に提出し、利用契約を結んだ後、サービスを利用することができます。
児童通所支援の自己負担の上限月額はいくらですか?
生活保護世帯の自己負担の上限月額は0円です。低所得1(町村民税非課税世帯で年間収入が80万円以下)の上限月額は0円です。低所得2(町村民税非課税世帯で上記以外)は0円です。一般世帯1(町民税課税世帯で所得割額が28万円未満)の上限月額は4,600円です。一般世帯2(町民税課税世帯で上記以外)は37,200円です。
児童通所支援の申請はオンラインでできますか?
サービスを新規申請するときは、電子申請システムの児童通所支援(新規申請)から手続きできます。サービスを更新申請するときは、電子申請システムの児童通所支援(更新申請)を利用できます。支給量を変更するときは、電子申請システムの児童通所支援(支給量変更申請)から申請が可能です。申請内容(住所・氏名・連絡先・続柄)を変更するときは、電子申請システムの児童通所支援(申請内容変更届出)から手続きできます。受給者証の再交付申請をするときは、電子申請システムの児童通所支援(受給者証再交付申請)から手続きできます。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
特別児童扶養手当は、精神または身体に重度の障がいのある20歳未満の人を家庭で養育している人が受けることができます。ただし、家族の所得などの条件により支給されない場合があります。手当の額は、1級(重度)が月額58,450円です。手当の額は、2級(中度)が月額38,930円です。手当の級は手帳などの級とは異なる場合があります。
参考・出典一覧
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
- 砥部町公式ホームページ トップ
- 砥部町公式 児童通所支援(申請手続き・各種様式・オンライン申請)
- 砥部町公式 特別児童扶養手当・障害児福祉手当
- 砥部町公式 介護福祉課(連絡先・組織案内)
- 砥部町例規集 砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
本記事は砥部町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
