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周防大島町の乳幼児健診と就学前の相談

最終更新:2026年11月4日
周防大島町の「母と子の健康」の案内では、1歳6か月児・3歳6か月児・5歳児を対象に、たちばなケアプラザで集団健診を実施し、対象者へ個別に案内するとしています。乳幼児健診の相談先は、同案内のこども家庭センター(0820-77-5508)です。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象となる時期、会場、案内が届かない場合の対応を確認してください。
公式情報を2026年11月4日に確認。

乳幼児健診の案内と窓口

周防大島町の「母と子の健康」の案内では、1歳6か月児・3歳6か月児・5歳児を対象に、たちばなケアプラザで集団健診を実施し、対象者へ個別に案内するとしています。乳幼児健診の相談先は、同案内のこども家庭センター(0820-77-5508)です。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象となる時期、会場、案内が届かない場合の対応を確認してください。

法定の健診年齢

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。5歳児健診は第12条の年齢区分とは別に案内を確認します。

乳児と幼児の健診内容

乳児一般健康診査は、1か月、3~4か月、7か月の時期に県内の医療機関で受けられると町が案内しています。県外の医療機関での受診を希望する場合は早めに相談してください。集団で受ける幼児健診とは受診先が異なります。予約の要否、利用する書類の名称、受診できる月齢、持参物は対象の健診ごとに町へ確認し、受診票や受診券を持っている場合もその扱いを受診前に確かめます。

5歳児健診と育児相談

町は5歳児も集団健診の対象に挙げています。母子保健法第12条が定める年齢の健診と5歳児健診は区別して確認してください。町は毎月3会場で育児相談も行い、保健師や管理栄養士が発育・発達、離乳食などの相談に応じると案内しています。健診とは別の相談を希望する場合は、相談内容、会場、予約の要否や日程をこども家庭センターへ尋ねてください。

就学時健康診断の実施主体

学校保健安全法第11条は、翌学年の初めから就学させるべき者で区域内に住所がある子どもについて、市町村の教育委員会が就学時健康診断を行うと定めています。第12条は、結果に基づく治療の勧告や保健上必要な助言、就学に関する指導などを定めています。健診で気になったことと学校生活で必要な支援は、それぞれどの窓口に相談するか確認してください。

就学前の健診を教育委員会へ確認する

周防大島町の学校教育課学校教育班は、就学・入学・転学、学齢簿、学校保健、教育相談などを扱っています。電話は0820-78-2204です。就学時健康診断の対象年度、日程、受診場所、通知の正式な名称、発送方法と未着時の対応は同課に確認してください。転入や転出を予定している場合は、入学予定年度と転居予定日を伝え、どの市町村で健診を受けるか、受診済みの結果をどう伝えるかも尋ねます。

健診の案内と受診できない場合

就学時健康診断の案内を受け取ったら、子どもの名前、対象年度、日時、場所、持参物、付き添いの要否を確認してください。病気や家庭の事情で指定日に受けられない場合は、欠席の連絡先とその後の受診方法を学校教育課へ確認します。乳幼児健診の個別案内と就学時健康診断の案内では担当や目的が異なるため、手元の書面の表題と受診する健診名を伝えて問い合わせてください。

健診案内と入学の通知を区別する

就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。周防大島町で用いる入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、未着時の手続きは学校教育課へ確認してください。県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討する場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。こども家庭センターも発達や就学に関する相談に対応しています。

健診の案内を受け取ったら

同じきょうだいでも、年齢や健診の種類によって案内される日と会場は異なります。書面を受け取ったら、子どもの名前、対象の健診、日時、場所、持ち物と問い合わせ先を確認してください。医療機関で個別に受ける健診では、受診できる月齢の範囲や予約の要否、持参する受診票を確かめます。集団健診で指定された日に参加できない場合は、案内に記載された担当へ連絡し、別の日の受診や受診票の扱いを尋ねてください。

転入したときや案内が見当たらないとき

転入した家庭は、子どもの生年月日、転入日、前の自治体で最後に受けた健診の種類と時期を保健の窓口に伝えてください。受診済みの健診を示す親子健康手帳などがあれば手元に用意し、自治体が変わった後の受診票と次の対象時期を確認します。対象月齢に近づいても案内が見当たらない場合は、発送日を推定するより、健診名を伝えて担当窓口へ確かめると、現在の案内と個別の状況を分けて確認できます。

育児や発達について相談する準備

健診や相談で話したいことがあれば、家庭や園での様子を具体的に整理してください。ことば、食事、睡眠、人との関わりなど、心配な場面と、いつ頃から気になっているかを伝えると、相談内容が共有しやすくなります。保護者だけで結論を出す必要はありません。健診日に相談できる内容や、保健師などに後日相談できる機会は、担当窓口に問い合わせてください。

学校関係の書類を確認する

学校への入学に関する書面が届いたら、指定された学校と入学期日を確かめます。就学時健康診断の案内には、受診日時や会場など、入学とは異なる確認事項があります。書面の表題が分からない場合は、似た書類名を使わず、発行元と書面に記載された用件を伝えてください。転入や区域外就学を検討している家庭は、入学予定先と住所の変更時期を教育の窓口へ伝え、どの自治体に日程や通知を確認するか相談します。

受診の記録を次の相談に使う

健診が終わったら、受診した年月と受け取った案内を確認し、次の受診や相談に必要な情報を整理しておきます。保健師や学校へ相談するときは、健診の結果だけでなく、普段の生活で困ることと、すでに家庭や園で試した支援を伝えると状況が分かりやすくなります。通知の発行、日程の変更、就学後の配慮は担当が分かれる場合があるため、問い合わせる際は用件を一つずつ伝えてください。

健診の案内と入学手続きの案内

就学時健康診断の問い合わせでは、入学予定年度と現在の住所、届いた書面の表題を伝えてください。入学期日や通学先を確認する用件と、健康診断の日時や会場を確認する用件を分けて伝えると、必要な案内を確認しやすくなります。受診できない日がある場合や転入時期が決まっていない場合は、その事情も伝えてください。

よくある質問

法律が定める健診の年齢は何歳ですか。

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。5歳児健診は第12条の年齢区分とは別に案内を確認します。

乳幼児健診の案内はどこで確認しますか。

周防大島町の「母と子の健康」の案内では、1歳6か月児・3歳6か月児・5歳児を対象に、たちばなケアプラザで集団健診を実施し、対象者へ個別に案内するとしています。乳幼児健診の相談先は、同案内のこども家庭センター(0820-77-5508)です。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象となる時期、会場、案内が届かない場合の対応を確認してください。

5歳児健診や発達相談はどこへ確認しますか。

町は5歳児も集団健診の対象に挙げています。母子保健法第12条が定める年齢の健診と5歳児健診は区別して確認してください。町は毎月3会場で育児相談も行い、保健師や管理栄養士が発育・発達、離乳食などの相談に応じると案内しています。健診とは別の相談を希望する場合は、相談内容、会場、予約の要否や日程をこども家庭センターへ尋ねてください。

就学時健康診断の案内が届かないときはどうしますか。

周防大島町の学校教育課学校教育班は、就学・入学・転学、学齢簿、学校保健、教育相談などを扱っています。電話は0820-78-2204です。就学時健康診断の対象年度、日程、受診場所、通知の正式な名称、発送方法と未着時の対応は同課に確認してください。転入や転出を予定している場合は、入学予定年度と転居予定日を伝え、どの市町村で健診を受けるか、受診済みの結果をどう伝えるかも尋ねます。就学時健康診断の案内を受け取ったら、子どもの名前、対象年度、日時、場所、持参物、付き添いの要否を確認してください。病気や家庭の事情で指定日に受けられない場合は、欠席の連絡先とその後の受診方法を学校教育課へ確認します。乳幼児健診の個別案内と就学時健康診断の案内では担当や目的が異なるため、手元の書面の表題と受診する健診名を伝えて問い合わせてください。

健診の通知と入学の通知は同じですか。

就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。周防大島町で用いる入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、未着時の手続きは学校教育課へ確認してください。県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討する場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。こども家庭センターも発達や就学に関する相談に対応しています。