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北海道有珠郡壮瞥町の乳幼児健診・就学前後の相談

壮瞥町の乳幼児健診、妊娠・子育て相談、就学に向けた相談先と確認の流れを案内します。

妊娠期から相談できる場所

壮瞥町の「お母さんと子どもの保健」ページでは、こども家庭センターを保健センター内に設置し、保健師、管理栄養士、看護師などの専門職が妊娠中や子育て中の悩みに応じると案内しています。母子健康手帳の交付時には、妊婦健診や新生児聴覚検査の受診券を渡し、妊婦の体調やこれからの生活について話を聞く機会があります。健診日や相談の予約、持ち物は年度や相談内容により異なるため、公式ページまたはこども家庭センターへ確認してください。妊娠中から相談窓口を知っておくと、出産後に気になることが出たときにも連絡先を探し直さずにすみます。

乳幼児健診で確認すること

壮瞥町の令和8年度親子版予定表では、1か月児健診は受診券で医療機関を受診し、3~5か月児健診は保健センターで集団健診を行うと案内しています。対象となる家庭には個別案内を送る旨も記載されています。さらに、1歳6か月児健診、3歳児健診、5歳児健診を実施予定として掲載しています。日付や対象児の詳細は一律に読み替えず、個別通知を確認してください。通知が届かない、指定日に参加できない、年齢区分が分からない場合は、こども家庭センター(壮瞥町保健センター内、電話0142-66-2340、IP電話070-1041-5104)へ問い合わせましょう。

母子保健法の法定健診と町の5歳児健診

母子保健法第12条第1項が市町村に実施を義務づける健診は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児が対象です。これは町の年度予定にある1歳6か月児健診・3歳児健診に対応する法定年齢です。同法第13条に基づくその他の健診は、第12条の二つの年齢区分と区別して確認します。壮瞥町の令和8年度親子版予定表には、5歳児健診も掲載されており、町内で実施予定の健診として案内されています。5歳児健診の個別の対象や日程は、対象者への個別通知で確認してください。

令和8年度の予定表を確認

令和8年度の親子版予定表には健診区分と日程が掲載されています。日程表は年間の目安として使い、対象となる子どもには個別に案内するとの記載に従って、最終的には個別通知で対象日、会場、受付時刻、持ち物を確認してください。1か月児健診は受診券を使って医療機関で受け、3~5か月児健診は保健センターで集団健診を受ける案内です。1歳6か月児・3歳児の開催日もPDFに記載されていますが、5歳児健診を含め、対象者や日程の照合は個別通知を優先します。PDFの見方や対象日の確認は、こども家庭センター(0142-66-2340)へ子どもの生年月日を伝えて尋ねてください。予定表1頁には、1歳6か月児健診を5月19日・8月18日、3歳児健診を11月17日・2月16日に実施する日程も示されています。5歳児健診の項目には同頁上で具体日が記載されていないため、5歳児健診の対象者に届く個別通知で実施日を確認してください。

健診で気になることが見つかったら

健診は合否を判定する場ではなく、子どもの健康や発達を見守り、必要な相談・支援につなぐ機会です。ことば、食事、睡眠、落ち着き、親子の関わりなど、家庭で気になっていることを具体的な場面とともに伝えましょう。すぐに診断名が決まるとは限りませんが、保健師等と状況を整理し、必要に応じて継続相談や専門機関への相談について話し合えます。町のこども家庭センターには専門職が配置され、妊娠期から子育て期までの相談に応じるとされています。健診日を待たず相談したい場合も、連絡先と相談方法を公式ページで確認してください。

就学前後は教育委員会にも相談

就学に向けた不安、学校生活への配慮、発達や集団生活については、町の学校教育ページに掲載された教育相談窓口へ相談できます。同ページは、翌年度の就学相談はできるだけ就学前年の9月頃までに一度相談し、事前に連絡するよう案内しています。相談は平日(月~金、祝日を除く)午前9時から午後5時までです。通常は持ち物不要ですが、発達等に関する医療機関の資料があれば持参してください。就学相談は教育相談の一環で、就学時健康診断や入学通知そのものとは異なります。

就学時健康診断は学校保健安全法第11条により、市町村教育委員会が、翌学年の初めから学校教育法第17条第1項の学校に就学する予定で、その市町村内に住所を有する人に行う健診です。同法第12条は健診結果に基づく治療勧告、保健上必要な助言、就学に関する指導等を求めています。一方、入学期日と就学すべき学校の通知は学校教育法施行令第5条の手続です。市町村教育委員会は、認定特別支援学校就学者を除き、翌学年の初めから2か月前までに入学期日を保護者へ通知します。市町村立の小学校と義務教育学校の合計が2校以上、または中学校(併設型中学校を除く)と義務教育学校の合計が2校以上の場合は、通知で就学すべき学校を指定します。別の学校へ就学する第9条第1項の届出、住所地の都道府県が設置するもの以外の特別支援学校へ就学する第17条の届出があった就学予定者には、第5条第1・2項の通常の通知規定は適用されません。健診の案内と入学期日・学校指定の通知は別々に確認し、町固有の日程・書類名は届いた通知や教育委員会の案内に従ってください。

壮瞥町の学校教育ページは、翌年度の就学相談を就学前年の9月頃までに一度行うこと、相談前に連絡すること、通常は持ち物不要だが発達等に関する医療機関の資料があれば持参することを案内しています。相談は平日9時から17時までです。就学相談は教育相談の一環で、就学時健康診断や法定の入学期日通知そのものではありません。具体的な年度日程や通知書名は、町の教育委員会から届く案内で確認してください。

家庭でできる準備と問い合わせ

健診や就学相談の前に、睡眠・食事・排せつ・ことば・遊び・集団での様子など、気になることを短くメモしておくと伝えやすくなります。できていることや、うまくいく環境も一緒に記録すると、支援の相談に役立ちます。母子健康手帳、町から届いた通知、すでに受けた検査や相談の資料は、持参が必要かを確認してください。乳幼児の健康や子育てについてはこども家庭センター、就学・学校生活については教育相談窓口というように、相談したい内容から窓口を選べます。担当が分からない場合は町役場へ連絡し、子どもの年齢と相談内容を伝えて案内を受けましょう。

当日の持ち物と体調不良時の連絡

健診当日の持ち物や受付時間は、町から届く個別通知に記載された内容を確認してください。母子健康手帳や問診票などが指定されている場合は、通知の指示に沿って準備します。記載が不明な場合や通知を紛失した場合は、受診前にこども家庭センターへ問い合わせて必要物を確認してください。発熱等で予定日に参加できない場合も、早めに連絡して次の受診機会や個別相談の方法を相談します。日程変更は健診の種類や年度の運営によって異なるため、町の案内を確認してください。

就学時健康診断と入学後の支援をつなぐ

小学校入学前には、教育委員会から就学に関する案内が届きます。学校保健安全法は市町村教育委員会による就学時の健康診断を定め、学校教育法施行令は就学通知等の枠組みを置いています。実施日、会場、通知時期、欠席した場合の対応は町の年度ごとの案内で確認してください。健康診断で確認した内容や、就学前から利用している支援について相談したい場合は、保護者の同意のもと、町の教育相談窓口や学校と情報共有の方法を話し合えます。医療機関の資料や園での記録がある場合、何を持参すると役立つかを先に尋ねましょう。診断や支援の有無にかかわらず、入学後に必要な配慮を具体的に相談することができます。

健診や就学相談で聞いたことは、日付、担当窓口、次にすることを短く記録しておくと、家族や関係機関と共有しやすくなります。個人情報を園・学校・支援先に共有する場合は、どの情報を誰に伝えるかを窓口と確認し、保護者の意向を伝えてください。

相談窓口に連絡するときは、町から届いた通知の名称や記載日、確認したい点を手元に置くと、担当者と情報を共有しやすくなります。すでに園や医療機関で相談している場合は、今後の連携について保護者の希望を伝え、必要な手続を確認してください。制度の対象や日程が分からないままでも、まず窓口に尋ねて差し支えありません。

よくある質問

壮瞥町の乳幼児健診にはどの区分がありますか?

令和8年度予定表には1か月児、3~5か月児、1歳6か月児、3歳児、5歳児健診が掲載されています。対象者への個別案内を確認してください。

1か月児健診と3~5か月児健診の受け方は?

1か月児健診は受診券で医療機関を受診し、3~5か月児健診は保健センターでの集団健診です。

法定健診と5歳児健診は同じですか?

母子保健法第12条の対象は満1歳6か月超2歳未満、満3歳超4歳未満です。5歳児健診は別の年齢区分で、壮瞥町の令和8年度予定表に掲載されています。

個別通知が届かないときは?

対象児には個別案内を送ると町の予定表にあります。届かない場合や日程の確認は、こども家庭センター(0142-66-2340)へご相談ください。

就学相談はいつ、何を持って相談しますか?

町は就学前年の9月頃までの相談を勧め、事前連絡を案内しています。通常は持ち物不要ですが、発達等に関する医療機関の資料があれば持参してください。

公式情報・法令

壮瞥町「お母さんと子どもの保健」

壮瞥町「令和8年度親子行事予定」

壮瞥町「壮瞥町こども計画」

壮瞥町「学校教育」

e-Gov「母子保健法」

e-Gov「学校保健安全法」

e-Gov「学校教育法施行令」

確認日:2026年11月6日。日程・要件・窓口は変更されることがあるため、最新の町公式案内と個別通知をご確認ください。