障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、勝央町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と食費の軽減
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。
市町村民税非課税世帯の負担上限月額も0円です。
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設を利用する場合の負担上限月額は4,600円です。
市町村民税課税世帯のうち所得割28万円以上の世帯など、上の区分に当たらない一般2の負担上限月額は37,200円です。
障害児の所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
食費は、低所得が2,860円、一般1が5,060円です。
一般2の食費は11,660円で、軽減はありません。
特別児童扶養手当の対象と手当額
身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者の方に手当を支給します。
児童が児童福祉施設等に措置または契約入所等された場合は、監護要件に該当しないため手当は支給されません。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
対象児童と生計を同じくする家族の所得によって支給制限があります。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
毎年4月・8月・12月(それぞれ前月分までを支払います)。
十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
受付窓口は、勝央町役場健康福祉部(総合保健福祉センター内)、Tel 0868-38-7102です。
必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)、振込先口座申出書(金融機関で証明が必要、所定の様式)です。
個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、または個人番号記載の住民票)が必要です。
対象児童の障害の状態を明らかにするもの(対象児童の障害程度についての医師の診断書、療育手帳(A)、身体障害者手帳(1級~概ね3級、一部障害を除く))のいずれか1つが必要です。
受付時間は、平日 午前8時30分から午後5時15分です。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
20歳未満の重度(身体障害者手帳1級、療育手帳A)の心身障害児で、日常生活において常時介護を必要とする児童に対し、手当を支給します(所得制限あり)。
毎年所得状況届の提出が必要です。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
問い合わせ先は、勝央町役場健康福祉部(38-7102)です。
必要書類は、身体障害者手帳又は療育手帳、振込口座届出書です。
個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、または個人番号記載の住民票)が必要です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、勝央町の担当窓口でご確認ください。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯の負担上限月額も0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設を利用する場合の負担上限月額は4,600円です。障害児の所得を判断する際の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。毎年4月・8月・12月(それぞれ前月分までを支払います)。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
特別児童扶養手当の申請に必要な書類は何ですか。
必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)、振込先口座申出書(金融機関で証明が必要、所定の様式)です。個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード、または個人番号記載の住民票)が必要です。対象児童の障害の状態を明らかにするもの(対象児童の障害程度についての医師の診断書、療育手帳(A)、身体障害者手帳(1級~概ね3級、一部障害を除く))のいずれか1つが必要です。
障害児福祉手当の対象と手当額、支給月を教えてください。
20歳未満の重度(身体障害者手帳1級、療育手帳A)の心身障害児で、日常生活において常時介護を必要とする児童に対し、手当を支給します(所得制限あり)。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当の申請に必要な書類は何ですか。
必要書類は、身体障害者手帳又は療育手帳、振込口座届出書です。個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、または個人番号記載の住民票)が必要です。
参考・出典一覧
- 勝央町公式 特別児童扶養手当
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 勝央町公式 障害児福祉手当
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は勝央町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
