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雫石町の乳幼児健診と就学前の相談

最終更新:2026年11月4日
雫石町の乳幼児健診や発達相談の問い合わせ先は、健康推進課(019-692-2227)です。町は保健センターで受ける集団健診と、委託医療機関で受ける個別健診を分けています。子どもの生年月日と受けたい健診名を伝え、会場、通知の有無、当日の準備を確かめてください。転入してきた、別の自治体ですでに受診した場合は、受診した健診名と時期も伝えます。
公式情報を2026年11月4日に確認。

健診と発達相談の窓口

雫石町の乳幼児健診や発達相談の問い合わせ先は、健康推進課(019-692-2227)です。町は保健センターで受ける集団健診と、委託医療機関で受ける個別健診を分けています。子どもの生年月日と受けたい健診名を伝え、会場、通知の有無、当日の準備を確かめてください。転入してきた、別の自治体ですでに受診した場合は、受診した健診名と時期も伝えます。

法定年齢と町の健診名を分ける

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。雫石町の「3歳児健診(3歳6か月健診)」という名前と、法律の年齢の幅を区別してください。「3歳児歯科健診」も別に案内されているため、通知の健診名と対象を確かめます。

1歳6か月児健診の日程と持ち物

令和8年度の1歳6か月児健診は、令和8年11月10日が令和7年3月・4月生まれ、令和9年1月19日が令和7年5月・6月生まれの対象です。受付は12時45分から13時で、会場は雫石町保健センターです。町は対象者へ個別通知を行い、持ち物に問診票、母子健康手帳、子ども用歯ブラシを挙げています。通知が届いていない、対象日が分からない場合は健康推進課へ連絡し、受診方法を確認してください。

3歳6か月の健診と3歳児歯科の違い

3歳児健診(3歳6か月児)は、令和8年12月11日が令和5年5月・6月生まれ、令和9年2月16日が令和5年7月・8月生まれの対象です。受付は12時45分から13時です。一方、3歳児歯科健診の12月11日は令和5年10月・11月生まれが対象で、受付は13時から13時15分です。同じ日の開催でも対象となる子どもと受付時刻が異なります。いずれも個別通知の健診名、生年月日、時刻を照らしてください。

令和8年度に変わった受付時間

町は令和8年度から集団健診の受付時間を変更したと案内しています。通常は12時45分から13時、3歳児歯科健診だけは13時から13時15分です。乳児健診の日程表は受付時間前の入場・受付はできないとしています。以前の受診時の時刻やきょうだいの予定をそのまま使わず、今回受ける健診に合わせて出かけてください。問診、計測、小児科・歯科診察、保健・栄養相談などの内容も健診ごとに異なります。

5歳児の健診や発達の相談をしたいとき

5歳児健診は、母子保健法第12条の1歳6か月・3歳の法定年齢とは分けて確認します。雫石町での5歳児健診の実施状況、対象となる生年月日、日程、通知や申し込みについては健康推進課へ尋ねてください。健診の案内を待つ間も、ことばや集団での過ごし方、入学に向けた心配は相談できます。町内在住の就学前の子どもと保護者には、予約制の「そだちの相談」「ことばの相談」があります。

乳児の集団健診は個別通知なし

3~4か月児、9~10か月児、1歳児の集団健診には個別通知がありません。令和8年度日程表や健康センターだよりを見て、対象日を確認してください。令和8年11月6日は順に令和8年7月生まれ、令和8年1月生まれ、令和7年11月生まれ、12月4日は令和8年8月生まれ、令和8年2月生まれ、令和7年12月生まれが対象です。同じ日の三つの欄を取り違えず、生まれ年も確かめます。

乳児健診の準備と医療機関の個別健診

乳児の集団健診は雫石町保健センターで、受付は12時45分から13時です。母子健康手帳、バスタオル、お出かけに必要なものを持ち、3~4か月児健診は健診票も準備してください。指定日に都合が合わないときは、まず健康推進課へ連絡し、受診できる日を相談します。1か月児と6~7か月児の健診は委託医療機関で受ける個別健診です。出生関連手続きの際に配付される受診票と母子健康手帳を使い、受診先や予約方法を確認します。

2歳児の個別歯科と2歳6か月児相談

2歳児歯科健診は集団健診ではなく、誕生月の前月に届く通知を確認して委託医療機関で受けます。持ち物は幼児歯科健診票と母子健康手帳です。別に、保健センターで行う2歳6か月児相談(親子歯科健診)があります。令和8年12月17日は令和6年4月から6月生まれ、令和9年2月18日は令和6年7月・8月生まれが対象で、受付は12時45分から13時です。こちらは個別通知があり、問診票、母子健康手帳、子ども用歯ブラシを用意します。

赤ちゃん相談は健診と受付が別

赤ちゃん相談は1歳0か月頃までの子どもが対象で、身体計測や栄養など気になることを相談できます。会場は雫石町保健センター、受付は14時から15時です。令和8年11月6日、12月4日など乳児健診と同じ日に開催されますが、受付時刻は異なります。持ち物は母子健康手帳とお出かけに必要なものです。予約の要否や利用方法が分からないときは健康推進課へ確認し、健診の受診と相談の希望を分けて伝えてください。

そだちの相談は臨床心理士が担当

そだちの相談は、町内在住の就学前の子どもと保護者が対象です。岩手県立療育センターの臨床心理士が、子どもの発達の様子を確認し、その子に応じた関わりについて助言します。令和8年度は年4回の案内で、今後の日程に令和9年1月27日があります。予約が必要なので健康推進課へ連絡してください。相談の会場、開始時刻、子どもの同伴、持参物を予約時に確かめ、家庭や園で気になっている場面を具体的に伝えます。

ことばの相談は言語聴覚士が担当

ことばの相談は、発音がはっきりしない、ことばがゆっくり、ことばが出てこないなどの心配を言語聴覚士へ相談する機会です。町内在住の就学前の子どもと保護者が対象で、予約制です。令和8年度は月1回で、令和8年11月20日、12月18日、令和9年1月22日などが掲載されています。健康推進課へ希望する相談日を伝え、空き状況や会場・時間を確認してください。そだちの相談とは担当する職種と日程が異なります。

就学相談は学校教育課へ早めに連絡

町は小学校入学前の子どもの保護者に就学相談を案内し、教育相談員などの担当者が相談に応じています。学校教育課学校教育グループ(019-692-6412)へ、まず電話などで連絡してください。友だちとの関わり、学習、ことば、健康面など、学校生活への心配を伝えます。保護者との面談や園での様子の参観、学校の先生との話し合い、授業見学の調整、手続きの説明や専門機関の紹介など、相談内容に応じて対応する案内です。

就学時健診の案内と入学の通知を確認

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、区域内に住所があり翌学年の初めから就学させるべき子どもに健康診断を行うと定めています。第12条には結果に基づく治療の勧告、保健上の助言や就学に関する指導などがあります。雫石町の該当年度の日程・会場、受診案内の正式な書面名、入学する学校や期日を知らせる通知の名称と発送時期は学校教育課へ確認してください。未着や未受診、転入・転出の事情も伝えて対応を尋ねます。

よくある質問

法定の幼児健診の年齢は何歳ですか。

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。雫石町の「3歳児健診(3歳6か月健診)」という名前と、法律の年齢の幅を区別してください。「3歳児歯科健診」も別に案内されているため、通知の健診名と対象を確かめます。

乳児健診の個別通知は届きますか。

3~4か月児、9~10か月児、1歳児の集団健診には個別通知がありません。令和8年度日程表や健康センターだよりを見て、対象日を確認してください。令和8年11月6日は順に令和8年7月生まれ、令和8年1月生まれ、令和7年11月生まれ、12月4日は令和8年8月生まれ、令和8年2月生まれ、令和7年12月生まれが対象です。同じ日の三つの欄を取り違えず、生まれ年も確かめます。

3歳児歯科と3歳6か月健診は同じですか。

3歳児健診(3歳6か月児)は、令和8年12月11日が令和5年5月・6月生まれ、令和9年2月16日が令和5年7月・8月生まれの対象です。受付は12時45分から13時です。一方、3歳児歯科健診の12月11日は令和5年10月・11月生まれが対象で、受付は13時から13時15分です。同じ日の開催でも対象となる子どもと受付時刻が異なります。いずれも個別通知の健診名、生年月日、時刻を照らしてください。

発達やことばの相談はどう申し込みますか。

そだちの相談は、町内在住の就学前の子どもと保護者が対象です。岩手県立療育センターの臨床心理士が、子どもの発達の様子を確認し、その子に応じた関わりについて助言します。令和8年度は年4回の案内で、今後の日程に令和9年1月27日があります。予約が必要なので健康推進課へ連絡してください。相談の会場、開始時刻、子どもの同伴、持参物を予約時に確かめ、家庭や園で気になっている場面を具体的に伝えます。ことばの相談は、発音がはっきりしない、ことばがゆっくり、ことばが出てこないなどの心配を言語聴覚士へ相談する機会です。町内在住の就学前の子どもと保護者が対象で、予約制です。令和8年度は月1回で、令和8年11月20日、12月18日、令和9年1月22日などが掲載されています。健康推進課へ希望する相談日を伝え、空き状況や会場・時間を確認してください。そだちの相談とは担当する職種と日程が異なります。

就学相談の窓口はどこですか。

町は小学校入学前の子どもの保護者に就学相談を案内し、教育相談員などの担当者が相談に応じています。学校教育課学校教育グループ(019-692-6412)へ、まず電話などで連絡してください。友だちとの関わり、学習、ことば、健康面など、学校生活への心配を伝えます。保護者との面談や園での様子の参観、学校の先生との話し合い、授業見学の調整、手続きの説明や専門機関の紹介など、相談内容に応じて対応する案内です。