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紫波町の乳幼児健診と就学前相談

最終更新:2026年11月4日
紫波町の乳幼児健診、令和8年度カレンダー、5歳児健診と法定健診の違い、発達相談と就学時健康診断の確認先を紹介します。

乳児健診と町の幼児健診を確認

紫波町では、乳児期に医療機関で受ける個別健診と、町が行う幼児健康診査・教室が案内されています。乳児健診は1~2か月、3~4か月、6~7か月、9~10か月、1歳から1歳2か月の時期が目安として示され、岩手県内の小児科専門医療機関で受診します。計測や診察、育児・栄養相談などが案内されています。母子健康手帳やBirthBookの受診券など、必要な持ち物を確認して予約・受診してください。

幼児健診の年齢区分

町の案内では、1歳6か月児健康診査は1歳6か月から2歳未満、2歳6か月児教室は2歳6か月から3歳未満、3歳児健康診査は3歳から4歳未満、5歳児健康診査は4歳6か月から5歳6か月が対象です。年齢は目安の確認に役立ちますが、実際の受診日や対象回は個別通知と年度カレンダーで確かめてください。歯科健診や教室は対象年齢・内容が別に案内されているため、名称を見て受診区分を確認しましょう。

個別通知で日程と持ち物を確認

紫波町は、幼児健康診査・教室の対象者へ1~2か月前に個別通知すると案内しています。持ち物や受付時間などの詳細は、その個別通知で確認します。通知に記載された健診名、日程、会場、受付時間を確かめ、年度カレンダーの該当欄と照らし合わせてください。通知が届かない、転入して対象時期が分からない、日程に参加できない場合は、こども家庭センター母子保健係へ連絡し、対象回や別の受診方法を相談しましょう。

令和8年度カレンダーは健診別に読む

令和8年度の「すこやか子育てカレンダー」では、年度後半の1歳6か月児健診は11月11日、令和9年1月20日、3月11日、3歳児健診は12月2日、令和9年2月10日と掲載されています。5歳児健診は11月26日、12月23日、令和9年1月28日、2月24日、3月17日、2歳6か月児教室は12月15日、令和9年2月2日の予定です。開催日と対象となる生年月が並んでいるため、日付だけで対象回を判断せず、個別通知も確認してください。変更の有無、持ち物、受付時刻も個別通知と町の最新のお知らせで確かめます。

年度予定表の対象欄を確認する

カレンダーでは、1歳6か月児健診は年度内に複数回、3歳児健診も対象月齢に応じて設定されています。5歳児健診は年度後半にも開催回があり、2歳6か月児教室も対象の生年月を区切って案内されています。自分の子どもがどの回に当たるかは、生年月と健診区分を両方見る必要があります。月の行だけを追って対象回を決めず、届いた個別通知の記載と町の案内を照合してください。

5歳児健診と母子保健法の法定健診

母子保健法第12条が市町村に実施を義務づけるのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。同法第13条は、それ以外にも必要に応じた健康診査を行い、または受診を勧奨することを定めています。町が案内する5歳児健診は、町の健康診査として年度カレンダーや個別通知で確認し、第12条の年齢規定の対象と混同しないようにしましょう。

健診で相談できること

町の健診案内には、計測や診察、育児・栄養相談などが示されています。健診は子どもの成長や健康について相談する機会でもあります。発達や生活で気になっていることがある場合、いつ頃から、どのような場面で見られるかをメモしておくと伝えやすくなります。健診での確認内容や次に必要な支援は子どもによって異なります。健診だけで診断や支援の利用先、就学先が決まると考えず、疑問は担当者に質問してください。

個別発達相談と保護者相談の違い

紫波町の個別発達相談は、発達に不安のある未就学児と保護者が対象で、役場庁舎1階の相談室で発達検査や個別相談を行い、必要に応じて医療・療育・支援体制を紹介すると案内されています。一方、こども家庭センターの月例個別相談は、子育て中の保護者の悩みや困りごとを相談員が個別に聞く場です。対象や内容が異なるため、子どもの発達検査を希望するのか、保護者自身の相談をしたいのかを伝えて申し込み方法を確認しましょう。

BabyComeや離乳食教室は健診と別の事業

BabyCome☆4~5か月広場は、生後4~5か月の乳児と保護者が対象で、計測、読み聞かせ、事故予防や離乳食の講話などを行う町の事業です。令和8年度カレンダーでは、11月17日(令和8年6月生)、12月8日(7月生)、令和9年1月19日(8月生)、2月16日(9月生)、3月9日(10月生)と案内されています。受付は午前9時30分から9時45分、会場は役場庁舎1階はつらつホールです。離乳食教室はおおむね7~8か月児の保護者が対象で、別の受付時間・予約方法が示されています。健診と混同せず、参加対象を確認してください。

受診できない場合や通知が見当たらない場合

発熱などで健診日に参加できないときや、通知を紛失したときは、次回日程を自己判断せず母子保健係へ連絡してください。カレンダー上の次の開催日が、そのまま欠席者の振替日とは限りません。対象回、会場、必要な持ち物、受診票の扱いを確認し、案内された方法に沿ってください。転入や里帰りなどで通常と異なる場所から受診する場合も、先に相談しておくと受診方法を確認できます。

就学時健康診断は別の制度

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が翌学年から就学する子どもを対象に就学時健康診断を行うことを定めています。これは乳幼児期の母子保健法上の健診とは別の制度です。紫波町の案内では、4・5歳児の保護者向け情報や教育相談の窓口が紹介されています。健診の実施時期・会場・通知方法は年度により変わるため、町教育委員会の最新案内を確認しましょう。

教育相談・就学相談の窓口

学校生活や就学に関する心配は、教育相談の窓口にも相談できます。町の教育相談案内は、電話019-676-6660、平日午前8時30分から午後5時までとしています。4・5歳児向けの情報ページにも、就学前の相談や健康診断についての案内があります。個別の就学時健康診断の日付や通知書の名称が手元の情報だけで分からない場合は、教育委員会へ問い合わせ、対象年齢、日程、必要な書類、相談方法を確認してください。

予定の変更・最新情報を確認する

年度カレンダーは予定を知る手がかりになりますが、開催内容や会場が変更されることがあります。受診前には、個別通知、町の公式ページ、町からのお知らせを確認してください。カレンダーと通知の記載が異なる、対象となる生年月が読み取れない、案内が届いていないなどの場合は、こども家庭センター母子保健係へ相談しましょう。月齢や年齢だけで受診回を決めず、町からの個別案内に沿って準備することが大切です。

問い合わせ時に伝えること

問い合わせでは、子どもの生年月、住んでいる地域、確認したい健診名、届いた通知の有無を伝えると、対象回や必要な持ち物を確認しやすくなります。健診・母子保健の相談は健康福祉課こども家庭センター母子保健係、電話019-672-2111(内線1346・1347)です。こども家庭センターの総合電話は019-672-6872と掲載されています。相談内容に応じて担当部署が異なる場合があるため、最初に問い合わせ内容を具体的に伝えましょう。

よくある質問

紫波町の5歳児健診は何歳ごろが対象ですか。

町の案内では4歳6か月から5歳6か月が対象です。年度カレンダーと対象者への個別通知で、該当する日程を確認してください。

5歳児健診は母子保健法第12条の法定健診ですか。

第12条が定める健診年齢は1歳6か月を超えて2歳未満、3歳を超えて4歳未満です。5歳児健診は町の案内と年度カレンダーで確認してください。

幼児健診の日程や持ち物はどこで分かりますか。

対象者には1~2か月前に個別通知があります。持ち物や受付時間などの詳細は個別通知で確認し、予定表と異なる場合は母子保健係へ問い合わせてください。

発達について個別相談できますか。

町は発達に不安のある未就学児と保護者を対象に、発達検査や個別相談を案内しています。会場は役場庁舎1階相談室です。申込方法や日程は母子保健係へ確認してください。

就学時健康診断の相談先はどこですか。

就学時健康診断は教育委員会が行う制度です。日程や会場、通知の内容は町教育委員会の最新案内を確認し、教育相談は019-676-6660へ問い合わせてください。