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新得町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月6日

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要や新得町子ども発達支援センターでの療育、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、各種医療費助成の制度と窓口をご案内します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、新得町の担当窓口でご確認ください。

新得町役場および保健福祉センターなごみの窓口案内

新得町役場の所在地は新得町3条南4丁目26番地であり、代表電話番号は0156-64-5111、ファックス番号は0156-64-4013、庁舎開庁時間は8時30分~17時15分です。新得町役場の行政機構組織において、保健福祉課は保健福祉センター「なごみ」内に設置されています。

保健福祉センター「なごみ」の所在地は新得町3条南3丁目5番地であり、電話番号は0156-64-0533、ファックス番号は0156-64-0534です。保健福祉課福祉係では、障がい福祉、高齢者福祉、生活保護、児童母子福祉、福祉施設入所相談、民生委員、児童手当、児童扶養手当に関する業務を担当しています。

児童保育課は新得町1条南2丁目14番地の子どもセンターなかよし内に置かれており、電話番号は0156-64-6940、ファックス番号は0156-64-6950です。児童保育課総務係では幼稚園、保育所、子どもセンターの総合管理運営および幼児・児童保育の相互調整を行い、子どもセンターなかよしでは児童館、児童クラブ、子育て支援、発達支援業務を行っています。

新得町における障がいのある人のための各種福祉サービスや手当の最新情報については、新得町の担当窓口でご確認ください。

新得町子ども発達支援センターと通所支援事業

新得町子ども発達支援センターは新得小学校内に設置されており、所在地は〒081-0022新得町西2条北1丁目、電話番号およびFAX番号は0156-64-5646です。子ども発達支援センターでは、出生から18歳までに至るあらゆる年齢において、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校などの関係機関と連携し、子どもの発達に関する支援を行っています。

発達相談では、子育て中の保護者などに対して子どもの発達に関する悩みなどの相談対応を随時行っており、来所、電話、訪問で相談に対応します。心理検査では、子どもの状態を詳しく知るため希望に基づき必要時に発達検査や知能検査等の心理検査を行い、児童の状態から考えてセンターもしくは所属機関等にて実施します。地域コーディネートとして、乳幼児健診等での発達相談や各種会議への参加、必要に応じたケース会議などの実施や参加を行っています。

児童発達支援(愛称:のびのび)は通所支援受給者証を取得した未就学児を対象とし、一人ひとりの特性に合わせて1対1の指導を行い、人と向き合う力、応じる力、関わる力、合わせる力を育みます。児童発達支援「のびのび」では週1回45分間の個別療育を行うほか、幼児対象の小集団療育(のびのびタイム)を実施しています。

放課後等デイサービス(愛称:ぱれっと)は通所支援受給者証を取得した小学1~6年生の児童を対象とし、一人ひとりの特性に合わせて社会で生きていくために必要な力を育むための指導を行っています。放課後等デイサービス「ぱれっと」では週1回45分間の個別療育を行うほか、ぱれっと利用者を対象とした小集団療育(ぱれっとタイム)を実施しています。

保育所等訪問支援は通所支援受給者証を取得した保育所等(保育所、幼稚園、小中学校)を利用中の児童を対象とし、保育所等で心配な行動があるお子さんに訪問支援員が訪問して直接お子さんの支援をします。保育所等訪問支援は6か月を基本期間として月1~2回訪問支援し、期間や回数はお子さんの状況により保護者と所(園)、学校と相談しながら決定します。

障がい児相談支援は福祉サービスの利用希望のある0~18歳までの児童とその保護者を対象とし、子ども自身や保護者の願いを聞き取り、通所支援受給者証の申請に係る利用計画案を作成します。障がい児相談支援では給付決定後、事業者等との連絡調整等を行うとともに、計画の作成、見直しを行います。

巡回相談として、幼児期の児童、保護者、職員等を対象に各所を訪問して子どもの状況や発達段階を検証し支援に従事する保育士等へ助言・協議を行う幼児期巡回発達相談を実施しています。さらに学齢期の児童、保護者、職員等を対象に各学校を訪問して支援に従事する教員等へ助言及び関わりの方法を協議・検討する学齢期巡回発達相談を実施しています。

子ども発達支援センターに関するお問い合わせ先は児童保育課であり、電話番号は0156-64-6940、fax番号は0156-64-6950です。

特別児童扶養手当の概要と新得町での支給手続き

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。支給要件として、20歳未満で、身体又は精神に障がいを有する児童を監護する父母等に支給されます。ただし受給者や対象児童が日本国内に住所を有していないとき、対象児童が障がいを事由とする年金を受給しているとき(全額支給停止のときを除く)、対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園している場合は除く)のいずれかに当てはまる場合、手当は受給できません。

障害等級に応じて手当の額が決まり、手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。所得制限が設けられており、受給資格者もしくはその配偶者又は扶養義務者(父母きょうだい等)の所得のいずれかが所得限度額を超える場合は支給されません。所得限度額は扶養親族数が0人の場合、受給資格者が4,596,000円、配偶者及び扶養義務者が6,287,000円であり、扶養親族が1人増すごとに所定の額が加算されます。

手当は4月、8月及び11月の3期にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給され、支払日は4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)、11月11日(8~11月分)です。支給日が土・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。

手続きには戸籍謄本(請求者および児童のもの)、住民票(請求者および児童の属する世帯全員のもの)、マイナンバーが確認できるもの、請求者名義の振込口座通帳の写し、特別児童扶養手当認定診断書、所有の方は身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者手帳の提出が必要です。身体障害者手帳(1~3級および4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。

特別児童扶養手当のお問い合わせ先は保健福祉課であり、電話番号は0156-64-0533、fax番号は0156-64-0534です。

障害児福祉手当の概要

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

新得町における障害児福祉手当のお問い合わせ窓口は保健福祉課福祉係であり、電話番号は0156-64-0533です。障害児福祉手当の申請には障害児福祉手当認定請求書や障害児福祉手当所得状況届、認定診断書などの書類が必要です。

児童手当および重度心身障害者医療費助成の制度

児童手当は、次代の社会を担う子どもたちの健やかな成長を社会全体で応援する制度です。児童手当の対象者は0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方や、施設設置者や里親等です。

受給対象になった場合、手当を受けるには保健福祉課福祉係へ認定請求書の提出が必要であり、認定請求書は保健福祉センターなごみ・役場町民課窓口・屈足支所に設置しています。児童手当のお問い合わせ先は保健福祉課福祉係であり、電話番号は0156-64-0533、fax番号は0156-64-0534です。

重度心身障害者医療費助成は、医療保険に加入している方で身体障害者手帳1、2級及び3級(内部障害)を交付されている方、知的障害のある方で療育手帳「A」判定の方または重度の知的障害者と判定(診断)された方、精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方を対象としています。また本人及び本人の生計維持者の前年(1~7月までは前々年)の所得が所定の限度額以下であることが要件とされています。

助成を受けるためには事前に重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けることが必要であり、資格情報のお知らせまたは資格確認書、手帳または判定書、所得課税証明書を持参のうえ手続きを行います。重度心身障害者医療費助成のお問い合わせ先は町民課国保年金係であり、電話番号は0156-64-0528、ファックス番号は0156-64-4013です。

手当や各種助成の受給要件や申請書類の詳細については、新得町の各担当窓口でご確認ください。

出典

制度や手当の額、健診日程、受付窓口、必要書類は変更されることがあります。申請や受診、相談の前に、リンク先の最新案内や新得町の担当窓口でご確認ください。

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、新得町の担当窓口でご確認ください。

新得町子ども発達支援センターで利用できる通所支援事業には何がありますか?

通所支援受給者証を取得した未就学児を対象とする児童発達支援「のびのび」、小学1~6年生を対象とする放課後等デイサービス「ぱれっと」、保育所等を利用中の児童を対象とする保育所等訪問支援が用意されており、個別療育や小集団療育が提供されています。

新得町子ども発達支援センターの相談窓口の連絡先と所在地はどこですか?

相談場所は新得小学校内の新得町子ども発達支援センター(〒081-0022新得町西2条北1丁目)で、電話番号・FAXは0156-64-5646、担当課の児童保育課(子どもセンターなかよし内)の電話番号は0156-64-6940です。

新得町における特別児童扶養手当の支給月と手当月額はいくらですか?

手当月額は1級58,450円、2級38,930円であり、支給月は4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)、11月11日(8~11月分)の年3期にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。

重度心身障害者医療費助成の対象要件と担当窓口はどこですか?

身体障害者手帳1・2級及び3級(内部障害)、療育手帳「A」判定、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方などで所得要件を満たす方が対象となり、事前受給者証申請のお問い合わせ先は役場庁舎1階の町民課国保年金係(電話番号0156-64-0528)です。