児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
鹿追町役場および保健福祉課の窓口案内
鹿追町役場の所在地は〒081-0292北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1であり、代表電話番号は0156-66-2311です。鹿追町役場の行政機構組織において保健福祉課が設置されており、福祉係、健康推進係、国保医療係、包括ケア係、介護保険係の各係が置かれています。
保健福祉課福祉係では、障がい福祉に関すること、相談支援事業所に関すること、トリムセンターの運営に関すること、生活保護に関すること、その他社会福祉及び障がい福祉の相談に関することを受け付けています。福祉係のお問い合わせ電話番号は0156-66-2558です。保健福祉課福祉係は鹿追町トリムセンター内に置かれており、連絡先はTEL0156-66-2558、FAX0156-66-1818となっています。
鹿追町における障がいのある人のための各種制度や窓口の最新情報については、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
鹿追町発達支援センターと児童デイサービスの療育
鹿追町発達支援センターの所在地は〒081-0222鹿追町東町2丁目5番地であり、代表電話番号は0156-66-2239、相談専用電話番号は66-1011、FAX番号は0156-66-2239です。鹿追町発達支援センターでは、0~18歳までの発達相談を受け付けています。
検査はお子さんの得意なことや苦手なことなど発達の特徴を知ることで個々の能力や特徴にあったサポートを一緒に考えるためのツールであり、発達支援センターではお子さんの年齢や相談内容に応じて必要な検査を実施しています。相談内容によっては関係機関をご紹介させていただきますと案内されています。鹿追町児童デイサービスでは、児童福祉法に基づく通所支援事業として療育を行っており、発達に心配のあるお子さんや障害のあるお子さんに対して発達支援を行っています。
児童発達支援は就学前のお子さんを対象とし、提供時間は8:30~11:30(45分間)となっています。放課後児童デイサービスは小学校から18才までのお子さんを対象とし、提供時間は9:00~12:00(特別療育のみ)および13:00~17:00(1時間)です。療育開始までの流れは、1.発達支援センターへ連絡、2.施設見学、3.受給者証申請(相談支援事業所またはセルフプラン)、4.利用契約、5.療育開始の手順となります。
通所支援の利用手続きや受給者証の申請方法については、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
障害児福祉手当の概要と鹿追町の窓口
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
鹿追町における障害児福祉手当は、20歳未満であって、身体や精神が重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児本人に支給される手当です。受給者等の前年の所得が一定額以上の場合には支給停止となり、認定基準が定められています。障害児福祉手当のお問い合せ先は保健福祉課福祉係(トリムセンター内)であり、電話番号は0156-66-1311です。
手当の申請手続きや受給資格の確認については、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
鹿追町における特別児童扶養手当の制度案内
鹿追町における特別児童扶養手当は、在宅で身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童と同居し養育している父母等に支給される手当です。受給者等の前年の所得が一定額以上の場合には支給停止となり、認定基準が設けられています。
特別児童扶養手当のお問い合せ先は保健福祉課福祉係(トリムセンター内)であり、電話番号は0156-66-1311です。保健福祉課福祉係へのお問い合わせはTEL0156-66-2558、FAX0156-66-1818でも受け付けています。
手当の受給要件や診断書の提出等については、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
障害福祉サービスと生活支援の制度
鹿追町内で利用できる障害福祉サービスとして、居宅介護(ホームヘルプサービス)、計画相談支援、短期入所(ショートステイ)、共同生活援助(グループホーム)などの生活支援制度が案内されています。居宅介護は居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う制度です。
計画相談支援は、障がい者の心身の状況、その置かれている環境、当該障がい者等又は障がい児の保護者の意向等を勘案し、利用する障害福祉サービス等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係るサービス等利用計画を作成すること等を行います。短期入所は居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により入所の必要が生じた障がい者等につき、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行う制度です。共同生活援助は地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者につき主として夜間において共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う制度です。
生活支援の制度に関するお問い合わせ先は保健福祉課福祉係(トリムセンター内)であり、TEL0156-66-2558、FAX0156-66-1818です。また、鹿追町では障がいのある方の福祉用具の給付・助成として、補装具の購入費・修理費の支給や日常生活用具の給付を行っています。日常生活用具の給付は、重度の障がいがある方の日常生活上の不便を補うため、日常生活用具を購入する費用を支給する事業です。
福祉用具の給付・助成に関するお問い合わせ先は保健福祉課福祉係(トリムセンター内)であり、TEL0156-66-2558、FAX0156-66-1818です。福祉サービスや用具の給付要件についての詳細は、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
医療費助成制度(乳幼児等医療費助成・重度心身障害者医療費助成)
鹿追町では、町内にお住まいのお子さんに対し医療費を助成し健康の保持と子育て支援の一環として乳幼児等医療費助成を実施しています。鹿追町にお住まいの0歳~18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関等でかかる医療費(健康保険適用分)の無料化が図られています。対象となる人は、町内に住所を有し、医療保険に加入している0歳から18歳までのお子さんで、重度心身障害者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度に該当しない方です。
助成の内容は、医療機関等にかかった際の医療費を全額助成するものであり、健康保険が適用されない入院時の食事代、文書料、薬の容器代等は助成の対象外です。医療費助成を受けるには事前に乳幼児等医療費受給者証の交付を受けることが必要であり、健康保険証や課税状況が証明できる書類を持参のうえ手続きを行います。受給者証は7月末までの有効期限となっており、所得確認等を行い7月末までに郵送されます。
道内の医療機関等に受診の場合は電子資格確認または健康保険証と一緒に乳幼児等医療費受給者証を提示して受診します。道外の医療機関等に受診の場合や受給者証を忘れたときなどは一度医療費を支払いますが、申請により助成を受けることができますので領収書と振込先の通帳をお持ちのうえ保健福祉課(トリムセンター)までお越しください。乳幼児等医療費助成のお問い合わせ先は保健福祉課国保医療係(トリムセンター内)であり、TEL0156-66-1314、FAX0156-66-1818です。
一方、重度心身障害者医療費助成制度は、身体障害者手帳1級から3級(3級は内部障害等に限る)や療育手帳A等をお持ちの方を対象に医療費を助成する制度です。重度心身障害者医療費助成のお問い合わせ先も保健福祉課国保医療係(トリムセンター内)であり、TEL0156-66-1314、FAX0156-66-1818です。医療費助成の制度内容や受給資格の詳細については、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
出典
- 児童福祉法(障害児通所支援)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 北海道 十勝 鹿追町のホームページ
- 保健福祉課|鹿追町役場の行政機構組織
- 鹿追町発達支援センター|町内施設一覧|鹿追町
- 年金・手当について|医療・福祉|鹿追町
- 障がいのある人のために|医療・福祉|鹿追町
- 生活支援の制度について(町内で利用できる障害福祉サービス)|医療・福祉|鹿追町
- 障がいのある方の福祉用具の給付・助成について|医療・福祉|鹿追町
- 乳幼児等医療費助成|医療・福祉|鹿追町
- 重度心身障害者医療費助成制度|医療・福祉|鹿追町
制度や手当の額、健診日程、受付窓口、必要書類は変更されることがあります。申請や受診、相談の前に、リンク先の最新案内や鹿追町の担当窓口でご確認ください。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鹿追町の担当窓口でご確認ください。
鹿追町発達支援センターで療育を開始する際の手続きの流れはどのようになっていますか?
鹿追町発達支援センターでの療育開始までの流れは、まず発達支援センターへ連絡し、施設見学を行い、受給者証申請(相談支援事業所またはセルフプラン)を経て、利用契約を結んだうえで療育開始となります。
鹿追町の児童デイサービスにおける児童発達支援と放課後児童デイサービスの提供時間はどうなっていますか?
児童発達支援は就学前のお子さんを対象に8:30~11:30(45分間)、放課後児童デイサービスは小学校から18才までのお子さんを対象に9:00~12:00(特別療育のみ)および13:00~17:00(1時間)で提供されています。
鹿追町における特別児童扶養手当の対象者と担当窓口はどこですか?
在宅で身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童と同居し養育している父母等に支給される手当で、前年の所得が一定額以上の場合には支給停止となり、お問い合わせ先はトリムセンター内の保健福祉課福祉係(電話番号0156-66-1311、TEL0156-66-2558)です。
鹿追町の乳幼児等医療費助成の対象者や助成内容はどうなっていますか?
鹿追町内に住所を有し医療保険に加入している0歳から18歳まで(満18歳最初の3月31日まで)のお子さんが対象で、医療機関等にかかった際の医療費(健康保険適用分)が全額助成され無料化されています。
