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岡山県里庄町の受給者証と手当|障害児通所支援・特別児童扶養手当

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、里庄町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。

保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

里庄町における障がい福祉サービスと相談窓口体制

里庄町では、障がいのある方が地域で自立した生活をおくるためのサービスを提供しています。

障がい福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けることができる介護給付と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける訓練等給付、障がい児通所支援があります。

該当するサービスを利用する前に、町への支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

対象者は、身体障がい者手帳の交付を受けた方、療育手帳の交付を受けた方、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方、難病等の方であり、手帳交付を受けていない方も利用できる場合がありますのでご相談ください。

児童発達支援センター等での療育をご希望の方は、健康福祉課(電話0865-64-7232)へご相談ください。

相談支援事業では、専門の相談員が、相談を通じて必要な情報を提供し、日常生活や社会生活を支援します。

具体的な内容としては、福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)、社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言等)、社会生活力を高めるための支援等を行っています。

相談窓口である指定特定相談支援事業者の笠岡市・里庄町相談支援センターは、身体・知的・精神障害を対象に相談支援専門員が対応しており、連絡先電話番号は0865-69-2030です。

障害福祉相談支援事業所(電話0865-75-0355)でも相談支援専門員による相談を受け付けています。

玉島児童発達支援センターは倉敷市玉島八島1436-1に所在し、電話番号は086-522-0033です。

障害児通所支援・障害福祉サービスの申請から受給者証交付までの流れ

相談支援事業者は、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

受給者証はサービスの支給が決まると交付され、サービスの利用に必要な情報が記載されていますので、大切に保管してください。

サービスの利用を希望する場合、第1段階として里庄町または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は町へ申請します。

相談支援事業者の利用料は無料ですが、サービス利用に係る利用計画作成の場合は負担が必要となる場合があります。

特別児童扶養手当の支給要件と受給手続き

特別児童扶養手当は、日本国内に住所がある、20歳未満の障がい児を養育している保護者に手当が支給されます。

特別児童扶養手当は、受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の基準以下でないと対象となりません。

身体障がい者手帳に該当しない疾病等により、障がいを有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とする児童(肝硬変など肝臓の疾患、白血病など血液の疾患等)も対象となります。

児童が障がい児施設等の施設へ入所している場合や、障がいを事由とする年金が支給されている場合は対象となりません。

特別児童扶養手当の手当額は令和8年4月現在、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。

手当の支給は申請の翌月分からで、毎年3回(4月、8月、11月の各月11日)に岡山県から受給者(保護者)の口座へ振り込まれます。

手続きに必要なものは、認定請求書、障がいの部位に応じた診断書、申請者(保護者)と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写し、印鑑、申請者名義の振込先口座申請書(金融機関での証明印が必要)、身体障がい者手帳または療育手帳です。

1月2日に里庄町に転入した場合は、前住所地での所得証明書が必要となります。

身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている場合は、診断書が省略できる場合があります。

特別児童扶養手当の申請およびお問い合わせ窓口は、里庄町健康福祉課(電話0865-64-7232)です。

障害児福祉手当の概要

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

里庄町では、20歳未満の精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時、介護を必要とする障がい児本人に障害児福祉手当が支給されます。

障がい児施設等の施設に入所している場合や、障がいを事由とする他の公的年金等を受給している場合は対象となりません。

申請者(対象者)、配偶者、扶養義務者の所得制限があります。

身体障がい者手帳1級または2級相当の障がい、療育手帳の最重度と同程度、重度の知的障がいと他の重複障がい、内部機能障がいで手帳1級相当、またはその他の疾患により長期にわたり絶対安静を必要とする場合が概ねの目安です。

手当額は令和8年4月現在、月額16,560円です。

手当の支給は申請の翌月分からで、毎年4回(5月、8月、11月、2月の各月10日)に前月分までの手当が支給されます。

手続きに必要なものは、認定請求書、受給資格者に係る医師の診断書、受給資格者の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写し、所得状況届、印鑑、郵便局以外の本人名義の預金口座通帳です。

障害児福祉手当の申請およびお問い合わせ窓口は、里庄町健康福祉課(電話0865-64-7232)です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、里庄町の担当窓口でご確認ください。

里庄町で障がい福祉サービスや障害児通所支援を相談・申請する窓口はどこですか?

里庄町では、障がいのある方が地域で自立した生活をおくるためのサービスを提供しています。該当するサービスを利用する前に、町への支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。サービスの利用を希望する場合、第1段階として里庄町または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は町へ申請します。

里庄町で特別児童扶養手当の支給額や振込日はどのようになっていますか?

特別児童扶養手当の手当額は令和8年4月現在、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。手当の支給は申請の翌月分からで、毎年3回(4月、8月、11月の各月11日)に岡山県から受給者(保護者)の口座へ振り込まれます。特別児童扶養手当の申請およびお問い合わせ窓口は、里庄町健康福祉課(電話0865-64-7232)です。