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北海道様似町の健診と就学相談

様似町の乳幼児健診、5歳児健診、発達相談と就学時健康診断について、対象年齢・年度日程・相談窓口を分けて案内します。

法令で定める乳幼児健診の年齢

母子保健法第12条は、市町村が健康診査を行う対象として、満1歳6か月を超えて満2歳に達する前の幼児と、満3歳を超えて満4歳に達する前の幼児を定めています。町の案内では「1歳6か月児」「3歳児」の健診として紹介されています。法律が定める対象年齢と、町が案内する健診名・日程・受診方法は区別して確認しましょう。母子保健法第13条は、第12条の健診のほか、必要に応じて妊産婦や乳児・幼児に健診を行い、または受診を勧めることを市町村に求めています。

様似町の乳幼児健診と訪問

様似町は、新生児訪問を生後28日以内の赤ちゃんに行い、体重測定や育児相談に応じると案内しています。乳児健診の対象は3~4か月、6~7か月、9~10か月、12~13か月児で、問診、身体計測、医師診察、歯科・栄養・保健相談などを行うとしています。幼児健診では1歳6か月児・3歳児を対象に、問診、身体計測、視力検査、医師診察、歯科健診、歯科・栄養・保健相談、発達相談を行います。各健診の案内内容や対象月齢を確認し、子どもの生年月日に合う回を選びましょう。

町の5歳児健診と発達相談

町のページは、5歳児健康診査も案内しています。対象は5歳児で、問診、集団遊び、身体計測、視力検査、医師診察、歯科・栄養・保健相談、発達相談を行うとしています。これは様似町が案内する5歳児健診の内容です。母子保健法第12条に明記された1歳6か月児・3歳児健診の対象年齢と同一の法定健診と受け取らず、実施時期・対象者・案内方法は町の年度予定で確かめてください。発達相談は、子育ての悩みや子どもの成長発達、関わり方について公認心理師や作業療法士などの専門職が相談に応じ、健診や幼児センターでの様子を見たうえ、希望があれば保護者面談を行うと案内されています。

令和8年度カレンダーの読み方

町が公表する令和8年度子育てカレンダーには、乳児・幼児健診の日付と対象となる生年月日の範囲が月ごとに掲載されています。カレンダーの注記では、健診日の約1か月前に自宅へ案内を送り、日付の下に対象児の生年月日を記載するとされています。健診会場は保健福祉センター、問い合わせ先は保健福祉課保健推進係(0146-36-5511)です。月だけで判断せず、カレンダーの生年月日範囲と届いた案内を照らし合わせてください。案内が見当たらない場合や、転入などで対象回が分からない場合は、子どもの生年月日を伝えて窓口へ確認しましょう。

就学時健康診断と入学期日通知は別手続

学校保健安全法第11条の就学時健康診断は、翌学年の初めから学校教育法第17条第1項により小学校、義務教育学校前期課程または特別支援学校小学部へ就学させるべき、町内に住所がある子どもが対象です。教育委員会は健康診断を行い、その結果に基づいて治療の勧告や保健上の助言、義務教育の猶予・免除や特別支援学校への就学に関する指導など適切な措置をとります。入学期日通知は別手続で、学校教育法施行令第5条は、認定特別支援学校就学者を除き、原則として翌学年の初めの2か月前までの通知を定めています。市町村が設置する小学校と義務教育学校の合計が2以上、または市町村が設置する中学校(併設型中学校を除く)と義務教育学校の合計が2以上の場合には、入学期日通知で就学先を指定します。第9条第1項の区域外就学や第17条の特別支援学校に関する届出があった就学予定者には、第5条第1・2項の通常通知・学校指定の規定は適用されず、別の手続になります。町の具体的な健診日、会場、持ち物、個別通知の名称は、届いた案内または教育委員会・学校教育係(0146-36-2521)で確認してください。

就学相談と支援のつながり

様似町教育委員会の案内には、学校教育係の業務として入学・転校・奨学金などが記載され、教育委員会の電話は0146-36-2521です。また、町が公表する令和8年度(令和7年度事業対象)の教育委員会点検・評価報告書は、小中学校での教育相談、特別支援教育の校内体制、教育支援委員会や特別支援連携協議会、北海道立特別支援教育センターの巡回教育相談などを、前年度の活動として報告しています。報告書の内容は個別の相談予約や現在の担当を示すものではありません。就学前から学校生活への支援について話したい場合は、保護者の希望を整理し、在籍する園・学校または教育委員会へ現在の相談窓口を尋ねてください。

健診や相談に向けて準備すること

窓口へ問い合わせる際は、子どもの生年月日、健診名、案内が届いたか、これまでに受けた健診と気になっている点を整理しておくと確認が進みやすくなります。就学時健診や教育相談の場合は、入学予定年度、案内書面の表題、学校から聞いた内容を伝えてください。今年度の健診日と対象回は、令和8年度カレンダーと届いた個別案内を照らし合わせ、日時、場所、受付時間、必要な持ち物、欠席時の連絡先を保健福祉課へ確認してください。案内が届いていない場合や対象回が分からない場合も、子どもの生年月日と健診名を伝えて問い合わせましょう。 対象回の確認では、子どもの生年月日と受診した健診名をメモし、届いた案内の表題を手元に置いて窓口へ相談すると、確認したい内容を伝えやすくなります。

問い合わせ先を使い分ける

乳幼児健診、新生児訪問、発達相談、カレンダーに記載された日程は、保健福祉課保健推進係(0146-36-5511)へ問い合わせます。就学時健康診断、入学・転校、学校での教育相談は、町教育委員会の学校教育係(0146-36-2521)へ確認してください。子育ての悩みや園での様子を相談したい場合は、町立幼児センターの子育て支援係も相談先です。子育て相談は電話・面談・訪問を受け付けると案内されており、電話は0146-36-5521です。内容に応じて、どの窓口が担当かを最初に確かめてください。

園や学校での様子を相談につなげる

発達相談や就学の相談では、家庭で気になることだけでなく、園や学校での様子も整理しておくと話し合いの助けになります。たとえば、困りやすい場面、落ち着きやすい環境、得意な遊びや活動、本人が伝えやすい方法をメモし、相談したい順に並べておきましょう。様似町は健診や幼児センターでの様子を観察し、希望があれば保護者面談を行うと案内しています。就学に向けた支援については、園・学校と教育委員会に、相談できる担当、共有する情報、次に確認する時期を尋ねてください。

よくある質問

様似町の乳幼児健診はどの年齢ですか。

町は3~4、6~7、9~10、12~13か月、1歳6か月、3歳の健診を案内し、別に5歳児健康診査も掲載しています。

5歳児健診は母子保健法第12条の健診ですか。

第12条が定める対象は満1歳6か月超から満2歳未満、満3歳超から満4歳未満です。町の5歳児健診は町の案内に基づく別の健診として、内容や日程を確認してください。

今年度の健診日と対象はどう確認しますか。

令和8年度子育てカレンダーの日付と生年月日の範囲を確認してください。町の注記は健診日の約1か月前に自宅へ案内を送るとしています。

健診や発達相談の問い合わせ先はどこですか。

保健福祉課保健推進係(0146-36-5511)へ確認してください。発達相談は、健診や幼児センターでの様子を見て、希望があれば保護者面談を行うと案内されています。

就学時健康診断はどこに確認すればよいですか。

対象は、翌学年の初めから学校教育法第17条第1項により小学校等へ就学させるべき町内に住所がある子どもです。結果に基づく措置も定められています。健診日や案内は教育委員会・学校教育係(0146-36-2521)へ確認してください。