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高知県佐川町の受給者証・特別児童扶養手当・障害児福祉手当の手続き

障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、佐川町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

佐川町役場・健康福祉課・社会福祉協議会の相談窓口

佐川町役場の郵便番号は〒789-1292、住所は高知県高岡郡佐川町甲1650番地2です。佐川町役場は、〒789-1292 高知県高岡郡佐川町甲1650番地2、Tel:0889-22-7700、Fax:0889-22-1119です。開庁時間は8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)です。健康福祉課の所在地は佐川町乙2310番地、健康福祉センターかわせみ内です。健康福祉課の開庁時間は平日8:30~17:15で、土日祝日、12/29~1/3は休みです。

健康福祉課のFAXは0889-22-7721です。障害支援係(TEL:0889-22-7705)は、障害児者等に関する各種申請窓口です。子ども家庭センターひすい(TEL:0889-22-7705)は、子育てに関する総合相談窓口です。子育て支援係(TEL:0889-22-7705)は、子育て支援に関する各種申請・相談窓口です。子育て支援センターなかよしひろばの電話番号は080-2997-6959です。

相談支援専門員等の専門職が高齢者や障害者の在宅生活の相談や援助を行っています。

健康福祉センターかわせみ内には佐川町社会福祉協議会が置かれており、所在地は佐川町乙2310番地です。社協のあんしん生活支援センターでは、生活困窮など暮らしの心配ごとの相談窓口を設け、生活支援や見守り活動を行っています。

特別児童扶養手当の支給要件・手当額・申請窓口

特別児童扶養手当は、知的・精神または身体に障害のある20歳未満の児童を扶養している父または母、それに代わる養育者に対して児童の福祉増進を図るため支給されます。手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるときは支給されません。児童が公的年金を受給しているときは支給されません。児童が福祉施設などに入所しているときは支給されません。手当金額は令和8年4月現在、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。

手当は4月、8月、11月の3回に分けて、指定口座へ振込み等により支払われます。受給資格者、同居している配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは所得制限が適用されます。申請手続には、認定請求書、戸籍謄(抄)本、診断書、特別児童扶養手当振込先口座申出書が必要です。療育手帳A1・A2取得者及び1級からおおむね3級までの外部障害の身体障害者手帳が交付されて1年以内の方は診断書を省略できる場合があります。状況により必要になる書類がありますので、申請の前に健康福祉課までご連絡ください。申請窓口は障害支援係(TEL:0889-22-7705)です。

障害児福祉手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、20歳未満の方で、知的・精神または身体に重度の障害を持ち、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。手当金額は令和8年4月現在、月額16,560円です。手当は2月、5月、8月、11月の4回に分けて口座振替等により支給されます。

受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは支給されません。児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。障害を理由にする公的年金(福祉年金を除く)を受給している場合は支給されません。申請手続には、戸籍謄(抄)本、診断書、所得状況届、銀行口座番号、マイナンバーの確認ができる書類があります。重度の手帳を所持している方は診断書を省略できる場合があります。

療育手帳の申請と重度心身障害者医療費助成

療育手帳は、知的障害児・者に対して、一貫した指導、助言を行うとともに色々な福祉サービスを受けやすくするため、手帳を交付し福祉の増進を図ることを目的としています。手帳の表示区分は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)となっています。手帳の取得を希望する方は、健康福祉課に療育手帳交付申請書と写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚を提出し、療育福祉センターで判定を受ける必要があります。直近の判定日における年齢が満19歳未満であった方は、原則として2年~4年程度の期間ごとに再判定が必要です。

佐川町では、重度心身障害児(者)が医療機関で診療した自己負担分の医療費を助成しています。助成の対象者は、1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方、A1・A2の療育手帳をお持ちの方、18才未満でB1の療育手帳を持ち3・4級の身体障害者手帳をお持ちの方です。助成内容は医療費の保険診療自己負担分であり、加入保険証、印鑑、身体障害者手帳等を持参して健康福祉課で手続きを行います。

療育手帳は、知的障害児・者に対して、一貫した指導、助言を行うとともに色々な福祉サービスを受けやすくするため、手帳を交付し福祉の増進を図ることを目的として生まれたものです。手帳の表示は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)となっています。手帳の取得を希望する方は、健康福祉課に「療育手帳交付申請書」(写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚必要)を提出し、療育福祉センターで判定を受ける必要があります。所得税、住民税などの税金の減免、NHK放送受信料の免除(等級、世帯の所得等の状況による)、県立施設入場料(介護者1名を含む)の免除、JR等の運賃の割引を受けられます。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳と医療費助成

身体障害者に関する色々な福祉制度の適用を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。手帳の障害程度は1級から6級まで区分されています。はじめて手帳の交付を受けようとする方は、健康福祉課に申請してください。手帳の申請には、指定医師の診断書と写真3枚(タテ4cm×ヨコ3cm、ポラロイド不可)が必要です。重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成、更生医療の給付、補装具の交付(修理)、日常生活用具の給付(貸与)、所得税、住民税等の税金の減免を受けられます。

精神障害者の自立と社会復帰・社会参加を推進するため、申請に基づき判定の上、交付されます。税制上の優遇措置、自立支援障害福祉サービスなどが受けられます。申請書と診断書、保険証、年金証書等を添付して申請します。申請書は医療機関、健康福祉課、保健所にあります。更新は、手帳は2年ごと、自立支援医療は1年ごとで、有効期限の日の3ヵ月前から申請できます。家族や医療機関職員が申請を代行することもできます。

重度心身障害児(者)が医療機関で診療した自己負担分の医療費を助成します。対象は、1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方、A1・A2の療育手帳をお持ちの方、18才未満でB1の療育手帳を持ち、3・4級の身体障害者手帳をお持ちの方です。加入している保険証と印鑑、対象となる身体障害者手帳等を持参のうえ、健康福祉課で手続きをしてください。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、佐川町の担当窓口でご確認ください。

通所受給者証の申請窓口は佐川町のどこにありますか?

所在地は佐川町乙2310番地の健康福祉センターかわせみ内で、直通電話番号は0889-22-7705です。

佐川町の障害支援・子育て・母子保健の窓口の電話番号を教えてください。

障害支援係(TEL:0889-22-7705)は、障害児者等に関する各種申請窓口です。子ども家庭センターひすい(TEL:0889-22-7705)は、子育てに関する総合相談窓口です。子育て支援係(TEL:0889-22-7705)は、子育て支援に関する各種申請・相談窓口です。

特別児童扶養手当の手当額と支給月はどのようになっていますか?

手当金額は令和8年4月現在、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。手当は4月、8月、11月の3回に分けて、指定口座へ振込み等により支払われます。

療育手帳の交付を受けるにはどのような手続きが必要ですか?

健康福祉課に療育手帳交付申請書と写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚を提出し、療育福祉センターで判定を受ける必要があります。手帳の表示区分は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)となっています。