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坂町の受給者証と障害児通所支援・手当

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、坂町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校に就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に生活能力向上のための訓練や社会交流の促進等を行う支援です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供する支援です。

保育所等訪問支援は、保育所その他児童が集団生活を営む施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う支援です。

坂町の公式案内において、障害児通所支援は障害児に対して通所の方法により日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応訓練を行うものとされています。

通所支援の対象者は、障害児、難病等の児童、支援の必要性が認められる児童と案内されています。

未就学の障害児を対象とする児童発達支援では、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

肢体不自由児を対象とする医療型児童発達支援では、治療と児童発達支援を併せて実施します。

就学中の障害児を対象とする放課後等デイサービスでは、授業終了後または休業日に生活能力向上のための訓練や社会との交流促進等を行います。

保育所等を現在利用中または今後利用予定の障害児に対しては、訪問による集団生活適応の専門的支援を行う保育所等訪問支援が用意されています。

坂町における障害児通所支援の利用手続きと相談窓口

坂町で障害児通所支援を利用する場合、まず役場民生課に相談し、必要なサービスを選択して申請を行います。

申請にあたっては、障害の程度や介護する人の状況等を確認するため、窓口での聞き取りが行われます。

指定障害児相談支援事業所が作成した障害児支援計画案を民生課に提出し、支給決定通知により受給者証が交付された後、事業者と契約してサービス利用を開始します。

サービスの支給量などは、対象者の心身の状況や保護者の意向、提出された障害児支援計画案などをもとに決定されます。

決定内容については支給決定通知により通知され、受給者証が交付されます。

受給者証の交付を受けた後、希望するサービス提供事業者等と契約を締結してサービスの利用を開始します。

坂町役場の所在地は〒731-4393広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号であり、代表電話番号は082-820-1500です。

通所支援や各種障害福祉サービスに関するお問い合わせ先は民生課(電話082-820-1505、ファックス082-820-1521)です。

障害児支援利用計画の作成と相談支援体制

障害児通所支援を利用する際には、指定障害児相談支援事業所により作成された障害児支援計画案を役場民生課に提出する必要があります。

障害児支援利用計画とは、対象者の心身の状況、保護者の意向や置かれている環境・ニーズを把握し、最も適切な支援等について検討した計画のことです。

坂町では、障害のある方の身近な相談先として身体障害者相談員と知的障害者相談員が配置されています。

身体障害者相談員は身体に障害を持つ方の相談に応じ助言を行い、知的障害者相談員は知的障害者の家族の相談に応じて助言を行っています。

相談の内容等の秘密は厳守されるため、日常生活での困りごとについて安心して相談できます。

障害者相談員の名簿は民生課に備え付けられており、相談を希望する場合は民生課(電話082-820-1505)へお問い合わせいただけます。

利用者負担と月額上限額・地域生活支援事業

利用者負担額は所得に応じて負担上限月額が定められています。生活保護世帯および市町村民税非課税世帯の負担上限月額は0円です。

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の通所施設利用の場合は月額4,600円が上限となります。上記以外の場合は月額37,200円が上限となります。

市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の世帯が入所施設を利用する場合の負担上限月額は9,300円と定められています。

負担上限月額における世帯とは、障害児の保護者が属する住民票の世帯を指します。

坂町では、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう地域生活支援事業を実施しています。

移動支援事業では、野外での活動に著しい制限のある障害のある方に対し、社会参加のための外出の際の移動をガイドヘルパーなどが支援します。

移動支援の対象者には、移動に著しい制限のある18歳未満の障害児も含まれます。

移動支援事業の月額負担上限額は、生活保護世帯および非課税世帯は0円です。市町村民税所得割4万円未満の課税世帯は1,500円です。

障害のある児童が利用する場合、所得割4万円以上28万円未満の課税世帯は月額負担上限額4,600円です。障害のある児童が利用する場合、所得割28万円以上の世帯は9,300円の上限額となります。

障害児福祉手当の受給要件と法的基準

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

坂町における障害児福祉手当は、20歳未満であって常時介護を必要とし、特に障害の重い在宅の重度障害児に対して支給されます。

手当額は月額16,560円であり、5月、8月、11月、2月にそれぞれの月分が支給されます。

障害児福祉手当は施設に入所した場合は支給されず、また所得制限が設けられています。

申請に必要な書類は、本人確認のためのマイナンバー、所定の認定請求書、診断書、身体障害者手帳または療育手帳の写し、申請者名義の金融機関を確認できるものです。

障害児福祉手当の窓口は役場民生課(電話082-820-1505)です。

特別児童扶養手当の受給基準と申請手続き

坂町における特別児童扶養手当は、知的・身体または精神に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を看護している保護者に支給されます。

手当額は重度(1級)の場合は月額58,450円、中度(2級)の場合は月額38,930円です。

手当は4月、8月、11月に支給されます。

児童が施設に入所しているときや、児童が障害を理由とする年金を受けているときは支給されません。

手当の支給にあたっては所得制限が設けられています。

申請にはマイナンバー、所定の認定請求書、診断書、手帳の写し、申請者名義の口座確認書類が必要です。

身体障害者手帳や療育手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合もあります。

坂町の手当制度(介護手当・扶養手当)

坂町では、在宅の重度心身障害者を看護・養育する保護者に重度心身障害者介護手当を支給しています。重度身体障害者又は最重度知的障害者は月額3,000円、重症心身障害者は月額4,000円が支給されます。

また、広島県心身障害者扶養共済制度加入者を対象に、坂町心身障害者扶養手当を支給しています。扶養手当の額は1人月額5,000円以内です。

重度心身障害者介護手当は町内に住所を有し、現に家庭において20歳未満の重度心身障害者を看護・養育している保護者が対象です。

重度身体障害者とは、肢体不自由を有し身体障害者手帳1級を保持する方のうち自力での起居及び移動が困難なものと町長の認定を受けた方をいいます。

最重度知的障害者とは、療育手帳の交付を受けている方で障害の程度がマルAと記載されている方を指します。

介護手当は4月、8月、12月に支給されますが、施設や病院に入っているときや障害基礎年金を受けられるときは対象となりません。

通園、通所、通院の場合は対象となり、所得制限が設けられています。

坂町心身障害者扶養手当は心身障害者の保護者であって広島県心身障害者扶養共済制度に加入している方が対象となります。

扶養手当の額は1人月額5,000円以内で掛け金を超えない額とされ、8月、12月、3月に支給されます。

こども医療費助成と重度心身障害者医療費助成

坂町では、0歳から18歳年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこどもを対象にこども医療費助成を実施しています。

個人住民税課税世帯の一部負担金は1日500円であり、通院は月4日、入院は月14日を限度とし、それ以降の負担はありません。個人住民税非課税世帯は、入院・通院ともに無料です。

院外処方の場合における指定保険薬局での一部負担金は0円です。

こども医療費助成の対象者は坂町に住所があり健康保険に加入しているこどもです。

身体障害者手帳1~3級や療育手帳マルA・A・マルBを所持する方等には重度心身障害者医療費助成制度が設けられています。

重度心身障害者医療費受給者証を医療機関の窓口に提示すると、一部負担金は1医療機関ごとに1日100円となります。

一部負担金が発生するのは通院は月4日、入院は月14日を限度とします。院外処方の保険薬局では一部負担金は0円となります。

重度障害者医療費受給者証は毎年7月31日が有効期間満了日となるため、更新の手続きが必要となります。

医療費助成に関する各種手続きの窓口は役場民生課(電話082-820-1505)です。

心をつなぐサポートファイルひろしま結愛と県の専門窓口

坂町では、障害のある方や支援が必要な方のための記録ノート「心をつなぐサポートファイルひろしま結愛~yui~」を配布しています。

サポートファイルは障害のある人の成育歴やケアの仕方を乳幼児期から成人期に至るまで継続して記録整理できるファイル形式の記録ノートです。

配布を希望される方は役場民生課の窓口で申請することができます。民生課の電話番号は082-820-1505です。

県こども家庭センターは、児童虐待や児童の発達の状態など子供や家庭の問題に対応する総合的な相談支援機関です。広島県西部こども家庭センターの担当地域に坂町が含まれます。

西部こども家庭センターの代表電話番号は082-254-0381です。相談にかかる費用は無料です。

広島県発達障害者支援センターでは、自閉症や注意欠陥多動性障害等の発達障害のある方や家族に対する専門相談・情報提供を行っています。

広島県健康福祉局障害者支援課地域生活・発達障害グループの電話番号は082-513-3157です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、坂町の担当窓口でご確認ください。

坂町で障害児通所支援を利用する際の申請手続きの流れはどうなっていますか?

坂町で障害児通所支援を利用する場合、まず役場民生課に相談し、必要なサービスを選択して申請を行います。指定障害児相談支援事業所が作成した障害児支援計画案を民生課に提出し、支給決定通知により受給者証が交付された後、事業者と契約してサービス利用を開始します。

通所支援を利用する際の保護者の負担上限月額はいくらに設定されていますか?

利用者負担額は所得に応じて負担上限月額が定められています。生活保護世帯および市町村民税非課税世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の通所施設利用の場合は月額4,600円が上限となります。上記以外の場合は月額37,200円が上限となります。

坂町における特別児童扶養手当の手当額と振込月はどのようになっていますか?

手当額は重度(1級)の場合は月額58,450円、中度(2級)の場合は月額38,930円です。手当は4月、8月、11月に支給されます。

坂町の重度心身障害者介護手当や心身障害者扶養手当の支給内容はどのようになっていますか?

坂町では、在宅の重度心身障害者を看護・養育する保護者に重度心身障害者介護手当を支給しています。重度身体障害者又は最重度知的障害者は月額3,000円、重症心身障害者は月額4,000円が支給されます。また、広島県心身障害者扶養共済制度加入者を対象に、坂町心身障害者扶養手当を支給しています。扶養手当の額は1人月額5,000円以内です。

参考・出典一覧