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六戸町の受給者証と障害児の手当

最終更新:2026年11月4日
六戸町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用を考えるときは、福祉課(0176-55-4597)へ子どもの通所支援について相談したいと伝えてください。町のしおりは福祉課の2番窓口を相談先として案内しています。特別児童扶養手当と障害児福祉手当の問い合わせ先も福祉課です。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を整理し、必要な書類や提出方法を制度ごとに確かめましょう。
公式情報を2026年11月4日に確認。

通所支援と手当は福祉課へ相談

六戸町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用を考えるときは、福祉課(0176-55-4597)へ子どもの通所支援について相談したいと伝えてください。町のしおりは福祉課の2番窓口を相談先として案内しています。特別児童扶養手当と障害児福祉手当の問い合わせ先も福祉課です。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を整理し、必要な書類や提出方法を制度ごとに確かめましょう。

保護者の居住地が原則

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

申請と調査の内容を確認する

児童福祉法第21条の5の6により、支給決定を受けようとする保護者は市町村へ申請します。六戸町で使う申請書の正式名称、添付資料、提出窓口、郵送やオンラインでの申請が可能かを担当へ確認してください。町のしおりは障害福祉サービスと障害児通所支援の流れをまとめて案内していますが、障害支援区分の認定を行わないサービスもあります。子どもの通所支援の利用者全員に区分認定が必要とは考えず、希望する支援に必要な調査と手続きを尋ねましょう。

支給決定と通所受給者証

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決定すると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。六戸町で使う決定通知書や証の表題、交付までの見通し、窓口か郵送かといった受取方法は担当へ確認してください。医療を伴う支援や関連する証の現在の扱いも、子どもの状況を伝えて尋ねます。

相談支援と計画案を準備する

児童福祉法第21条の5の7は、支給決定の際に障害児支援利用計画案を勘案する仕組みを定めています。提出を求められたら、作成を相談する事業所、作成者と提出者、町への提出先、期限を担当へ確認してください。子どもと保護者の希望、家庭や園で困っていること、利用したい支援を相談支援専門員へ伝えます。六戸町でのセルフプランの扱いや、利用開始後の見直し方法も確認し、求められた計画案を準備します。

支給量と有効期間を読む

児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

変更や再交付が必要なとき

利用回数や支援の種類を変えたいときは、変更の申請が必要かを担当市町村へ確認してください。住所、保護者や世帯の状況が変わる、受給者証をなくすといった場合も、初回申請とは用件を分けて伝えます。六戸町で使う変更届や再交付申請書の名称と提出方法、事業所へ知らせる時期は担当へ尋ねてください。転出する場合は、転出先で支援を継続するために必要な手続きも早めに相談します。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。手帳の等級だけで手当の認定が決まると考えず、必要な診断書と認定資料を確認してください。六戸町の問い合わせ先は福祉課(0176-55-4597)です。

所得と施設・年金の条件

特別児童扶養手当には請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。法律第7・8条は、父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者を区別しています。児童や請求者に日本国内の住所がない場合、児童が障害を理由とする一定の年金を受けられる場合などは支給されない条件があります。年金の全額支給停止や施設の種類による扱いは、受給状況を担当へ伝えて確認します。

特別児童扶養手当の請求書類

町は、印鑑が必要な認定請求書、請求者と児童の戸籍謄本、住民票謄本、認定診断書、振込先口座申出書などを案内しています。住民票は同じ住所で世帯を分けている場合の分も含む一方、マイナンバーが分かるものがあれば省略できるとしています。診断書は障害の部位で様式が異なり、身体障害者手帳や愛護手帳があれば省略できる場合があります。通帳の表紙と1枚目の写しも案内されているので、口座名義と確認資料、現在使う様式や省略条件を担当へ確かめてください。

障害児福祉手当の対象

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象施設に入所している場合は支給対象外となります。成人向けの特別障害者手当とは条件が異なり、成人の「常時特別な介護」や入院の条件をそのまま児童へ当てはめません。

障害児福祉手当の書類は別に確認

町は、児童本人の戸籍謄本または抄本、本人の属する世帯全員の住民票謄本とマイナンバーカードまたは通知カード、認定診断書、振込先口座の通帳、その他必要書類を案内しています。本人や扶養義務者が当年1月1日現在、六戸町に住所がなかった場合は所得課税証明書も挙げています。特別児童扶養手当の書類と混同せず、本人の口座をどう準備するか、資料の発行時期、省略や追加の有無、提出方法を福祉課へ確認してください。外国籍の場合の戸籍に代わる資料も個別に尋ねます。

転入や別居などの事情を伝える

特別児童扶養手当では、本人や家族が前年や当年の1月1日に六戸町に住所がなかった場合の所得課税証明書や、児童と別居しながら扶養する場合の申立書なども町の案内にあります。町は、1~6月の認定請求では前々年分、7月以降は前年分の所得課税証明書を挙げていますが、誰の何年分が必要か、資料を町で確認できるかを担当へ確かめてください。診断書や手帳の名称・発行時期、家族の関係と生活状況を伝え、制度別に資料を整理します。

申請後や状況が変わったとき

申請後に追加書類の案内を受けたら、どの制度の資料か、発行先と提出期限、期限に間に合わない場合の連絡方法を担当へ確認してください。認定後に住所、家族関係、監護・養育、施設利用や他の給付の状況が変わった場合も、変更日と内容を伝え、必要な届出を尋ねます。通所支援も利用している場合は、受給者証の手続きと二つの手当の届出をそれぞれ確認し、事業所へ知らせる内容を整理します。

よくある質問

通所支援と手当はどこへ相談しますか。

六戸町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用を考えるときは、福祉課(0176-55-4597)へ子どもの通所支援について相談したいと伝えてください。町のしおりは福祉課の2番窓口を相談先として案内しています。特別児童扶養手当と障害児福祉手当の問い合わせ先も福祉課です。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を整理し、必要な書類や提出方法を制度ごとに確かめましょう。

保護者に居住地がない場合はどこへ申請しますか。

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

支給決定後は何が交付されますか。

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決定すると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。六戸町で使う決定通知書や証の表題、交付までの見通し、窓口か郵送かといった受取方法は担当へ確認してください。医療を伴う支援や関連する証の現在の扱いも、子どもの状況を伝えて尋ねます。児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

特別児童扶養手当の書類を省略できる場合はありますか。

町は、印鑑が必要な認定請求書、請求者と児童の戸籍謄本、住民票謄本、認定診断書、振込先口座申出書などを案内しています。住民票は同じ住所で世帯を分けている場合の分も含む一方、マイナンバーが分かるものがあれば省略できるとしています。診断書は障害の部位で様式が異なり、身体障害者手帳や愛護手帳があれば省略できる場合があります。通帳の表紙と1枚目の写しも案内されているので、口座名義と確認資料、現在使う様式や省略条件を担当へ確かめてください。

障害児福祉手当の対象と書類は何ですか。

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象施設に入所している場合は支給対象外となります。成人向けの特別障害者手当とは条件が異なり、成人の「常時特別な介護」や入院の条件をそのまま児童へ当てはめません。町は、児童本人の戸籍謄本または抄本、本人の属する世帯全員の住民票謄本とマイナンバーカードまたは通知カード、認定診断書、振込先口座の通帳、その他必要書類を案内しています。本人や扶養義務者が当年1月1日現在、六戸町に住所がなかった場合は所得課税証明書も挙げています。特別児童扶養手当の書類と混同せず、本人の口座をどう準備するか、資料の発行時期、省略や追加の有無、提出方法を福祉課へ確認してください。外国籍の場合の戸籍に代わる資料も個別に尋ねます。