児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。
具体的な利用要件や提供内容については、陸別町の担当窓口でご確認ください。
陸別町役場および保健福祉センターの窓口案内
陸別町役場の所在地は〒089-4311 北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1番地です。
役場の代表電話番号は0156-27-2141、FAX番号は0156-27-2797です。
陸別町保健福祉センターの所在地は北海道足寄郡陸別町東2条3丁目2番地、電話番号は0156-27-8001です。
保健指導担当への連絡先は電話番号0156-27-8001、FAX番号0156-27-8002です。
保健福祉センターには福祉担当、介護保険担当、保健指導担当、保育所担当が置かれています。
保健福祉センターに置かれているこども家庭センターでは、すべての子どもとその家庭、妊産婦に対して切れ目のない支援を提供します。
こども家庭センターでは母子保健・児童福祉業務を行います。
陸別町における障害児通所支援の提供体制と足寄町あゆみ園
陸別町には、児童発達支援センター及び放課後等デイサービスは設置されておりません。
陸別町では、足寄町の児童発達支援センター「あゆみ園」においてサービスの提供を行っています。
重症心身障害児及び医療的ケア児については、多職種協働など効果的な取り組みを検討していく必要があります。
重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保については、十勝圏域での確保に向け関係市町村との連携調整に努めます。
医療的ケア児支援のための関係機関との協議の場の設置については、陸別町地域自立支援協議会での協議や、十勝圏域での確保または広域設置に向け関係市町村との連携調整に努めます。
町内での医療的ケアが必要なお子さんが出た際には、「北海道医療的ケア児等支援センター」と連携しながら支援ができるよう、専門の研修受講を含め、配置を検討していきます。
児童発達支援センターの設置については、町単独での設置は困難なため、共同設置を検討することとしています。
町では発達検査ができる職員の育成を図ることとしています。
保育所等訪問支援の体制構築については、現在町内に引き受けできる事業所がなく、引き続き方策を検討することとしています。
障害児通所支援および障害児相談支援のサービス定義
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の支援を行うサービスです。
医療型児童発達支援は、上肢、下肢または体幹の機能に障がいのある子に対して、児童発達支援と治療を行うサービスです。
放課後等デイサービスは、学校の授業終了後や学校の休校日に、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
保育所等訪問支援は、保育所などを訪問し、障がいのある子が、障がいのある子以外の児童との集団生活に適応するための専門的な支援などを行うサービスです。
居宅訪問型児童発達支援は、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がいのある子の居宅を訪問して発達支援を行うサービスです。
障害児相談支援は、障がいのある子が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成します。
通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
陸別町におけるサービスの利用実績は、児童発達支援、放課後等デイサービスの利用となっています。
町では引き続き事業者と連携し、児童発達支援の提供に努めます。
特別児童扶養手当の制度概要と陸別町の状況
陸別町における特別児童扶養手当の受給者数は、4名の利用となっています。
陸別町における特別障害者手当の受給者数は、1名となっています。
特別児童扶養手当の具体的な受給資格や申請手続き、必要書類については、陸別町保健福祉センター(電話0156-27-8001)へお問い合わせください。
手当に関するお問い合わせ窓口は、保健福祉センターの福祉担当が担当しています。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。
第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。
第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当のお問い合わせ窓口は、保健福祉センター福祉担当(電話0156-27-8001)です。
子育て世帯訪問支援事業の概要と申請手続き
子育て世帯訪問支援事業は、家事・育児に不安や負担を抱える子育て家庭や妊産婦のいる家庭を支援員が訪問し、家事や子育てをお手伝いします。
利用できる方は、陸別町に住所登録をしている18歳未満のこどものいる家庭や妊産婦のうち対象に該当する家庭です。
家事・育児に不安や負担を抱えサポートを必要としている家庭が対象となります。
妊娠や子育てに関して不安があり出産前からサポートを必要としている家庭などが該当します。
育児支援の内容として、おむつの交換、沐浴の介助、家庭内でこどもの見守りなどを行います。
家事支援の内容として、掃除、ゴミ出し、衣類の洗濯、食事の準備や配膳などを行います。
利用料金は1時間1,000円です。
利用にあたっては、まずはお電話などで保健福祉センタ-福祉担当にご相談、お問い合わせください。
相談時に困りごとや家族の状況を確認します。
利用申請の手続きをしてもらい、利用が決定したら、町が委託する訪問員が訪問します。
子育て世帯訪問支援事業のお問い合わせ先は、保健福祉センター福祉担当(電話番号:0156-27-8001、FAX:0156-27-8002)です。
子どもショートステイ事業の案内
子どもショートステイ事業(宿泊型)は、保護者の都合により、ご家庭でお子さまのお世話(養育)が一時的に困難となった場合等に、児童養護施設でお預かりする制度です。
制度の詳しい内容については、保健福祉センター福祉担当までお問い合わせください。
子どもショートステイ事業に関するお問い合わせ先は、保健福祉センター福祉担当(電話番号:0156-27-8001、FAX:0156-27-8002)です。
陸別町における子育て支援施策と各種祝金・助成
出産子育て支援祝金は、出産された方を対象に祝金を支給する事業です。
交付要件として、保護者が出生児の出生日前から陸別町の住民基本台帳による住民登録をし、生活の根拠を有していることが必要です。
戸籍法に定められた出生届が受理された方であり、保護者が町税等を滞納していない方が対象となります。
祝金の額は、第1子が20万円、第2子が30万円、第3子が50万円、第4子が100万円です。
第1子から第3子までの祝金は、出産時に10万円を支給します。
第4子以降の祝金は、出産時に20万円を支給します。
1年目以後は、第1子から第3子までは、該当出生児の誕生日に10万円ずつ支給します。
第4子以降は、誕生日に20万円ずつ分割で支給します。
1年目以後の支給額の50%は、陸別町商工会が発行する「商品券」で支給します。
育児ママ応援事業(社会福祉協議会事業)では、陸別町に住所がある方で、0歳から2歳の誕生日までの乳幼児の子育てを行っている保護者の方に、乳幼児1人に対して、月額1,000円を支給します。
申請書は、陸別町社会福祉協議会の窓口に備えてあります。
チャイルドシート購入費助成(総務課)では、陸別町に在住する6歳未満の幼児の保護者で、購入したチャイルドシート代金が1台1万円以上のものに対し、1台につき5,000円を助成します。
乳幼児紙おむつ用燃やすごみ袋支給事業では、満2歳になる日まで、燃やすごみ袋20リットルを1年あたり50枚支給します。
保育ママ助成制度は、町内に居住する、仕事などの理由でお子さんをご家庭で保育することができない場合に、保育ママを利用している児童の保護者に対し、保育料の一部を助成する制度です。
相談支援体制の充実と基幹相談支援センターの検討
町では後押ししながら、相談支援事業者(相談支援専門員)の育成にも努めます。
基幹相談支援センター設置については、陸別町地域自立支援協議会で協議を重ねて検討することとしています。
地域の相談支援体制の強化に向けて、地域の相談支援機関との連携強化を図ります。
計画相談支援については、サービス等利用計画の作成、計画の見直し、サービス事業者との連絡調整等を行います。
計画相談支援については、相談支援事業者と連携して利用を進めます。
各種障害福祉サービスや相談支援に関する総合的なご相談は、保健福祉センター福祉担当(電話0156-27-8001)へお問い合わせください。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、陸別町の担当窓口でご確認ください。
陸別町内で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できますか?
陸別町内には児童発達支援センター及び放課後等デイサービスは設置されておりませんが、足寄町の児童発達支援センター「あゆみ園」においてサービスの提供を行っています。利用手続きや相談については保健福祉センター福祉担当(電話0156-27-8001)へお問い合わせください。
陸別町における特別児童扶養手当の受給状況や相談窓口はどこですか?
陸別町における特別児童扶養手当は4名の利用となっています。手当の受給要件や申請に必要な書類、所得制限等の詳細については、保健福祉センター福祉担当(電話0156-27-8001)へお問い合わせください。
障害児福祉手当の法律上の要件と陸別町の窓口はどこですか?
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では住所を有する重度障害児に支給すると定めており、政令で定める給付受給時や施設収容時は支給されません。お問い合わせ窓口は保健福祉センター福祉担当(電話0156-27-8001)です。
子育て世帯訪問支援事業の対象世帯や利用料はどのようになっていますか?
陸別町に住所登録をしている18歳未満のこどものいる家庭や妊産婦で、家事・育児に不安や負担を抱えサポートを必要とする家庭が対象です。利用料金は1時間1,000円で、保健福祉センター福祉担当(電話0156-27-8001)へ事前に相談して利用申請を行います。
