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利府町(宮城県)で子どもの発達が気になるとき、子ども家庭センター・障がい福祉係・教育相談へ相談する準備

最終更新:2026年10月29日
子どもの言葉や行動、園や学校での様子が気になるとき、宮城県宮城郡の利府町では、相談の入口が分かれています。子どもの発育や発達の心配は、保健福祉センターにある子ども家庭センターへ。障がい福祉の手続きは、役場の地域福祉課 障がい福祉係へ。学校のことや就学の悩みは、教育総務課の教育相談へ。どこに電話するか迷ったら、困っていることをひと言で伝えて、担当を尋ねましょう。利府町(宮城県)で子どもの発達が気になるとき、子ども家庭センター・障がい福祉係・教育相談へ相談する準備の絵

利府町の相談は、窓口ごとに役割が分かれています

相談したいことと窓口を、次のように整理できます。この表は町の案内をもとに当ページでまとめたもので、町の様式ではありません。

相談したいこと町の案内で確認した窓口電話
子どもの発育・発達、子育て全般健康推進課 子ども家庭センター(保健福祉センター内)022-356-6711
ことばや発達の心配(森の相談室)子ども家庭センターに事前に問い合わせ(予約制)022-356-6711
障害児通所支援、療育手帳などの手続き地域福祉課 障がい福祉係022-767-2148
児童のみを対象にした障がい福祉の相談支援町内の相談支援事業所070-5095-6022
学校に行けない、勉強に集中できないなどの悩み教育総務課 教育相談専門員(教育相談ダイヤル)022-356-0783

子どもの発育・発達の心配は、子ども家庭センターへ

子ども家庭センターは、0歳から18歳までのお子さんとそのご家族、妊婦さんの相談を受ける窓口です。相談例として「子育てのこと」「子どもの発育、発達のこと」「お子さん自身のこと」などが挙がっています。

窓口は、健康推進課 子ども家庭センター 子ども家庭係です。場所は青葉台一丁目32番地の保健福祉センター内で、電話は022-356-6711、ファクスは022-356-1303です。

町のページには、診断名や手帳の有無を求める記載はありません。電話では、子どもの年齢と困っている場面を短く伝えましょう。

電話相談と、親子相談を使う

子ども家庭センターには、育児の電話相談があります。保健師や栄養士などが応じます。実施日は祝日を除く月曜日から金曜日で、時間は午前8時30分から午後5時です。

もう一つが「親子相談・妊婦の健康相談」です。妊娠中のこと、育児やお子さんの発達、食事、歯のことで心配があるとき、保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士などが相談に応じます。会場は保健福祉センターで、毎月1回、午前9時30分から午前11時までです。予約制で、希望するときは前日までに連絡すると書かれています。持ち物は母子健康手帳です。

ことばや発達の心配は、「森の相談室」へ

町には「森の相談室」があります。ことばや発達で心配のあるお子さんの相談ができる窓口です。町のページには、専門の心理士、言語聴覚士、作業療法士、保健師などに相談してみませんか、と書かれています。

利用は予約制で、事前に子ども家庭センター(022-356-6711)へ問い合わせます。ただし、開く日、時間、対象の年齢、費用は、町のページに載っていません。電話で尋ねてください。

乳幼児健診のあとに、気になることがあったら

町の令和8年度の案内には、乳幼児健診の予定表があります。保健福祉センターで行われるのは、次の健診です。

日時は対象の家庭に通知され、都合が悪いときは他の日程に変更できます。1か月児、2か月児、8〜9か月児の健康診査は指定医療機関で行い、個人で予約して受けます。

健診のあとの相談の仕組みは、このページには載っていません。気になることがあれば、子ども家庭センターに「健診のあとで相談したいのですが」と電話で尋ねましょう。

障がい福祉の窓口と、通所支援を考え始めたら

障害児通所支援の窓口は、地域福祉課 障がい福祉係です。場所は利府字新並松4番地で、電話は022-767-2148、ファクスは022-767-2102です。

町の「障がい福祉制度一覧」には、障害児通所支援が、18歳未満の子が基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けるための制度として紹介されています。種類は次のとおりです。

利用者の負担は、原則としてサービス費用の1割と書かれています。また、サービスを使うには「障害児支援利用計画」の作成が必要で、詳しくは担当に問い合わせるよう案内されています。

町には、同じ世帯に2人以上いる場合などに、第2子以降の乳幼児の通所支援の利用者負担を軽くする「多子軽減」もあります。ページの更新は2020年3月25日と古いので、手続きは障がい福祉係に尋ねてください。

一方で、通所受給者証の申請に必要な書類、申請から決定までの期間、事業所の空き状況は、町のページに載っていません。診断書が必要かどうかも載っていません。障がい福祉係に「子どもの通所支援を使いたいとき、最初に何をすればよいですか」と尋ねましょう。

相談支援事業もあり、日常生活で困っていることの相談を受け、利用は無料です。児童のみを対象にした相談支援事業所(電話070-5095-6022)と、障害者の相談支援事業所(電話022-354-1556)があり、受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。

学校や就学の悩みは、教育相談へ

利府町教育委員会には「教育相談専門員」がいます。子どもが学校に行けない、いじめにあっている、勉強に集中できない、子どもに関する親の悩みを聞いてほしい、といった相談を受けています。保護者だけでも相談でき、秘密は守られると書かれています。

午後は不在のことがあるため、事前の連絡をお願いしたいと書かれています。

小学校に入る前の子には、就学時健康診断があります。令和8年度の案内では、令和9年4月に入学する子が対象で、10月8日と9日に文化交流センター「リフノス」で行うとされていました。教育相談を申し込むときは、健診が終わったあと、学校ごとの受付で申込書を出します。「ことばの教室」の相談を希望するときは、町のページのフォームから希望を知らせます。次の年度の日程は、町のページに載っていません。

県の窓口:宮城県の発達障害の支援

宮城県の公式ページによると、発達障害のある人と家族の身近な相談窓口は市町村です。「発達のことが気になる」「利用できるサービスは?」といった相談を受けると書かれています。

県には「障害児等療育支援事業」もあります。発達の気になるお子さんとその家族が、身近な地域で療育などの相談ができる事業です。障害者手帳や障害福祉サービスの受給者証は不要で、誰でも利用できると書かれています。

宮城県発達障害者支援センターは、名取市美田園二丁目1-4の宮城県子ども総合センター内にあります。令和8年4月から、全年齢を対象とした県直営のセンターになりました。県のページでは、センターは支援者を支える拠点と説明されています。子ども総合センターのページには、発達障害者支援班の電話022-748-5660が載っています。本人や家族が最初に相談するのは、まず町の窓口と書かれていますので、町に相談するときに、県の事業を使えるかも一緒に尋ねてみましょう。

相談したあとの記録の残し方

電話や窓口で聞いた内容は、日付と窓口名をつけて書き残しておくと、次の連絡のときに役立ちます。以下は当ページの整理で、町の義務や様式ではありません。

よくある質問

Q1. 診断名がなくても相談できますか?

町のページには、診断名や手帳が必要だとは書かれていません。県の障害児等療育支援事業は、障害者手帳や受給者証がなくても利用できると書かれています。

Q2. どの窓口に電話すればよいですか?

子どもの発育・発達や、ことばの心配は子ども家庭センター(022-356-6711)、障害児通所支援や療育手帳の手続きは障がい福祉係(022-767-2148)、学校のことは教育相談ダイヤル(022-356-0783)です。迷うときは、担当を尋ねてください。

Q3. 通所受給者証の申請先と必要書類は何ですか?

障害児通所支援の窓口は、地域福祉課 障がい福祉係と案内されています。ただし、受給者証の申請に必要な書類や、決定までの期間は、町のページに載っていません。障がい福祉係(022-767-2148)に尋ねてください。

Q4. 相談に予約は要りますか?

親子相談は予約制で、前日までに連絡すると書かれています。森の相談室も予約制で、事前に子ども家庭センターへ問い合わせます。障がい福祉係の窓口は、予約が必要かどうか載っていません。電話で確かめてから行きましょう。

Q5. 小学校に入る前に、学校のことを相談できますか?

できます。令和8年度の就学時健康診断では、健診のあとに教育相談の申込書を出す受付があり、ことばの教室の相談もできると案内されていました。ふだんは、教育相談専門員(022-356-0783)が相談を受けています。

なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。

出典

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。