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北海道・羅臼町

北海道羅臼町の受給者証と手当の手引き

北海道羅臼町での受給者証の申請手続きや手当の支給要件、子ども発達支援センターの利用案内を詳しく解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の種別と定義

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、羅臼町の担当窓口でご確認ください。同条第2項において、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること等をいうと定められています。同条第3項において、放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。同条第4項において、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得等の支援を行うことと定められています。同条第5項において、保育所等訪問支援とは、保育所等に通う障害児につき、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定められています。

羅臼町子ども発達支援センター「ありんこ」の療育体制

羅臼町子ども発達支援センター『ありんこ』では、発達や成長に心配のあるお子さんへ個別を中心にした療育支援を行っています。ひとりひとりのお子さんにあった療育や小集団による遊びを通して、適応訓練を行い発達援助、自立援助の場としてご利用いただけます。個別指導では一人ひとり個別指導計画を作成し、個々の発達に応じた課題を設定し、一対一で指導にあたります。個別指導の時間は1回60分で、週1回、隔週、月1回などお子さんにより異なります。小集団では遊びを通して人とのやりとりや社会的ルールを学び、時間は1回60分~90分です。家庭訪問や幼稚園訪問も定期的に実施しています。お子さんの発達で心配なことや相談などがありましたら、お気軽にお電話でお問い合わせいただけます。言語や行動、精神、運動発達などに心配や遅れを持つお子さんを対象に個別、集団療育を行います。障害の確定できない段階や疑いの状態、家庭における療育上の悩み、心配事全般について相談を受け具体的に援助を実施します。親子のふれあいを大切にし心身の成長に欠くことのできない遊びを通して親子の関わり方や療育の楽しさを学習します。関係機関や地域の保健、医療、福祉と連携をとりサービスの提供に努めています。羅臼町発達支援センター『ありんこ』の所在地は〒086-1841 目梨郡羅臼町八木浜町30番地、電話番号は0153-88-1515、FAX番号は0153-88-1212です。

羅臼町役場および保健福祉担当窓口の案内

羅臼町役場の所在地は〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83です。羅臼町役場の代表電話番号は0153-87-2111、開庁時間は平日8時45分〜17時30分です。羅臼町役場の代表ファックス番号は0153-87-2358(1階共有)および0153-87-2916(2階共有)です。福祉や手当に関する業務のお問い合わせ先は羅臼町役場保健福祉課、電話番号は0153-87-2161です。障がいのある子どもの各種手当や手帳の交付に関する問合せ窓口は羅臼町役場保健福祉課福祉担当(電話 0153-87-2161)です。

児童福祉法に基づく障害児通所給付費の申請手続き

児童福祉法第21条の5の5第1項に基づき、障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の通所給付決定を受けなければならないと規定されています。同法第21条の5の6第1項に基づき、通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならないと規定されています。同法第21条の5の7第1項に基づき、市町村は、申請が行われたときは、障害児の心身の状態や介護を行う者の状況等を勘案して通所支給要否決定を行います。市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、支給量や通所給付決定の有効期間等を記載した通所受給者証を交付しなければなりません。同法第21条の5の8第1項に基づき、通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る支給量等を変更する必要があるときは、市町村に対し変更の申請をすることができます。通所受給者証の交付を受けた利用者は、指定障害児通所支援事業者と利用契約を締結し、原則として費用の1割を負担してサービスを利用します。羅臼町での障害児通所給付費の申請手続きに関する相談窓口は、羅臼町役場保健福祉課(電話 0153-87-2161)です。

羅臼町における特別児童扶養手当の制度概要と申請要件

特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。手当てを受けられる受給資格者は、身体や精神に障がいのある児童の父、もしくは母または父母に代わって児童を養育できる人です。手当の額は、障がい児の障がい程度(1級および2級)と人数に応じて支給額が定められます。特別児童扶養手当の1級の支給額は、令和6年度は月額55,350円、令和7年度は月額56,800円です。特別児童扶養手当の2級の支給額は、令和6年度は月額36,860円、令和7年度は月額37,830円です。手続きの方法は、役場で認定請求書に書類を添えて手続きし、知事の認定を受けることにより支給されます。認定請求に必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書(用紙は保健福祉課にあります)、印鑑、預金通帳、その他必要書類です。身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、その写しを提出します。手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、支払いは4月・8月・11月の年3回です。手当を受ける人の前年所得によって手当が停止される所得制限が設けられています。障がいの程度の変更や対象児童が20歳になった時などは受給資格がなくなります。児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が自分の障害を理由とする公的年金を受給できる場合は特別児童扶養手当の対象外となります。

厚生労働省基準に基づく特別児童扶養手当の全国基準

厚生労働省の案内において、特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。厚生労働省の案内における手当額は、令和8年4月より1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。手当は原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に基づく障害児福祉手当の規定

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。厚生労働省の案内において、障害児福祉手当は重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給対象者は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者です。厚生労働省の案内における障害児福祉手当の手当額は、令和8年4月より月額16,560円となっています。手当は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは手当の支給が停止されます。

羅臼町子育て支援ガイドブックにおける障がいのある子どもの各種手帳交付

羅臼町子育て支援ガイドブックでは、知的障がいがあると認められた方に療育手帳が交付されることが案内されています。療育手帳の交付により、所得税・住民税の障害者控除や、重度心身障がい者医療費助成制度(療育手帳A判定)、交通機関の割引、高速道路利用料金の割引、NHK放送受信料免除、障害福祉サービスの利用などの優待を受けることができます。療育手帳の交付までの流れは、まず保健福祉課福祉担当で申請相談を行い、原則として巡回児童相談の申請をします。判定では巡回児童相談を受診し、釧路児童相談所の児童福祉司や判定員による児童の判定が行われます。直接釧路児童相談所に来所して相談することも可能です。知的障害と判定された児童に対して療育手帳の申請を行い、審査を受け交付決定されるまでに約1、2か月程度かかります。療育手帳の申請に必要なものは、療育手帳交付申請書と写真(上半身、無帽、サイズ:横3㎝×縦4㎝)です。身体障害者手帳は、負傷、病気、先天性の疾病を原因とした一定の永続する障がいをもつ方に対して交付されます。身体障害者手帳の交付申請に必要なものは、身体障害者手帳交付申請書、医師の診断様式(3か月以内のもの)、印鑑(シャチハタ不可)、写真(上半身、無帽、サイズ:横3㎝×縦4㎝)です。知的障害がなく発達障害がある場合は精神障害者保健福祉手帳を取得することができ、初診から6か月経過している必要があります。自立支援医療(精神通院医療)は、在宅精神障害者の通院費用が10%負担になる制度です。

羅臼町における障がい福祉施策と相談窓口のまとめ

羅臼町役場保健福祉課では、特別児童扶養手当をはじめとする各種手当や福祉制度の相談に応じています。羅臼町子ども発達支援センター『ありんこ』(電話 0153-88-1515)では、個別の療育支援計画作成や小集団遊び、訪問支援などを実施しています。各種福祉手続きや申請に関するお問い合わせ先は羅臼町役場保健福祉課、電話番号は0153-87-2161です。羅臼町役場の所在地は〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83、代表電話番号は0153-87-2111です。

よくある質問

羅臼町で児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証を申請する相談窓口はどこですか?

羅臼町での障害児通所給付費の申請手続きに関する相談窓口は、羅臼町役場保健福祉課(電話 0153-87-2161)です。市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、支給量や通所給付決定の有効期間等を記載した通所受給者証を交付しなければなりません。羅臼町役場の所在地は〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83、代表電話番号は0153-87-2111です。

羅臼町子ども発達支援センター「ありんこ」ではどのような療育支援を行っていますか?

羅臼町子ども発達支援センター『ありんこ』では、発達や成長に心配のあるお子さんへ個別を中心にした療育支援を行っています。個別指導では一人ひとり個別指導計画を作成し、個々の発達に応じた課題を設定し、一対一で指導にあたります。小集団では遊びを通して人とのやりとりや社会的ルールを学び、時間は1回60分~90分です。家庭訪問や幼稚園訪問も定期的に実施しています。

羅臼町の特別児童扶養手当の手当額と支払時期はどのようになっていますか?

特別児童扶養手当の1級の支給額は、令和6年度は月額55,350円、令和7年度は月額56,800円です。特別児童扶養手当の2級の支給額は、令和6年度は月額36,860円、令和7年度は月額37,830円です。手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、支払いは4月・8月・11月の年3回です。

療育手帳の交付を受けるための巡回児童相談とはどのようなものですか?

療育手帳の交付までの流れは、まず保健福祉課福祉担当で申請相談を行い、原則として巡回児童相談の申請をします。判定では巡回児童相談を受診し、釧路児童相談所の児童福祉司や判定員による児童の判定が行われます。直接釧路児童相談所に来所して相談することも可能です。

羅臼町役場の所在地や開庁時間、代表電話番号を教えてください。

羅臼町役場の所在地は〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83です。羅臼町役場の代表電話番号は0153-87-2111、開庁時間は平日8時45分〜17時30分です。福祉や手当に関する業務のお問い合わせ先は羅臼町役場保健福祉課、電話番号は0153-87-2161です。

参照情報・根拠資料

本記事は以下の行政機関公式サイト等の一次情報に基づいて作成されています。