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熊本県大津町の障害児福祉手当・特別児童扶養手当の申請手続きと障がい児の相談窓口

熊本県菊池郡大津町の障害児福祉手当と特別児童扶養手当、障がい者基幹相談支援センターと障害児相談支援事業所の窓口をまとめました。

障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、大津町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

大津町役場福祉課の窓口

福祉課の所在地は、〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233です。福祉課のTelは096-293-3510、Faxは096-292-1234です。

障害児福祉手当の対象と申請

障害児福祉手当は、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がいのある人に対し手当を支給します。障害児福祉手当の申請方法は、支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。障害児福祉手当の支給要件は、20歳未満であること、障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないことです。厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないことも要件です。毎年の所得が基準以下であること(所得制限があります)も要件です。障がいの程度が政令で定める基準を満たしていることも要件です。障がいの状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査することとなります。

障害児福祉手当の手当額・支給月・申請に必要なもの

手当額(額については改定されることがあります)は、月額16,560円(2026年度)です。支給月は、5月、8月、11月、2月です。申請月の翌月から支給対象となります。障害児福祉手当の申請に必要なものは、印鑑、戸籍謄本(発行されて1か月以内のもの 大津町に本籍があれば不要)です。障害児福祉手当では、住民票謄本(大津町に住民票があれば不要)、身体障害者手帳及び療育手帳所持者はその手帳も必要です。障害児福祉手当では、本人名義の預貯金通帳、障害児福祉手当認定診断書(発行されて2か月以内のもの)、マイナンバーがわかるものも必要です。受給後は、大津町役場福祉課まで届出が必要です。障害児福祉手当で毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するときは、対象者には案内文書をお送りします。

特別児童扶養手当の対象と支給要件

特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいのある児童を扶養している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に対し手当を支給します。特別児童扶養手当の申請方法は、支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。特別児童扶養手当の支給要件は、日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であることです。児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないことも認定基準です。毎年の所得が基準以下であること(所得制限があります)も認定基準です。障がいの程度が政令で定める基準を満たしていることも認定基準です。特別児童扶養手当で、障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することとなります。特別児童扶養手当は、申請者本人及び生計を共にする配偶者並びに扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると支給が停止となります。

特別児童扶養手当の手当額・支給月・申請に必要なもの

特別児童扶養手当1級の手当額は、児童1人につき月額58,450円(2026年度)です。特別児童扶養手当2級の手当額は、児童1人につき月額38,930円(2026年度)です。特別児童扶養手当の支給月は、4月、8月、11月で、4か月分ずつ振り込まれます。申請月の翌月から支給対象になります。特別児童扶養手当の申請に必要なものは、印鑑、戸籍謄本(発行されて1か月以内のもの 大津町に本籍があれば不要)です。特別児童扶養手当では、住民票謄本(大津町に住民票があれば不要)、身体障害者手帳及び療育手帳所持者はその手帳も必要です。特別児童扶養手当では、申請者名義の預貯金通帳、特別児童扶養手当認定診断書(発行されて2か月以内のもの)、マイナンバーがわかるものも必要です。

特別児童扶養手当の受給後の手続き

受給後の届出は、大津町役場福祉課まで必要です。有期期限を超えて引き続き手当を受けるときは、対象者には案内文書をお送りします。氏名や支払口座が変わったとき、住所が変わったときにも、届出が必要です。申請者本人が、所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったときにも、届出が必要です。児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所したときは、手当を受ける資格がなくなります。資格がなくなる主な例は、児童が父または母に監護されなくなったとき、児童が養育者に養育されなくなったときです。日本国内に住所を有しなくなったとき、死亡されたときです。

自立支援医療(育成医療)

育成医療は、指定医療機関で、18歳未満の身体に障がいのある人が、障がいを軽くしたり、回復させたりする治療(手術)を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。育成医療の流れは、指定医療機関の受診、医師意見書の依頼です。町へ申請し、支給決定通知の送付を受けます。育成医療の医師意見書は、受診した医療機関で意見書の作成を依頼してください。意見書作成料は自費となります。必ず対象となる治療(手術)の前に申請を済ませてください。町から申請者及び指定医療機関へ決定通知を送付します。育成医療の申請に必要なものは、申請書、医師意見書(指定医師による記入)、健康保険証です。

障がい者基幹相談支援センターと障害児相談支援事業所

障がい者(児)やその保護者を対象に、大津町から委託を受けた相談支援事業所の専門職員が、日常生活や障害福祉サービス、障害児通所支援の利用などについての相談をお受けします。申請をするときの支援やサービス事業所との連絡調整なども行います。大津町障がい者基幹相談支援センターのTelは096(292)0114、Faxは096(292)1234です。指定特定・障害児相談支援事業所は、障がい者・障がい児についての相談や主に障害福祉サービスの利用に関する相談支援を行います。相談支援センターいちばん星は、大津町大字大津214番地1にあり、Tel 096-284-4141、Fax 096-285-1319です。相談支援事業所たんぽぽは、大津町大字森54番地2(三気の里内)にあり、Tel 096-223-8130、Fax 096-293-8101です。つくしの里相談支援センターは、大津町大字平川400番地にあり、Tel 096-293-1550、Fax 096-293-1579です。よろず相談支援センターふらっとは、大津町大字大林1026番地27にあり、Tel 090-5666-9681、Fax 050-3588-6136です。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、大津町の担当窓口でご確認ください。

障害児福祉手当の手当額と支給月を教えてください。

手当額(額については改定されることがあります)は、月額16,560円(2026年度)です。支給月は、5月、8月、11月、2月です。申請月の翌月から支給対象となります。

特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。

特別児童扶養手当1級の手当額は、児童1人につき月額58,450円(2026年度)です。特別児童扶養手当2級の手当額は、児童1人につき月額38,930円(2026年度)です。特別児童扶養手当の支給月は、4月、8月、11月で、4か月分ずつ振り込まれます。

手当の申請窓口はどこですか?

特別児童扶養手当の申請方法は、支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。福祉課のTelは096-293-3510、Faxは096-292-1234です。

障がいのある子どもの相談はどこにできますか?

障がい者(児)やその保護者を対象に、大津町から委託を受けた相談支援事業所の専門職員が、日常生活や障害福祉サービス、障害児通所支援の利用などについての相談をお受けします。大津町障がい者基幹相談支援センターのTelは096(292)0114、Faxは096(292)1234です。

参考・出典一覧

本記事は大津町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。