📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 大空町の窓口 > 大空町の乳幼児健診と就学相談

大空町の乳幼児健診と就学相談

最終更新:2026年11月6日
大空町の乳幼児健診の対象時期、相談内容、就学前の健康診断と教育相談の確認先を公式資料に基づいて案内します。

乳児健診と乳幼児相談

大空町は乳児健診の対象児に個別に案内するとしています。健診では身体計測、診察、健康・栄養相談等が行われ、7か月児以降は歯科相談も掲載されています。日程や会場は個別案内で確認してください。町の乳幼児相談は0歳から就学前までが対象で、町の案内では乳幼児健診と合わせて実施し、栄養相談・健康相談を受けられます。

健診の対象時期や会場は通知を確認し、不明な場合は町へ問い合わせましょう。乳幼児健診は学校の就学時健康診断とは別の制度です。

1歳6か月児・2歳児・3歳児健診

町の案内では、1歳6か月児健診は1歳6か月から1歳7か月、2歳児健診は2歳6か月から2歳7か月、3歳児健診は3歳5か月から3歳6か月が対象時期です。対象児には個別に案内され、集団健診として実施すると記載されています。歯科健診、健康・栄養相談があり、3歳児では尿検査と屈折検査も掲載されています。実際の日程・会場・持ち物は最新の案内通知で確認してください。

母子保健法は市町村に対し、1歳6か月児および3歳児に対する健康診査を定め、必要に応じた追加健診も規定しています。町独自の2歳児健診の時期を含め、制度上の健診年齢と町の実施案内を区別して確認しましょう。

就学時健康診断と教育相談

学校保健安全法では、市町村教育委員会が翌学年に小学校へ入学する予定の子どもを対象に就学時の健康診断を行うこととされています。実施日、会場、通知への対応など大空町での手続は、町教育委員会から届く案内を確認してください。学校教育法上、通常の就学は満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから始まります。健康診断は就学先決定そのものとは別です。

大空町教育委員会生涯学習課学校教育グループは教育相談を案内しています。電話0152-66-2805、月曜から金曜の8時45分から17時30分です。就学や学校生活について心配がある場合は、通知に記載の担当先も確認し、必要に応じて相談してください。

問い合わせ時に伝えること

健診は子どもの年齢、受け取った通知、希望する相談内容を伝えると確認が進みます。就学相談では、入学予定年度、学校からの案内の有無、気になっていることを整理してください。健診結果を受けて追加の相談が必要な場合は、通知や担当者の説明に沿って町の保健担当や教育委員会へ問い合わせましょう。ここに示す対象時期は町のウェブ案内に基づくもので、個別の日程は通知が優先されます。

よくある質問

乳幼児健診の日程はどこで確認しますか。

町は対象児に個別案内するとしています。受け取った通知を確認し、届かない場合や不明点は大空町役場へお問い合わせください。

2歳児健診の対象時期はいつですか。

町の案内では2歳6か月から2歳7か月です。会場や日時は個別案内で確認してください。

乳幼児相談の対象年齢は何歳までですか。

町の案内では0歳から就学前までで、乳幼児健診と合わせて実施しています。詳しい日程は町へ確認してください。

就学時健康診断は乳幼児健診と同じですか。

別の制度です。就学時健康診断の実施日や通知への対応は町教育委員会の案内を確認してください。

教育相談の電話番号と時間は。

大空町教育委員会生涯学習課学校教育グループ、0152-66-2805、月曜から金曜の8時45分から17時30分です。

町の健診時期と母子保健法の対象範囲

大空町の乳児健診案内は、4か月児、7か月児、10か月児の健診を掲載し、対象児へ個別に案内するとしています。乳幼児相談の案内は対象を0歳から就学前までとし、乳幼児健診に合わせて健康相談や栄養相談等を実施すると記載しています。幼児健診の町の対象時期は、1歳6か月から1歳7か月、2歳6か月から2歳7か月、3歳5か月から3歳6か月です。町の実施時期と、法律に定める健診対象年齢は別の情報です。案内に記載された個別の日程・会場・持ち物を確認し、通知が見当たらない場合は町へお問い合わせください。

母子保健法第12条は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児、および満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して健康診査を行うことを定めています。町の案内で「1歳6か月児健診」「3歳児健診」と呼んでいることと、法律の対象範囲の書き方は同じ表現ではありません。町ページの「1歳6か月から1歳7か月」「3歳5か月から3歳6か月」という具体的な実施対象は、町が各健診について示す案内として読み、法定範囲をそのまま月齢表示に置き換えないようにしましょう。

母子保健法第13条は、第12条の健康診査のほか、市町村は必要に応じて妊産婦または乳児・幼児に健康診査を行うか、健康診査を受けるよう勧奨しなければならないと定めています。町の案内にある4・7・10か月児健診、2歳児健診、個別の相談などは、町の実施案内で対象・時期を確認する事項です。健診後に専門機関や医療機関への相談を勧められた場合は、通知や担当者の説明を読み、予約先と期限を確かめてください。

5歳児健診について確認できる範囲

今回確認した大空町の公式乳児健診、乳幼児相談、幼児健診の各案内には、5歳児健診の対象・実施日・会場を示す記載を確認できませんでした。このことから、町が5歳児健診を実施していないと断定することはできません。年度ごとに実施方法が変わる場合や、個別案内・別ページで知らせる場合も考えられるためです。5歳児健診の実施有無、対象となる生年月日、申込方法、日程については、大空町役場へ問い合わせ、保健担当窓口に確認してください。

問い合わせでは「5歳児健診について」と用件を伝え、対象年度、子どもの生年月日、町から案内が届いているかを伝えると確認が進みます。すでに受けた健診や園・医療機関での相談がある場合は、必要に応じてその内容も伝え、健診の予約先や相談窓口を尋ねましょう。乳幼児相談は町案内上0歳から就学前までを対象としていますが、相談の実施日時や会場は健診日程と同じとは限りません。5歳児健診の問い合わせと、一般的な育児・発達相談の予約は分けて確認してください。

就学時健康診断と入学期日通知・学校指定

学校保健安全法第11条に基づく就学時健康診断は、市町村教育委員会が、翌学年の初めから学校に就学する予定で町内に住所を有する子どもに対して行います。第12条は、結果に基づき治療の勧告、保健上必要な助言、就学義務の猶予・免除や特別支援学校への就学に関する指導等、適切な措置をとることを定めています。健診は健康状態を確認し必要な支援につなぐ手続で、受診しただけで入学先や就学形態が自動的に確定するものではありません。実際の日程、会場、通知の発送時期、欠席時の連絡方法は町教育委員会の案内に従ってください。

入学期日等の通知は、就学時健康診断とは別の手続です。学校教育法施行令第5条第1項は、認定特別支援学校就学者を除く就学予定者について、教育委員会が保護者に翌学年の初めから2か月前までに入学期日を通知することを定めています。通知の対象や時期は制度上の条件を踏まえて運用されるため、健診の案内を受け取ったことだけで入学期日通知も済んだと考えず、それぞれの書面を確認してください。

学校指定は同条第2項が定める別の内容で、町が設置する小学校と義務教育学校の合計が2校以上の場合、または併設型中学校を除く町立中学校と義務教育学校の合計が2校以上の場合など、法令上の条件が関係します。第3項は、施行令第9条第1項または第17条に基づく届出があった場合、第5条第1項・第2項を適用しないことを定めています。これは区域外就学等に関する制度上の例外で、個別事情の判断は教育委員会が行います。学校数条件を大空町に当てはめた結論をこの記事で推測せず、町から届いた通知や住所・希望する就学先を伝え、具体的な手続を確認してください。

出典

制度や日程は変更されることがあります。個別の申請・実施日・受給可否は大空町および関係機関の最新案内で確認してください。