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島根県隠岐の島町の受給者証と手当

島根県隠岐の島町の窓口、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の対象・月額・支払月・申請をまとめています。

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、隠岐の島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

隠岐の島町の窓口

隠岐の島町保健福祉課地域福祉係の電話番号は08512-2-8561です。隠岐の島町役場の所在地は、〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2です。

『隠岐の島町障がい者福祉ガイドブック』は、障がいのある方のための各種制度の概要と問い合わせ窓口を紹介しています。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。障がい児の父母又は養育者が障がい程度に該当する児童を監護・養育する場合に支給されます。この時の障がい児とは20歳未満の者をいいます。

障がいの程度に該当する場合でも、対象の児童が施設に入所している場合、障がいを事由とする年金などを受けている場合は、手当は支給されません。

特別児童扶養手当の額と支払月

手当の額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です(令和8年4月分から)。

4月に、12月、1月、2月、3月分が支払われます。8月に、4月、5月、6月、7月分が支払われます。11月に、8月、9月、10月、11月分が支払われます。

受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。

特別児童扶養手当の申請

申請には、認定請求書(役場窓口に様式があります)、振込先口座申出書、振込先口座の通帳等口座が分かるものの写し、戸籍謄本(抄本)、障害認定の添付書類(診断書又は、診断書が省略できる場合は、該当の手帳の写し)が必要です。身体障害者手帳、療育手帳を所持している場合には、診断書を省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

障害児福祉手当の対象と月額

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。障がいの程度に該当する場合でも、施設に入所している方、障がいを事由とする年金などを受けている方は、手当が支給されません。

障害児福祉手当の月額は、16,560円(令和8年4月分から)です。支払月は、2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。

障害児福祉手当の申請

申請に必要な書類は、認定請求書、受給資格者の戸籍(謄本又は抄本)、障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)などです。

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費を一部助成する制度です。対象は、隠岐の島町に居住する軽度または中等度の難聴児の保護者で、対象児童が18歳未満、聴力が身体障害者手帳の交付対象にならない場合です。世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。

申請に必要なものは、申請書、医師の意見書、課税証明書(1月1日時点で他市町村にお住まいだった場合)、印鑑です。助成額は、補聴器の購入に要する費用(基準額を超える場合は、基準額)の3分の2相当額です。窓口は、隠岐の島町役場保健福祉課地域福祉係(電話2-8561)です。

療育手帳と療育等相談支援事業

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。交付を受けた後も障がいの程度を確認するために再判定の申請が必要になります。

療育等相談支援事業は、在宅障がい児等の地域における生活を支えるため、障がい児施設等が有する専門性を活用し、身近な地域で療育指導等が受けられる機能の充実を図ることを目的とし、訪問療育事業、外来療育事業、施設指導事業があります。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、隠岐の島町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の月額を教えてください。

手当の額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です(令和8年4月分から)。

特別児童扶養手当は、いつ、どの月分が支払われますか?

4月に、12月、1月、2月、3月分が支払われます。8月に、4月、5月、6月、7月分が支払われます。11月に、8月、9月、10月、11月分が支払われます。

特別児童扶養手当の申請に必要な書類は何ですか?

申請には、認定請求書(役場窓口に様式があります)、振込先口座申出書、振込先口座の通帳等口座が分かるものの写し、戸籍謄本(抄本)、障害認定の添付書類(診断書又は、診断書が省略できる場合は、該当の手帳の写し)が必要です。身体障害者手帳、療育手帳を所持している場合には、診断書を省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

障害児福祉手当の月額と支払月を教えてください。

障害児福祉手当の月額は、16,560円(令和8年4月分から)です。支払月は、2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。

参考・出典一覧

本記事は隠岐の島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。