児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、錦町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
熊本県錦町役場と住民福祉課の相談窓口体制
錦町は、〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地、電話番号は0966-38-1111です。開庁時間は、月~金曜日の8時30分~17時15分です(祝日・年末年始を除く)。手当の手続きに関するお問い合わせ先は、〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地、電話番号:0966-38-1112です。お問い合わせ先は、〒868-0302 熊本県球磨郡錦町大字一武1502番地、電話番号:0966-38-2048です。身体・知的障がい者相談員は、障がいのある方やご家族の相談に応じ、自身の経験や知識をもとに必要な助言や関係機関とのパイプ役を担います。相談の内容により、担当の障がい者相談員や、相談支援事業所の相談員を紹介します。
障害児通所サービス利用者負担額の助成
障がい児を持つ家庭の子育てを支援し、保護者の負担を軽減することを目的として、障害児通所サービス利用者負担額の一部を助成します。助成の対象者は、錦町内に住所を有し、通所サービス受給者証の交付を受けた障がい児の保護者のうち、障害児通所サービス利用者負担額の発生している者です。対象支援サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。助成金額は、障害児通所事業所に支払うべき利用者負担額の2分の1です。助成を受けるために保護者が手続きを行う必要はありません。
特別児童扶養手当の制度概要・手当額・申請書類
特別児童扶養手当は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給するものです。特別児童扶養手当の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年4月分以降)です。特別児童扶養手当の支給月は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)で、それぞれ前月までの4か月分を支給します。特別児童扶養手当の要件は、日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること、児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないことなどです。特別児童扶養手当の要件には、毎年の所得が基準以下であることや、障害の程度が政令で定める基準を満たしていることもあり、障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。認定請求に必要なものは、所定の診断書、特別児童扶養手当認定請求書、振込先口座申出書です。認定請求には、本人名義の普通預金通帳、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、個人番号が確認できるものも必要です。診断書は、申請日から遡って2か月以内に医師が作成したものが必要で、省略できる場合があります。手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出し、前年の所得の額によって8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査します。障がいの程度によって、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行い、有期認定とされている場合は、定められた提出期限(3月、7月、11月のいずれか)までに再診届を診断書等とともに錦町に提出します。特別児童扶養手当の政令で定める基準は、「障害程度等級表」に掲げる障がいのいずれかに該当することが必要です。特別児童扶養手当の診断書、申請書様式は、熊本県のホームページからダウンロードできます。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方で政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。障害児福祉手当の手当額は、月額16,560円(令和8年4月分以降)です。認定されると申請日の属する月の翌月分から手当が支給されますが、前年の所得が所得制限限度額以上の人は、年度(8月から7月分)の手当の支給が停止されます。支給月は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)です。障害児福祉手当の要件は、20歳未満であること、障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと、厚生労働省令に定められた施設に入所していないこと、毎年の所得が基準以下であることです。障害児福祉手当の申請手続きには、所定の診断書、障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書が必要です。障害児福祉手当の申請手続きには、本人名義の普通預金通帳(振込先確認のため)、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、個人番号カード(本人、扶養義務者)も必要です。障害児福祉手当の診断書、申請書様式は、熊本県のホームページからダウンロードできます。視力の良い方の眼の視力(矯正視力)が0.02以下であるものも基準です。両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のものも基準です。両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢の全ての指を欠くものも基準です。両下肢の用を全く廃したもの、両大腿を2分の1以上失ったものも基準です。体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するものも基準です。
熊本県の人吉保健所および八代児童相談所
人吉保健所の所在地は、〒868-0056 熊本県人吉市西間下町86-1で、電話は0966-22-1040です。八代児童相談所は、18歳未満の子どもについて、さまざまな相談を受け、相談は無料で、どなたからでも受けます。八代児童相談所は、〒866-8555 熊本県八代市西片町1660にあり、電話は0965-32-4426(直通)です。総務福祉課はTel:0966-22-3108です。八代児童相談所の受付は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。八代児童相談所は、最初に地区担当員がお受けしますので、原則としてあらかじめ電話等で予約していただきますようお願いします。相談の例は、他の子どもと比べて、言葉や発達が遅れているように思うことです。相談の例は、子どもをひどく叩いてしまうこと、子どもが虐待されていることです。相談の例は、わがままがひどく友達と遊べないこと、学校や保育所に行けず外に出ようとしないことです。相談の例は、落ち着きがなく、一つのことが長続きしないことです。相談の例は、出産する予定だが、子どもの面倒を見る人がいないことです。相談の例は、家庭の事情や、仕事のために、どうしても子どもを育てられないことです。障がい児施設への入所をお願いしたい相談もできます。衛生環境課はTel:0966-22-5289です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、錦町の担当窓口でご確認ください。
障害児通所サービスの利用者負担額の助成はどのようなものですか?
障がい児を持つ家庭の子育てを支援し、保護者の負担を軽減することを目的として、障害児通所サービス利用者負担額の一部を助成します。助成の対象者は、錦町内に住所を有し、通所サービス受給者証の交付を受けた障がい児の保護者のうち、障害児通所サービス利用者負担額の発生している者です。対象支援サービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。助成金額は、障害児通所事業所に支払うべき利用者負担額の2分の1です。助成を受けるために保護者が手続きを行う必要はありません。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
特別児童扶養手当の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年4月分以降)です。特別児童扶養手当の支給月は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)で、それぞれ前月までの4か月分を支給します。
特別児童扶養手当の認定請求に必要なものは何ですか?
認定請求に必要なものは、所定の診断書、特別児童扶養手当認定請求書、振込先口座申出書です。認定請求には、本人名義の普通預金通帳、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、個人番号が確認できるものも必要です。診断書は、申請日から遡って2か月以内に医師が作成したものが必要で、省略できる場合があります。
特別児童扶養手当の受給後に必要な手続きは何ですか?
手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出し、前年の所得の額によって8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査します。障がいの程度によって、必要な場合は期限を定めて認定(有期認定)を行い、有期認定とされている場合は、定められた提出期限(3月、7月、11月のいずれか)までに再診届を診断書等とともに錦町に提出します。
障害児福祉手当の対象者と手当額を教えてください。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方で政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。障害児福祉手当の手当額は、月額16,560円(令和8年4月分以降)です。認定されると申請日の属する月の翌月分から手当が支給されますが、前年の所得が所得制限限度額以上の人は、年度(8月から7月分)の手当の支給が停止されます。
障害児福祉手当の支給月と要件を教えてください。
支給月は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)です。障害児福祉手当の要件は、20歳未満であること、障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと、厚生労働省令に定められた施設に入所していないこと、毎年の所得が基準以下であることです。
障害児福祉手当の申請手続きに必要なものは何ですか?
障害児福祉手当の申請手続きには、所定の診断書、障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書が必要です。障害児福祉手当の申請手続きには、本人名義の普通預金通帳(振込先確認のため)、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、個人番号カード(本人、扶養義務者)も必要です。障害児福祉手当の診断書、申請書様式は、熊本県のホームページからダウンロードできます。
身体・知的障がい者相談員にはどのようなことを相談できますか?
身体・知的障がい者相談員は、障がいのある方やご家族の相談に応じ、自身の経験や知識をもとに必要な助言や関係機関とのパイプ役を担います。相談の内容により、担当の障がい者相談員や、相談支援事業所の相談員を紹介します。
特別児童扶養手当の政令で定める基準は何ですか?
特別児童扶養手当の政令で定める基準は、「障害程度等級表」に掲げる障がいのいずれかに該当することが必要です。
参考・出典一覧
- 錦町公式ホームページ トップ
- 錦町役場 住民福祉課 組織案内
- 錦町役場 健康増進課 組織案内(保健センター)
- 錦町 特別児童扶養手当について
- 錦町 障害児福祉手当について
- 錦町障害児通所サービス利用者負担額助成について
- 錦町身体障がい者・知的障がい者相談員について
- 熊本県八代児童相談所公式案内(球磨郡所管)
- 熊本県人吉保健所(球磨地域振興局保健福祉環境部)公式案内
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は錦町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
