児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南関町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
熊本県玉名郡南関町役場福祉課の相談窓口体制
南関町役場は、〒861-0898 熊本県玉名郡南関町大字関町64、Tel:0968-53-1111、Fax:0968-53-2351です。開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)です。水曜日は、税務住民課と福祉課(一部業務のみ)が19時まで開いています。お問い合わせ先の福祉課の電話は、0968-57-8503です。福祉課こども家庭センターの電話番号は、0968-57-8553です。
特別児童扶養手当の制度概要と福祉課での手続き
特別児童扶養手当は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給する制度です。特別児童扶養手当の対象となる障害児は、20歳未満であり、精神または身体に中程度以上の障害を有するものです。障害児の目安は、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A1、A2、B1(一部)で、認定は診断書によります。支給要件は、障害児の父もしくは母が障害児を監護していること、または父母がないかもしくは父母が監護しない場合に、障害児の父母以外の者が障害児を養育していることです。障害児が日本国内に住所を有しないとき、障害児が障害年金等を受給しているとき、当該父母が日本国内に住所を有しないとき、所得制限限度額表に定める額以上の所得があるときは、対象になりません。手当額は、1級該当1人につき月額58,450円、2級該当1人につき月額38,930円(令和8年4月より適用)です。認定を受けると申請日の属する月の翌月分から支給され、支払いは年3回(4月、8月、11月)に支払月の前月4か月分の手当額が請求者の指定した口座に振り込まれます。申請手続きに必要なものは、診断書、認定請求書、マイナンバーがわかるもの(請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)です。申請手続きには、請求者と対象児童の戸籍謄本(取得から1月以内のもの)、振込先口座申出書、請求者名義の普通預金通帳も必要です。受給者は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があり、提出がないと8月以降の手当を受給することができません。障害の程度については、認定の適性を期すため、必要な場合には期間を定めて認定を行い、有期再認定を受けなかった場合は有期期限の翌月以降の手当が受けられなくなります。両眼の視力がそれぞれ0.03以下であるもの(矯正視力)も基準です(1級)。両耳の聴力レベルが100dB以上のものも基準です(1級)。両上肢の機能に著しい障害を有するものも基準です(1級)。両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、両下肢を足関節以上で欠くものも基準です(1級)。両眼の視力がそれぞれ0.07以下であるもの(矯正視力)も基準です(2級)。両耳の聴力レベルが90dB以上のものも基準です(2級)。平衡機能に著しく障がいを有するもの、そしゃくの機能を欠くもの、音声または言語機能に著しい障がいを有するものも基準です(2級)。両上肢のすべての指を欠くもの、両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するものも基準です(1級)。両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの、両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するものも基準です(2級)。一上肢の機能に著しい障害を有するもの、一上肢のすべての指を欠くもの、一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するものも基準です(2級)。両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢の機能に著しい障がいを有するもの、一下肢を足関節以上で欠くものも基準です(2級)。体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するものも基準です(2級)。診断書様式は、様式第1号(眼の障害用)、様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)、様式第3号(肢体不自由用)、様式第4号(知的障害・精神の障害用)です。申請窓口・問い合わせ先は、お住いの市町村障がい福祉関係課または熊本県各広域本部です。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人に対して支給される手当です。障害児福祉手当の支給要件は、20歳未満であること、障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと、厚生労働省令に定められた施設に入所していないこと、毎年の所得が基準以下であることです。障害児福祉手当の手当額は、月額16,560円(令和8年4月より適用)です。支給月は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)です。障害児福祉手当の申請手続きに必要なものは、診断書、認定請求書、所得状況届、マイナンバーがわかるもの(請求者・扶養義務者)です。障害児福祉手当の申請手続きには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、戸籍謄本、手当振込先口座申出書、本人名義の普通預金通帳も必要です。手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に前年の所得状況および8月1日現在の状況の届を提出する義務があります。障害程度の認定の適性を期すため、必要に応じ期間を定めて認定を行い、受給者は、定められた期限までに診断書等の提出をする必要があります。視力の良い方の眼の視力が0.02以下であるもの(矯正視力)も基準です。両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のものも基準です。両上肢の機能に目立つ障害を有するもの、両上肢の全ての指を欠くものも基準です。両下肢の用を全く廃したもの、両大腿を2分の1以上失ったものも基準です。体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するものも基準です。診断書様式は、様式第1号(視覚障害用)、様式第2号(聴覚障害用)、様式第3号(肢体不自由用)、様式第4号(心臓疾患用)です。申請窓口・問い合わせ先は、熊本県内の町村にお住まいの方は、町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所です。
有明圏域の児童向け事業所情報と玉名地域振興局
有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会は、圏域内の障がい福祉サービス提供事業所のサービス内容等を一覧でまとめた「社会資源マップNo4」を作成しました。お子さんのために相談したい項目には、児童発達支援、放課後等デイサービスがあります。玉名地域振興局保健福祉環境部の連絡先は、〒865-0016 熊本県玉名市岩崎1004-1、Tel:0968-72-2184です。発達障がい・療育班の連絡先は、〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号、Tel:096-333-2237です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南関町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の対象となる障害児はどのような児童ですか?
特別児童扶養手当は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給する制度です。特別児童扶養手当の対象となる障害児は、20歳未満であり、精神または身体に中程度以上の障害を有するものです。障害児の目安は、身体障害者手帳1~4級、療育手帳A1、A2、B1(一部)で、認定は診断書によります。
特別児童扶養手当の手当額と支払月を教えてください。
手当額は、1級該当1人につき月額58,450円、2級該当1人につき月額38,930円(令和8年4月より適用)です。認定を受けると申請日の属する月の翌月分から支給され、支払いは年3回(4月、8月、11月)に支払月の前月4か月分の手当額が請求者の指定した口座に振り込まれます。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?
申請手続きに必要なものは、診断書、認定請求書、マイナンバーがわかるもの(請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)です。申請手続きには、請求者と対象児童の戸籍謄本(取得から1月以内のもの)、振込先口座申出書、請求者名義の普通預金通帳も必要です。
障害児福祉手当の対象者と手当額を教えてください。
障害児福祉手当は、身体や精神(知的)に著しく重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人に対して支給される手当です。障害児福祉手当の支給要件は、20歳未満であること、障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと、厚生労働省令に定められた施設に入所していないこと、毎年の所得が基準以下であることです。障害児福祉手当の手当額は、月額16,560円(令和8年4月より適用)です。
障害児福祉手当の申請に必要なものは何ですか?
障害児福祉手当の申請手続きに必要なものは、診断書、認定請求書、所得状況届、マイナンバーがわかるもの(請求者・扶養義務者)です。障害児福祉手当の申請手続きには、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、戸籍謄本、手当振込先口座申出書、本人名義の普通預金通帳も必要です。
特別児童扶養手当の1級・2級の基準にはどのようなものがありますか?
両眼の視力がそれぞれ0.03以下であるもの(矯正視力)も基準です(1級)。両耳の聴力レベルが100dB以上のものも基準です(1級)。両眼の視力がそれぞれ0.07以下であるもの(矯正視力)も基準です(2級)。両耳の聴力レベルが90dB以上のものも基準です(2級)。
参考・出典一覧
- 南関町公式ホームページ トップ
- 南関町 有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ
- 南関町 令和8年度母子保健事業について
- 南関町 特別児童扶養手当案内
- 南関町 障害児福祉手当案内
- 熊本県 特別児童扶養手当公式案内
- 熊本県 障害児福祉手当公式案内
- 熊本県 有明保健所公式案内
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は南関町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
