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中種子町の通所受給者証と児童福祉手当案内

鹿児島県中種子町における児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に必要な通所受給者証の申請手続き、利用者負担の仕組み、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の支給要件・手当額について、分かりやすく解説します。

児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、中種子町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

中種子町役場地域福祉課の相談・申請窓口

中種子町役場の所在地は、〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地、電話番号は0997-27-1111です。地域福祉課の福祉係は、民生委員、児童委員・生活保護・障がい者福祉などを担当します。こども未来係は、児童福祉・母子寡婦福祉・母子保健事業・予防接種(母子保健)などを担当します。お問い合わせ先は、中種子町役場 地域福祉課 福祉係で、電話 0997-27-1111 内線 261です。療育サービスは事前の申請などの手続きが必要になりますので、福祉係窓口にご相談ください。地域福祉課福祉係の電話番号は、0997-27-1111(内線219・281・261)です。

療育サービスの種類と対象児童

療育サービスの利用には、通所受給者証が必要です。児童発達支援の対象は、集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児です。放課後等デイサービスは、就学中の児童に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、学校生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行います。引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することが可能です。保育所等訪問支援は、支援員が保育所や小学校などを訪問し、児童や保育所、小学校の職員に対し、集団生活への適応のための支援等を行います。保育所等訪問支援の対象は、保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障害児です。

障害児通所支援の利用者負担と負担上限月額

障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

障害福祉サービスの内容と利用更新の手続き

障害福祉サービスは、障害者が、その有する能力を活用し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な給付等を行うものです。補装具交付修理、居宅介護、施設支援、自立訓練、更生医療給付等があります。中種子町では、障害福祉サービスを利用されている方が、利用決定期間が終了する前に更新申請をする場合は、オンラインで受け付けています。新規の申請や障害支援区分の更新が必要な場合は、完全にオンラインで完了ができませんので、申請が届き次第、町から連絡をします。

地域生活支援事業の内容と問い合わせ先

地域生活支援事業は、障害者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施するものです。地域生活支援事業には、日常生活用具給付、日中一時支援、地域活動支援センター事業等があります。お問い合わせ先は、中種子町役場 地域福祉課 福祉係で、電話は0997-27-1111、内線は281・261です。

特別児童扶養手当の支給対象・手当額・申請

特別児童扶養手当は、20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。特別児童扶養手当の支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されることです。特別児童扶養手当の対象となる障害の状態には、両眼の視力の和が0.08以下のもの、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものがあります。上肢の機能に著しい障害を有するもの、下肢の機能に著しい障害を有するものも対象です。身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状で、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものも対象です。手当の額(月額)は、令和8年4月から、1級該当児童1人につき58,450円、2級該当児童1人につき38,930円です。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。特別児童扶養手当は、毎年4月、8月及び11月の3期で、それぞれの前月までの分が支給されます。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されるとされています。受給資格者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

障害児福祉手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当の支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されることです。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

種子島地区基幹相談支援センターと熊毛支庁の相談窓口

種子島地区基幹相談支援センターは、地域における障害者相談支援の中核的役割を担う機関で、1市2町による広域事業として実施されています。種子島地区自立支援協議会は、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域作りを目標にして、障害者・児福祉に関わる関係者が集まり協議を行う場です。障がいのある方のさまざまなニーズに対応していくため、保健・医療・福祉・教育・就労等の多くの専門分野・多職種のスタッフが知恵を出し合い、協議し運営しています。種子島基幹相談支援センターは、自立支援協議会のサイトを立ち上げています。地域保健福祉課は、熊毛支庁舎本館1階で、電話は0997-22-1138です。業務内容は、障害者福祉(精神保健福祉を含む。)、児童福祉、母子寡婦福祉などです。地域保健福祉課の組織体制は、地域支援係、児童福祉・保護係、指導監査介護係です。

よくある質問

中種子町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するにはどうすればよいですか。

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、中種子町の担当窓口でご確認ください。

療育サービスにはどのような種類がありますか?

児童発達支援の対象は、集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児です。放課後等デイサービスは、就学中の児童に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、学校生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を行います。保育所等訪問支援は、支援員が保育所や小学校などを訪問し、児童や保育所、小学校の職員に対し、集団生活への適応のための支援等を行います。

通所受給者証は必要ですか?

療育サービスの利用には、通所受給者証が必要です。療育サービスは事前の申請などの手続きが必要になりますので、福祉係窓口にご相談ください。

特別児童扶養手当の対象と月額を教えてください。

特別児童扶養手当は、20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。手当の額(月額)は、令和8年4月から、1級該当児童1人につき58,450円、2級該当児童1人につき38,930円です。

特別児童扶養手当の問い合わせ先はどこですか?

お問い合わせ先は、中種子町役場 地域福祉課 福祉係で、電話 0997-27-1111 内線 261です。

障害児福祉手当の月額と支給時期を教えてください。

支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害福祉サービスの更新申請はオンラインでできますか?

中種子町では、障害福祉サービスを利用されている方が、利用決定期間が終了する前に更新申請をする場合は、オンラインで受け付けています。新規の申請や障害支援区分の更新が必要な場合は、完全にオンラインで完了ができませんので、申請が届き次第、町から連絡をします。

障害児通所支援の利用者負担の上限はいくらですか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。