児童福祉法が定める障害児通所支援の基本体系
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、中標津町の担当窓口でご確認ください。同条第2項において、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること等をいうと定められています。
同条第3項において、放課後等デイサービスとは、学校教育法に規定する学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいうと定められています。同条第4項において、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の習得等の支援を行うことと定められています。同条第5項において、保育所等訪問支援とは、保育所等に通う障害児につき、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することと定められています。
北海道中標津町役場および担当各課の窓口案内
中標津町役場の郵便番号は〒086-1197、住所は北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地です。役場の代表電話番号は0153-73-3111、FAX番号は0153-73-5333です。福祉課障がい福祉係の電話番号は0153-74-0885、FAX番号は0153-73-5333です。
役場庁舎内における福祉課の窓口は5番窓口(内線242)となっています。子育て支援課子育て支援係・児童会館管理係の電話番号は0153-74-0895、FAX番号は0153-73-5333です。健康推進課の電話番号は0153-72-2733、FAX番号は0153-72-7964です。
中標津町児童デイサービスセンターの電話番号は0153-72-4383です。
中標津町児童デイサービスセンター(子ども発達支援センター)による支援体制
児童デイサービスセンターでは、心身に障害のある幼児に対して母親と子どものふれあいを通じ、発達や日常生活の指導を行っています。児童デイサービスセンターの所在地は中標津町東3条北3丁目1番地、電話番号は0153-72-4383です。児童デイサービスセンターは、発達支援を必要とされる児童の日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う施設となっています。
児童デイサービスセンターは、中標津町のこども発達支援センターの役割も担っており、子どもの発達に関わる相談や訪問も行っています。子ども発達支援事業の対象は、ことばや行動、精神発達、運動発達等に不安を抱える子どもと保護者です。子どもの発達に心配のあるお父さん・お母さんを応援支援するために専門スタッフが、その子の状況により相談や訪問を行います。
友達とうまくあそべない、発達状態が気になる、言葉がおそいような気がする(発音・吃音)、多動で落ち着きがない、運動面が心配といった悩みに対応しています。言語聴覚士・作業療法士・心理士・保育士が子どもの発達段階、相談内容に合わせて対応いたします。利用時間は月曜日から金曜日の9時00分から17時00分までです。
手続きは、児童デイサービスセンター(子ども発達支援センター)に直接、ご相談ください。保健センターや子育て支援センターとも連携しています。令和元年10月1日から3歳から5歳までの利用者負担が無償化されました。
中標津町内の民間通所支援事業所と日中一時支援
中標津町内には、放課後等デイサービス事業を行う「とらいあんぐる」が設置されています。とらいあんぐるの事業所は北海道社会福祉事業団のなかしべつ地域生活支援センターで、住所は中標津町東4条北1丁目2番地3 シェアスペースあにまーと内です。とらいあんぐるの電話番号は0153-74-0780です。
学校通学中の児童に対し、放課後や長期休業日等、所定の施設において、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を児童の個別計画に添って利用することのできる事業です。対象は就学している児童(幼稚園、大学を除く)です。利用時間は土・日・祝日を除く平日の下校後から午後5時までです。
同施設内では障がい児日中一時支援事業の「カスタネット」も実施されています。保護者に所用ができて監護してくれる人がいない場合や監護している方の休息時間の確保のための支援策として、児童に日中の活動の場を提供し家族の負担軽減を図ることを目的に実施しています。対象は療育手帳の交付を受けている方、又は特別支援学級に在籍する就学児童です。
利用時間は土・日・祝日を除く平日の午前10時から午後5時30分までです。お問い合わせ先の電話番号は0153-74-0780です。さらに合同会社キーファクリンゲルが運営する「たいようとクローバー」では放課後等デイサービス事業を行っています。
たいようとクローバーの電話番号は0153-74-8680です。就学児に対して授業の終了後または休業日に集団や個別での療育を行います。利用時間は土・日を除く平日の下校後から午後5時30分、祝日は午前10時から午後4時、学校休業日は午前9時から午後5時です。
合同会社キーファクリンゲルが運営する「パインベル」では児童発達支援事業を行っており、電話番号は0153-70-5161、住所は中標津町川西8丁目2番地です。未就学児に対して個別の遊びや小集団での療育に取り組み、生活の自立や社会参加を促します。療育時間は幼稚園、保育園の保育時間の終了後に送迎を行いご家庭のレスパイトも兼ねて支援を行います。
対象は療育を必要とされる未就学児で、利用時間は月曜日から金曜日の午後1時30分から午後5時30分、祝日は午前9時から正午までです。
相談支援機関「あくせす根室」による総合支援
中標津町内には、根室圏域障がい者総合相談支援センター「あくせす根室」が設置されています。所在地は中標津町東4条南4丁目の中標津町共生型交流センター内です。電話番号は0153-73-3178、FAX番号は0153-73-3179です。
障がい者、又は家族の意思を尊重する視点に立って、生活全般に渡り必要なサービスを適切に利用できるよう支援します。対象は根室管内在住の障がいのある方、家族、関係者の相談支援です。手続きは直接来所、電話、FAX、家庭訪問での相談があります。
相談支援の費用は、無料です。総合相談サポート事業として、補装具(購入・修理)、日常生活用具、難聴児補聴器購入等助成事業、小児慢性特定疾患児日常生活用具、訪問入浴サービス、移送サービスなどの利用を支援しています。
中標津町における特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、身体、知的または精神に障害のある、20歳未満の児童を養育する方が対象となります。児童が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は対象外です。児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象外です。
手当の額は、1級(重度障害)が月額55,350円です。2級(中度障害)は月額36,860円です。支給条件として障がい程度の条件が定められており、診断書の内容等によって認定されます。
前年の所得が表の額以上である場合は、対象になりません。限度額の加算や所得額が控除される場合があります。申請の手続きは、医師の診断書(様式は役場や医療機関にあります)をお持ちのうえ、役場福祉課5番窓口へお越しください。
申請に必要なものは、認定請求書・同意書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書、特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関での証明が必要)です。対象児童が20歳に到達したときは受給資格がなくなります。父母または養育者が、対象児童を監護または養育しなくなったときや児童福祉施設等に入所したときも受給資格を喪失します。
対象児童が死亡したときや父母または養育者が死亡したときも受給資格がなくなります。対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき(ただし支給が全額停止されているときを除く)も受給資格がなくなります。対象児童が、特別児童扶養手当の定める障害の状態に該当しなくなったときも資格喪失の対象となります。
所得状況届は児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届で、毎年8月11日~9月10日の間に全員の方に提出していただきます。有期診断書は支給対象児童の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、提出の時期はお1人ずつ個別に定められます。この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間を決めて支給しています。
期間が切れる時期に、改めて障害認定診断書の提出が必要となります。対象児童の増減や障がい程度の変更、証書紛失、資格喪失、受給者死亡、氏名・住所・金融機関等の変更があった場合は役場福祉課までお問い合わせください。このページの情報に関するお問い合わせ先は福祉課障がい福祉係、電話番号0153-74-0885、FAX番号0153-73-5333です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
中標津町における障害児福祉手当は、心身に重度の障害がある在宅の20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。受給者が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は対象外です。受給者が施設等に入所している場合は対象外です。
手当の額は月額15,690円です。申請の手続きは、口座番号がわかるもの、医師の診断書(様式は役場や医療機関にあります)をお持ちのうえ、役場福祉課5番窓口へお越しください。申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届・同意書、振込先口座番号がわかるもの、世帯全員の住民票の写し、診断書です。
受給者が20歳に到達したとき、受給者が施設等に入所したとき、受給者が死亡したときは受給資格がなくなります。受給者が障害を事由とする公的年金を受けることができるようになったとき(全額支給停止時を除く)や別表状態非該当時も受給資格を喪失します。所得状況届は前年の所得状況を確認するための届で、毎年全員の方に提出していただきます。
有期診断書は受給者の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、診断書提出の時期はお1人ずつ個別に定められます。受給資格がなくなったときや氏名、住所、支払金融機関等に変更があった場合は役場福祉課までお問い合わせください。このページの情報に関するお問い合わせ先は福祉課障がい福祉係、電話番号0153-74-0885、FAX番号0153-73-5333です。
自立支援医療(育成医療)および医療費助成制度
中標津町では、身体に障がい等があり指定医療機関での医療が必要とされたときの制度として育成医療給付が案内されています。対象は18歳未満の児童です。身体に障がいのある児童や将来的に障害を残す可能性がある児童が、治療により障がいの除去や軽減が見込まれる場合、指定医療機関で治療に必要な医療が給付されます。
お問い合わせ先は福祉課(電話0153-73-3111、内線242、5番窓口)です。対象とする疾患は、肢体不自由によるもの、視覚障害によるもの、聴覚・平行機能障害によるもの、音声・言語・そしゃく機能障害によるものです。さらに、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害によるもの、先天性の内臓の機能の障害によるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるものも対象となります。
重度心身障害者医療費助成制度では、心身に障がいを持つ児童の医療費を助成しています(所得条件等の制限があります)。対象は1・2級の身体障がい、3級の内部障がい、または重度の知的障がいの児童です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳交付者はJRや航空運賃などの交通運賃の割引を受けられます。
中標津町における受給者証申請と相談窓口のまとめ
ことばの数が少ない、発音がはっきりしない、動きが多くて落ち着きがないなど、お子さんの発達が気になる場合は、ひとりで悩まずに保健センターにお問い合わせください。中標津町児童デイサービスセンター(電話番号:0153-72-4383)では、子どもの発達に関わる相談や訪問を行っています。特別児童扶養手当の受給手続きは、役場福祉課5番窓口へお越しください。
障害児福祉手当の手続きも、同じく役場福祉課5番窓口で受け付けています。福祉課障がい福祉係の電話番号は0153-74-0885です。
よくある質問
中標津町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するにはどうすればよいですか?
中標津町児童デイサービスセンター(電話番号:0153-72-4383)に直接、ご相談ください。福祉課障がい福祉係の電話番号は0153-74-0885です。言語聴覚士・作業療法士・心理士・保育士が子どもの発達段階、相談内容に合わせて対応いたします。保健センターや子育て支援センターとも連携しています。
中標津町児童デイサービスセンターではどのような支援を行っていますか?
児童デイサービスセンターでは、心身に障害のある幼児に対して母親と子どものふれあいを通じ、発達や日常生活の指導を行っています。児童デイサービスセンターは、発達支援を必要とされる児童の日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う施設となっています。利用時間は月曜日から金曜日の9時00分から17時00分までです。
特別児童扶養手当の支給要件や手当額はどのようになっていますか?
身体、知的または精神に障害のある、20歳未満の児童を養育する方が対象となります。手当の額は、1級(重度障害)が月額55,350円です。2級(中度障害)は月額36,860円です。申請の手続きは、医師の診断書(様式は役場や医療機関にあります)をお持ちのうえ、役場福祉課5番窓口へお越しください。
障害児福祉手当の受給資格と手当額はどのようになっていますか?
中標津町における障害児福祉手当は、心身に重度の障害がある在宅の20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。手当の額は月額15,690円です。受給者が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は対象外です。申請の手続きは、口座番号がわかるもの、医師の診断書(様式は役場や医療機関にあります)をお持ちのうえ、役場福祉課5番窓口へお越しください。
自立支援医療(育成医療)の対象となる児童や申請窓口はどこですか?
対象は18歳未満の児童です。身体に障がいのある児童や将来的に障害を残す可能性がある児童が、治療により障がいの除去や軽減が見込まれる場合、指定医療機関で治療に必要な医療が給付されます。お問い合わせ先は福祉課(電話0153-73-3111、内線242、5番窓口)です。
