障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、和水町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
和水町の福祉課と保健子ども課の窓口
福祉課のTELは0968-86-5724、FAXは0968-86-4660です。保健子ども課のTELは0968-86-5730、FAXは0968-86-4660です。
特別児童扶養手当の対象と手当月額
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある児童、また発達障害の診断を受け、日常生活への適応に制限のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に対し手当を支給します。特別児童扶養手当は、所得による支給制限があります。障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は、対象となりません。特別児童扶養手当の手当月額は、1級が1人につき月額58,450円(令和8年度)です。特別児童扶養手当の手当月額は、2級が1人につき月額38,930円(令和8年度)です。手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4カ月分を支給します。政令で定める基準の1級には、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものがあります。政令で定める基準の1級には、両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くものがあります。政令で定める基準の2級には、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの、平衡機能に著しい障がいを有するものがあります。政令で定める基準の2級には、そしゃくの機能を欠くもの、音声又は言語機能に著しい障がいを有するものがあります。
障害児福祉手当の対象と手当月額
障害児福祉手当は、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする20歳未満の重度障がい者に対し手当が支給されます。障害児福祉手当は、所得による制限があります。施設に入所している方、障がいを支給事由とする年金を受給している方には支給されません。障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することとなります。障害児福祉手当の手当月額は、月額16,560円(令和8年度)です。手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を支給します。政令で定める基準には、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のものがあります。政令で定める基準には、両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くものがあります。政令で定める基準には、両下肢の用を全く廃したもの、両大腿を2分の1以上失ったものがあります。政令で定める基準には、体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するものがあります。
療育手帳の申請と手続き
療育手帳制度は、知的障がい者(児)の方に対して交付される福祉手帳です。療育手帳の障がいの程度は、発達障がいの程度と介護度により判定され、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられています。新規交付の手続きに必要なものは、顔写真(上半身、脱帽。縦4cm×横3cm。)、印鑑です。申請書は、役場窓口で記入いただきます。障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所で面接があります。手帳の紛失、破れなどの際は、再交付申請を行ってください。療育手帳には、「次の判定年度」が記載されています。「次の判定年度」は療育手帳の有効期限を示しており、「次の判定年度」に記載されている年度の年度末まで有効です。「次の判定年度」になったら、再判定を行ってください。再判定の手続きに必要なものは、印鑑です。氏名、住所等の変更があった場合は、変更届を提出してください。保護者の氏名、住所等に変更があった場合も、変更届を提出してください。
重度心身障がい者医療費助成
重度心身障がい者医療費助成事業は、重度の心身障がい者が、健康保険を使用して診察・投薬等を受けた場合、医療機関等へ支払った保険適用の自己負担分に対して医療費を助成する制度です。助成対象は、入院の場合は同じ月の入院分について1医療機関につき2,000円を超えた分です。助成対象は、外来等の場合は同じ月の診察分について1医療機関につき1,000円を超えた分です。受給資格者は、町内に住所を有する満1歳以上のもので、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者で、身体障害者手帳 1級・2級のいずれかに該当する方などです。本人またはその父母、配偶者、子の所得が一定額を超える場合は、助成を受けることができません。重度心身障がい者医療費の助成を受けるには、認定申請が必要です。助成の申請は、診療月の翌月から起算して1年以内に役場福祉課または地域振興課の窓口へ提出してください。
有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ
有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会では、障がい福祉サービスの内容について、具体的に情報を掲載し、わかりやすくサービスを利用していただくことを目的として、社会資源マップを作成しています。社会資源マップの「お子さんのために」には、玉名市、荒尾市、その他の放課後等デイサービス事業所と児童発達支援事業所があります。社会資源マップの「子どもの発育発達を相談をしたい」には、児童発達支援センターがあります。社会資源マップの「相談したい」には、相談支援事業所があります。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、和水町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の手当月額と支給月を教えてください。
特別児童扶養手当の手当月額は、1級が1人につき月額58,450円(令和8年度)です。特別児童扶養手当の手当月額は、2級が1人につき月額38,930円(令和8年度)です。手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4カ月分を支給します。
障害児福祉手当の手当月額と支給月を教えてください。
障害児福祉手当の手当月額は、月額16,560円(令和8年度)です。手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を支給します。
療育手帳の新規交付に必要なものは何ですか?
新規交付の手続きに必要なものは、顔写真(上半身、脱帽。縦4cm×横3cm。)、印鑑です。障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所で面接があります。
手当などの問い合わせ先はどこですか?
福祉課のTELは0968-86-5724、FAXは0968-86-4660です。
参考・出典一覧
- 和水町 特別児童扶養手当
- 和水町 障害児福祉手当
- 和水町 療育手帳の申請について
- 和水町 重度心身障がい者医療費助成事業
- 和水町 有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ
- 和水町公式ホームページ トップ
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は和水町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
