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熊本県長洲町の通所受給者証と手当制度|児童発達支援・特別児童扶養手当

障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、長洲町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。

保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

特別児童扶養手当の対象と手当額

身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある、20歳未満の児童を家庭で扶養している父母または養育者に支給される手当です。

対象児童が、日本国内に住所を有しないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設などに入所しているとき、定められた額以上の所得があるときは、支給されません。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

申請に必要な書類は、認定請求書(指定の様式)、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票(省略できる場合があります)、診断書(指定の様式、省略できる場合があります)です。

手帳(身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの場合)、印鑑(スタンプ印不可)、請求者名義の通帳、個人番号のわかるものも必要です。申請前にご相談ください。

所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。

この届けを提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

支給月は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。請求日の属する月の翌月分から支給されます。

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

お問い合わせは、福祉介護課 福祉係、TEL:0968-78-3135です。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

障害児福祉手当は、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい者が対象です。

「施設入所者」や「障害を支給事由とする給付(障害年金等)を受けることができる場合」、「本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合」などは支給されません。

申請に必要な書類は、認定申請書(指定の様式)、手帳(お持ちの場合のみ)、診断書(指定の様式)、印鑑(スタンプ印不可)、申請者本人名義の預金通帳です。

世帯全員の住民票(省略できる場合があります)も必要です。申請前にご相談ください。申請書・診断書は役場窓口にあります。

支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。

支給月は、2月(11月~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)です。

所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の状況を確認するためのものです。この届けを提出しないと、8月以降の手当の支給を受けることができません。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、長洲町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。

支給月は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。請求日の属する月の翌月分から支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

特別児童扶養手当の申請に必要な書類は何ですか。

申請に必要な書類は、認定請求書(指定の様式)、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票(省略できる場合があります)、診断書(指定の様式、省略できる場合があります)です。手帳(身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの場合)、印鑑(スタンプ印不可)、請求者名義の通帳、個人番号のわかるものも必要です。申請前にご相談ください。

障害児福祉手当の対象と手当額、支給月を教えてください。

障害児福祉手当は、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい者が対象です。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。支給月は、2月(11月~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)です。

障害児福祉手当の申請に必要な書類は何ですか。

申請に必要な書類は、認定申請書(指定の様式)、手帳(お持ちの場合のみ)、診断書(指定の様式)、印鑑(スタンプ印不可)、申請者本人名義の預金通帳です。世帯全員の住民票(省略できる場合があります)も必要です。申請前にご相談ください。申請書・診断書は役場窓口にあります。

参考・出典一覧

本記事は長洲町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。