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高知県本山町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

高知県長岡郡本山町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証申請、利用者負担上限月額、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、高知県重度心身障害児療育手当の窓口と手続きを解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、本山町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

高知県本山町役場および健康福祉課の総合相談窓口体制

本山町役場の郵便番号は〒781-3692、住所は高知県長岡郡本山町本山636です。本山町役場の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっています。閉庁日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)です。

健康福祉課の直通電話番号は0887-70-1060、ファックス番号は0887-70-1038です。

本山町における障害児通所給付費の申請手続きと公式様式

新規の障害児通所給付費の申請には、様式第1号_障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を使用します。支給量等の変更には、様式第6号_障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を使用します。申請内容の変更には、様式第11号_申請内容変更届出書(障害児通所給付費)を使用します。

受給者証の再交付には、様式第12号_受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)を使用します。

障害児相談支援と障害児支援利用計画の作成体制

様式第17号_障害児相談支援給付費支給申請書があります。様式第18号_障害児相談支援依頼(変更)届出書があります。様式第17号_利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書があります。

本山町では難病や障がいなどの相談を受ける「基幹相談支援センター」を設置しています。基幹相談支援センターは、地域における相談支援体制の強化などを目的とした専門相談機関です。難病や障害などに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

障害児通所支援の利用者負担上限月額と所得区分

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。低所得の市町村民税非課税世帯も0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合、4,600円です。

一般2は、それ以外の世帯で37,200円です。世帯状況・収入等申告書(障害児通所給付費)があります。

身体障害者手帳・療育手帳の申請交付と福祉支援

身体障害者のための各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳が必要です。この手帳を取得できる方は、都道府県知事の指定する「指定医師」による診断書を県に提出して、医師などによって構成される審査会により、障害の程度が1級から6級までに決定された方です。手帳の取得を希望される方は、健康福祉課にお問い合わせください。

本山町では、補装具や日常生活用具の給付など、障害のある方の日常生活の支援を行っています。町では県委嘱の相談員と連携し、身体障害者、知的障害者、またその家族等の相談に応じ、自立更生意欲が向上するよう指導、助言を行います。お問い合わせ先は、本山町保健センター 電話番号 0887-70-1060です。

特別児童扶養手当の受給要件・手当額・請求手続き

特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給される手当です。手当の支給対象となるのは、身体障害者手帳1〜3級程度(または4級の一部)、療育手帳A1・A2程度、または精神の障害(発達障害を含む)で同程度以上と認められる児童です。療育手帳B1やB2の人でも、精神の障害(発達障害を含む)がある場合は手当の対象となることがあります。手当額は令和8年4月現在、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円となっています。

特別児童扶養手当の支給方法は、4月、8月、11月の3回、口座振込です。児童が児童福祉施設等に入所している場合や、受給資格者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は支給が制限されます。申請に必要な書類は、認定請求書、戸籍謄本又は抄本、振込先口座申出書、所定の診断書、マイナンバー確認書類、身元確認書類等です。

障害児福祉手当と特別障害者手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給される手当です。

障害児福祉手当の手当額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、支給方法は2月、5月、8月、11月の4回、口座振込です。受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合は支給が制限されます。障害児福祉手当は、児童福祉施設などに入所している場合や、障害を事由とする年金を受給している場合は支給の制限があります。特別障害者手当は、著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給される手当のことです。特別障害者手当の手当額は月額30,450円(令和8年4月現在)で、支給方法は2月、5月、8月、11月の4回、口座振込です。特別障害者手当は、障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合や、病院・診療じょに3か月を超えて入院している場合は支給の制限があります。

高知県重度心身障害児療育手当および経済的支援施策

高知県重度心身障害児療育手当は、障害のある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給される手当です。手当の障害程度は特別児童扶養手当の1級相当の障害がある人が対象となります。手当額は令和8年4月現在で月額7,300円となっており、3月、7月、11月の年3回、口座振込により支給されます。

高知県重度心身障害児療育手当には所得による制限はありません。ただし、障害児福祉手当の受給資格者や、児童福祉施設などに入所している場合は支給の対象となりません。高知県重度心身障害児療育手当の申請に必要なものは、申請しょ、預金通帳、障害の状態がわかるもの(療育手帳または身体障害者手帳の写し)です。本山町では、障害基礎年金や心身障害者扶養共済制度、税の減免等の制度を活用し、障害児や家族への経済的支援を行っています。障害基礎年金の年金支給額は、令和8年4月1日現在で68歳以下のかたは1級の場合年額1,059,125円、2級の場合で年額847,300円です。お子様1人につき2人目まで年額243,800円が加算され、3人目以降は1人につき年額81,300円が加算されます。障害基礎年金の手続きについては、お住いの市町村へ、お問い合わせについては各年金事務所へご連絡ください。

本山町における発達支援ネットワークと「さんさんサークル」

本山町では、発達障害を持つ当事者と家族、地域の人が集い語る会として「さんさんサークル」が活動しています。さんさんサークルでは、発達障害を持つ当事者と支援者(家族・保健師・保育士・専門相談員など)、地域の人が月1回集まり、それぞれの経験や思いを語りながら、互いにつながり、学びあう活動をしています。発達障害について知りたい方、日々の悩みや工夫を共有したい方、同じ立場の人とつながりたい方など、関心のある方は気軽にお問い合わせいただけます。

令和6年6月15日(土曜日)に学習会を実施し、学習会の記事が広報もとやまに掲載されました。お問い合わせ先は、健康福祉課 電話:0887-70-1060 ファックス:0887-70-1038です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、本山町の担当窓口でご確認ください。

障害児通所給付費の申請にはどの様式を使いますか?

新規の障害児通所給付費の申請には、様式第1号_障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を使用します。支給量等の変更には、様式第6号_障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を使用します。申請内容の変更には、様式第11号_申請内容変更届出書(障害児通所給付費)を使用します。受給者証の再交付には、様式第12号_受給者証再交付申請書(障害児通所給付費)を使用します。

障害福祉サービスの負担上限月額はいくらですか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。低所得の市町村民税非課税世帯も0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合、4,600円です。一般2は、それ以外の世帯で37,200円です。

特別児童扶養手当の月額と支給方法を教えてください。

手当額は令和8年4月現在、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円となっています。特別児童扶養手当の支給方法は、4月、8月、11月の3回、口座振込です。

基幹相談支援センターとはどのようなところですか?

本山町では難病や障がいなどの相談を受ける「基幹相談支援センター」を設置しています。基幹相談支援センターは、地域における相談支援体制の強化などを目的とした専門相談機関です。難病や障害などに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

さんさんサークルとはどのような会ですか?

本山町では、発達障害を持つ当事者と家族、地域の人が集い語る会として「さんさんサークル」が活動しています。さんさんサークルでは、発達障害を持つ当事者と支援者(家族・保健師・保育士・専門相談員など)、地域の人が月1回集まり、それぞれの経験や思いを語りながら、互いにつながり、学びあう活動をしています。発達障害について知りたい方、日々の悩みや工夫を共有したい方、同じ立場の人とつながりたい方など、関心のある方は気軽にお問い合わせいただけます。