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最上町の乳幼児健診と就学前の相談

最終更新:2026年11月4日
最上町の乳幼児健診や発育・発達の相談は、健康福祉課健康づくり推進室(0233-43-3117)へ問い合わせてください。令和8年度の「最上すこやかガイド」は、3~4か月児健診、1歳児・2歳児歯科検診、1歳6か月児健診、3歳児健診などの日程を案内しています。ガイドに掲載された会場は最上町健康センターです。健診名、生年月日、受付時間を照らし、届いた問診票や個別の案内も確かめてください。
公式情報を2026年11月4日に確認。

乳幼児健診の案内と窓口

最上町の乳幼児健診や発育・発達の相談は、健康福祉課健康づくり推進室(0233-43-3117)へ問い合わせてください。令和8年度の「最上すこやかガイド」は、3~4か月児健診、1歳児・2歳児歯科検診、1歳6か月児健診、3歳児健診などの日程を案内しています。ガイドに掲載された会場は最上町健康センターです。健診名、生年月日、受付時間を照らし、届いた問診票や個別の案内も確かめてください。

法定年齢と町の健診名を分ける

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の健診名や受診の対象となる出生月と、法律が定める年齢の幅を区別してください。1歳児・2歳児の歯科検診や5歳児の事業も、第12条の二つの年齢区分とは分けて確認します。

1歳6か月児健診の日程と出生月

令和8年度ガイドでは、1歳6か月児健診の10月30日は令和7年2月から4月生まれ、令和9年2月26日は令和7年5月から7月生まれが対象です。受付は午後1時から午後1時15分です。10月の日程はすでに過ぎているため、受診できなかった家庭は、生年月日と受診歴を健康づくり推進室へ伝え、今後の受診方法を相談してください。指定日を別年度の日程と取り違えず、案内される対象と受付を確かめます。

3歳児健診は出生年も確かめる

3歳児健診は、令和8年10月30日が令和5年4月から6月生まれ、令和9年2月26日が令和5年7月から9月生まれの対象です。受付は午後1時から午後1時15分で、該当日の1か月前に個別通知する案内です。1歳6か月児健診と同じ開催日でも出生年と月の範囲が違うため、健診名も合わせて確認してください。通知が届かない、転入した、他の自治体で受診済みの場合は、その事情と子どもの生年月日を担当へ伝えます。

健診内容と問診票を確認する

町は、乳幼児健診で身体測定、内科や歯科の診察、保健師による問診や育児相談、歯科衛生士による歯みがき指導などを案内しています。内科診察は3~4か月児、1歳6か月児、3歳児、歯科診察は1歳児からという内容です。持参物は母子健康手帳と問診票です。2歳歯科検診までの問診票は赤ちゃん訪問で配布し、3歳児健診は別途個別配布する案内なので、見当たらない場合は健診名を伝えて担当へ確認してください。

乳児教室や歯科検診を利用する

令和8年度ガイドは8~10か月児教室や1歳児・2歳児歯科検診も案内しています。8~10か月児教室の受付は午前9時15分から午前9時30分、1歳児・2歳児歯科検診は午後0時45分から午後1時です。希望者を対象とする「フッ素リコール」は歯科検診も含む別の機会で、電話予約が必要とされています。参加する事業、対象となる出生年月、持参物を担当へ確認し、健診と同じ受付時刻や予約方法とは考えないようにします。

5歳児健診の案内を尋ねる

5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、日程、会場、通知方法、申込みの要否は、健康づくり推進室(0233-43-3117)へ確認してください。子どもの発達や就学前の様子が気になる場合も、年齢の呼び方だけで利用する相談を決めず、通園状況や家庭で心配な場面を伝えます。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ね、健診の対象日を待つ必要があるか迷うときも相談します。

すくすく広場の内容と参加方法

「すくすく広場」は、希望者が身長や体重を測定したり、育児情報、乳幼児や離乳食の相談を受けられる場です。会場は健康センターで、母子健康手帳を持参します。令和8年度ガイドは、午前9時から午前11時の好きな時間に来るよう案内し、12月16日、令和9年1月6日、2月17日、3月17日などの予定を掲載しています。変更がないか担当へ確かめ、食事や睡眠、成長など気になることを伝えてください。

相談先と連絡する用件を整理する

町の案内は、乳幼児の離乳や発育等の相談先を健康福祉課健康づくり推進室(0233-43-3117)、子育てについての相談先をこども支援課(0233-43-2247)としています。相談前に子どもの年齢、家庭や園で困る場面、これまで試した支援を整理すると説明しやすくなります。健康福祉課はウェルネスプラザ内にあるため、来所するときは用件に応じた受付場所と利用できる日時を担当へ確認してください。

就学時健康診断の制度

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、区域内に住所があり翌学年の初めから就学させるべき子どもに健康診断を行うと定めています。第12条は、結果に基づく治療の勧告や保健上必要な助言、就学に関する指導などを定めています。乳幼児健診や5歳児の事業とは別に就学時健診の案内を確認してください。受診の手続きと学校生活で必要な配慮の相談も、それぞれ用件を伝えます。

就学時健診の通知と日程を確認する

最上町の教育文化課学校教育室は、児童生徒の就学や特別支援教育などを担当しています。電話は0233-43-2053です。令和9年度の入学を予定する家庭は、就学時健康診断の対象者、日程、会場、通知の正式な表題、発送時期、未着の場合の対応を確認してください。受診できなかった、転居する予定がある、他市町村で受診済みの場合も、入学予定年度と生年月日、住所、受診した時期と自治体を伝え、必要な対応を尋ねます。

在学中の教育相談と入学前の相談

町の教育相談は、子育てや友人関係、発達上の知的面・情緒面への不安などについて教育相談員が支援し、通学している学校を通して申し込む案内です。在学している子どもの相談は学校へ伝え、連絡先や申込方法を確認してください。まだ学校へ通っていない子どもの相談は、この経路がそのまま使えると考えず、学校教育室へ就学前の相談先と申込方法を尋ね、家庭や園での様子を伝えます。

入学の通知と健診案内を分ける

就学時健康診断の受診案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。最上町で使う通知の正式な名称、発行元、発送時期、未着や住所変更の際の連絡先は学校教育室へ確認してください。山形県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討する場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から何の書面を受け取り、提出するかを確かめます。健診結果だけで就学先を決めつけず、子どもに必要な配慮を担当と相談してください。

よくある質問

法定の幼児健診の年齢は何歳ですか。

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の健診名や受診の対象となる出生月と、法律が定める年齢の幅を区別してください。1歳児・2歳児の歯科検診や5歳児の事業も、第12条の二つの年齢区分とは分けて確認します。

5歳児健診はどこへ確認しますか。

5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、日程、会場、通知方法、申込みの要否は、健康づくり推進室(0233-43-3117)へ確認してください。子どもの発達や就学前の様子が気になる場合も、年齢の呼び方だけで利用する相談を決めず、通園状況や家庭で心配な場面を伝えます。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ね、健診の対象日を待つ必要があるか迷うときも相談します。

すくすく広場はどう利用しますか。

「すくすく広場」は、希望者が身長や体重を測定したり、育児情報、乳幼児や離乳食の相談を受けられる場です。会場は健康センターで、母子健康手帳を持参します。令和8年度ガイドは、午前9時から午前11時の好きな時間に来るよう案内し、12月16日、令和9年1月6日、2月17日、3月17日などの予定を掲載しています。変更がないか担当へ確かめ、食事や睡眠、成長など気になることを伝えてください。

就学時健診の案内が見当たらない場合はどうしますか。

最上町の教育文化課学校教育室は、児童生徒の就学や特別支援教育などを担当しています。電話は0233-43-2053です。令和9年度の入学を予定する家庭は、就学時健康診断の対象者、日程、会場、通知の正式な表題、発送時期、未着の場合の対応を確認してください。受診できなかった、転居する予定がある、他市町村で受診済みの場合も、入学予定年度と生年月日、住所、受診した時期と自治体を伝え、必要な対応を尋ねます。

入学の通知と健診案内は同じですか。

就学時健康診断の受診案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。最上町で使う通知の正式な名称、発行元、発送時期、未着や住所変更の際の連絡先は学校教育室へ確認してください。山形県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討する場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から何の書面を受け取り、提出するかを確かめます。健診結果だけで就学先を決めつけず、子どもに必要な配慮を担当と相談してください。