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南三陸町の乳幼児健診と就学前の相談

最終更新:2026年11月4日
南三陸町の令和8年度家族の健康カレンダーは、3~4か月児健診、5~6か月児健康相談、1歳6か月児健診、2歳児フッ素塗布、2歳半歯科健診、3歳児健診などを案内しています。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象日と受診方法は保健福祉課健康増進係(0226-46-5113)へ確認してください。健康相談、歯科の事業、医療機関で受ける健診をそれぞれ分けて、年度カレンダーと手元の案内を確かめます。
公式情報を2026年11月4日に確認。

乳幼児健診の案内と窓口

南三陸町の令和8年度家族の健康カレンダーは、3~4か月児健診、5~6か月児健康相談、1歳6か月児健診、2歳児フッ素塗布、2歳半歯科健診、3歳児健診などを案内しています。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象日と受診方法は保健福祉課健康増進係(0226-46-5113)へ確認してください。健康相談、歯科の事業、医療機関で受ける健診をそれぞれ分けて、年度カレンダーと手元の案内を確かめます。

法定年齢と町の健診名を分ける

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。南三陸町の健診名と法律が定める年齢の幅を区別してください。2歳児の事業や5歳児健診についても、第12条の年齢区分とは分けて、町の現年度の対象と受診方法を確認します。

会場と受付時間を確認する

令和8年度カレンダーでは、3~4か月児健診、5~6か月児健康相談、1歳6か月児健診、2歳半歯科健診、3歳児健診の会場は総合ケアセンター南三陸、受付は午後0時45分から午後1時と案内されています。2歳児フッ素塗布は同じ会場で午後1時から午後1時15分の受付です。事業名により受付が異なるため、同じ会場であっても、日付、対象、受付時間を一緒に確かめてください。

令和8年度の日程と出生月

令和8年11月27日の1歳6か月児健診は令和7年2月・3月生まれ、11月18日の3歳児健診は令和5年2月・3月生まれが対象です。健診の種類によって実施日と出生年が異なるので、カレンダーの該当する行を確認してください。日程や受診先の変更がないか、届いた案内と最新の町の説明で確かめます。以前の市町村ですでに健診を受けた家庭は、受診した健診名と時期を健康増進係へ伝え、次の受診について相談します。

医療機関で受ける乳児健診

町の乳児一般健康診査は、2か月児と8~9か月児を対象に、県内委託医療機関で医師の診察を受ける受診票を交付する案内です。受診票は母子健康手帳の交付時に併せて交付されます。医療機関で受ける健診は予約方法と受診時期、持参物を医療機関へ確かめてください。県外の医療機関で受ける場合は保健福祉課健康増進係(0226-46-5113)へ事前に相談するよう町が案内しています。

1か月児健診の受診券を確認する

令和8年度のカレンダーは、1か月児健診も医療機関での個別健診とし、予約が必要で、母子手帳別冊に添付された受診券を持参すると案内しています。手元に券がない、転入した、県外で受けたいなどの場合は健康増進係へ受診前に確認してください。助成の対象となる出生時期、受診できる期間、費用や申請方法は家庭の状況に合わせて確かめ、他の月齢の受診票をそのまま使えると判断しないようにします。

受診前の書類と準備

健診の案内を受け取ったら、子どもの名前、生年月日、健診名、会場、受付時間、当日の持参物を確認してください。問診票の記入や家庭で準備する検査があるか、付き添いの人数や当日の体調確認についても案内を読みます。書類をなくした、対象日が分からない、準備の方法に疑問がある場合は、健診名と案内の表題を健康増進係へ伝えてください。以前の健診の記録を手元に置くと、受診歴を伝えやすくなります。

5歳児健診と発達相談を尋ねる

5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、会場、日程、通知方法、申込みの要否は保健福祉課健康増進係(0226-46-5113)へ確認してください。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ねます。子どものことばや集団での過ごし方が気になる場合も、健診の対象日を待つだけでなく、年齢、通園状況、心配な場面を伝え、子どもや保護者が利用できる相談先と予約方法を確認します。

保護者のこころの相談

保護者自身のこころの悩みについては、町の令和8年度カレンダーに、総合ケアセンター南三陸で行うこころの健康相談が掲載されています。時間は午後2時から午後4時で、予約制、1週間前までの連絡を求める案内です。相談先を迷う場合は健康増進係へ、保護者の相談か、子どもの発達や育児についての相談かを区別して伝え、対応できる担当と日時を尋ねてください。

就学時健康診断の制度

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、区域内に住所があり翌学年の初めから就学させるべき子どもに健康診断を行うと定めています。第12条は、結果に基づく治療の勧告や保健上必要な助言、就学に関する指導などを定めています。乳幼児健診とは別に教育委員会の就学時健診の案内を確認してください。受診の手続きと、学校生活で必要な配慮を相談する用件もそれぞれ担当へ伝えます。

就学時健診の通知と日程

南三陸町の学校手続きの問い合わせ先として、教育委員会事務局学務係(0226-46-2604)が案内されています。令和9年度に小学校入学を予定する家庭は、就学時健康診断の対象者、実施日、会場、通知の正式な表題、発送時期、未着時や欠席時の対応を同係へ確認してください。子どもの氏名、生年月日、住所、通っている園、すでに受診した健診の有無を伝え、現年度の案内を受ける方法を尋ねます。

新入学の通知と健診を分ける

就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。南三陸町で新入学する家庭に使う書面の名称、発行元、発送時期、記載事項が変わった場合の手続きは学務係へ確認してください。県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、町立校の案内をそのまま当てはめず、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から通知を受け、何を提出するかを確かめます。

町外からの転入学と初めての就学

町外からの転入学について、町は前の学校から在学証明書と教科用図書給与証明書を受け取り、役場又は支所で転入届をした後、住民異動届の写しを教育委員会へ持参し、入学通知を受ける手続きを案内しています。これは在学中の転入学の説明です。就学時健診や初めて小学校へ入る家庭に必要な書類と同じと考えず、入学予定年度と転居予定日を学務係へ伝えて個別に確認してください。

公式資料(2026年11月4日確認)

よくある質問

法定の幼児健診の年齢は何歳ですか。

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。南三陸町の健診名と法律が定める年齢の幅を区別してください。2歳児の事業や5歳児健診についても、第12条の年齢区分とは分けて、町の現年度の対象と受診方法を確認します。

集団健診の会場と受付は。

令和8年度カレンダーでは、3~4か月児健診、5~6か月児健康相談、1歳6か月児健診、2歳半歯科健診、3歳児健診の会場は総合ケアセンター南三陸、受付は午後0時45分から午後1時と案内されています。2歳児フッ素塗布は同じ会場で午後1時から午後1時15分の受付です。事業名により受付が異なるため、同じ会場であっても、日付、対象、受付時間を一緒に確かめてください。

医療機関での乳児健診はどう受けますか。

町の乳児一般健康診査は、2か月児と8~9か月児を対象に、県内委託医療機関で医師の診察を受ける受診票を交付する案内です。受診票は母子健康手帳の交付時に併せて交付されます。医療機関で受ける健診は予約方法と受診時期、持参物を医療機関へ確かめてください。県外の医療機関で受ける場合は保健福祉課健康増進係(0226-46-5113)へ事前に相談するよう町が案内しています。

5歳児健診はどこへ確認しますか。

5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、会場、日程、通知方法、申込みの要否は保健福祉課健康増進係(0226-46-5113)へ確認してください。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ねます。子どものことばや集団での過ごし方が気になる場合も、健診の対象日を待つだけでなく、年齢、通園状況、心配な場面を伝え、子どもや保護者が利用できる相談先と予約方法を確認します。

就学時健診と入学の通知は同じですか。

南三陸町の学校手続きの問い合わせ先として、教育委員会事務局学務係(0226-46-2604)が案内されています。令和9年度に小学校入学を予定する家庭は、就学時健康診断の対象者、実施日、会場、通知の正式な表題、発送時期、未着時や欠席時の対応を同係へ確認してください。子どもの氏名、生年月日、住所、通っている園、すでに受診した健診の有無を伝え、現年度の案内を受ける方法を尋ねます。就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。南三陸町で新入学する家庭に使う書面の名称、発行元、発送時期、記載事項が変わった場合の手続きは学務係へ確認してください。県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、町立校の案内をそのまま当てはめず、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から通知を受け、何を提出するかを確かめます。