児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南大隅町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
南大隅町役場介護福祉課の相談・申請窓口
南大隅町役場介護福祉課福祉係の所在地は、〒893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226、電話番号は0994-24-3126です。南大隅町役場介護福祉課福祉係のファクス番号は、0994-24-3119です。各手当を受給するためには、役場で請求の手続きを行う必要があります。手続きの方法や制度の詳細については、介護福祉課へお問い合わせください。
障害児通所支援の利用者負担と負担上限月額
障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
特別児童扶養手当の支給対象・手当額・申請
特別児童扶養手当は、心身に一定(中度以上)の障がいがある20歳未満の児童を監護している父(母)又は養育者に支給される手当で、児童の福祉向上に資することを目的としています。特別児童扶養手当の対象者は、20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方です。児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないときは、受給することができません。児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設等(保育所、通所施設は除く)に入所しているときも、受給することができません。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、毎年4月、8月及び11月の3期で、それぞれの前月までの分が支給されます。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されるとされています。特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求は、お住まいの町村役場で手続きを行い、受給資格の認定を受けることにより、手当が支給されます。認定請求に必要なものは、請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し、特別児童扶養手当認定診断書、請求者本人名義の通帳です。受給資格者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。所得状況届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができず、2年間提出しないと受給資格がなくなります。障害の程度が変わったときや対象児童に増減があったときは、額改定届・請求書の提出が必要です。特別児童扶養手当の認定を受けている方は、原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期までに、対象児童の診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。障害の程度が軽減していると認められるときは、1級から2級への減額改定または非該当(資格喪失)となります。届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、支給済の手当を返還していただく場合があります。令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となり、令和6年7月以降、新たな証書の発行は行いません。証書廃止後に手当の受給の証明が必要な方は、受給者からの申請により、「特別児童扶養手当受給証明書」の発行を受けられますので、お住まいの市町村窓口まで申請をお願いします。認定診断書の様式には、眼の障害用、聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用、肢体不自由用があります。対象児童が身体障害者手帳の1級~3級、または療育手帳のA1またはA2を取得しているときは、診断書の提出を省略できる場合があります。身体障害者手帳の交付年月日または療育手帳の判定年月日が、手当の申請日から2年以内のものが有効となります。住民票の写し、預金通帳の写し、課税証明書等は、社会保障と税番号制度の本格運用により、届出で省略できる場合があります。所得の高い扶養義務者と同居または別居したときや、所得の修正申告をしたときなどは、支給停止関係届の提出が必要です。資格喪失届は、受給資格がなくなったときや、対象児童を(離婚などで)監護しなくなったときに必要です。氏名・住所・金融機関口座を変更したときは、届出が必要です。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。特別児童扶養手当の支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されることです。手当を請求する人・配偶者・手当を請求する人と生計を同一にしている扶養義務者の前年の所得が、所得制限限度額以上あるときは、その年の8月分から翌年7月分までの手当は支給されません。請求者本人の場合、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が所得制限限度額に加算されます。特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき25万円が所得制限限度額に加算されます。必要な書類等がある場合がありますので、お住まいの町村役場へお問い合わせください。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当の支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されることです。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
療育手帳の程度区分
療育手帳の程度は、A1が最重度、A2が重度、B1が中度、B2が軽度の4段階です。療育手帳所持者数に関するお問い合わせは、保健福祉部障害福祉課です。「A」、「B」は昭和54年5月10日以前の判定です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南大隅町の担当窓口でご確認ください。
障害児通所支援の利用者負担の上限はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。
通所支援の食費の負担は軽減されますか?
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
特別児童扶養手当の対象と月額を教えてください。
特別児童扶養手当は、心身に一定(中度以上)の障がいがある20歳未満の児童を監護している父(母)又は養育者に支給される手当で、児童の福祉向上に資することを目的としています。特別児童扶養手当の対象者は、20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方です。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当の認定請求に必要なものは何ですか?
認定請求は、お住まいの町村役場で手続きを行い、受給資格の認定を受けることにより、手当が支給されます。認定請求に必要なものは、請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票の写し、特別児童扶養手当認定診断書、請求者本人名義の通帳です。
特別児童扶養手当の所得状況届とは何ですか?
受給資格者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。所得状況届を提出しないと8月分以降の手当を受けることができず、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
障害児福祉手当の月額と支給時期を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
療育手帳の程度区分を教えてください。
療育手帳の程度は、A1が最重度、A2が重度、B1が中度、B2が軽度の4段階です。
出典・一次情報リンク一覧
参考・出典一覧
- 南大隅町 児童扶養手当・特別児童扶養手当について
- 鹿児島県 特別児童扶養手当
- こども家庭庁 障害児支援(利用者負担の仕組み)
- 鹿児島県 療育手帳所持者数
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は南大隅町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
