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📋 手続き・制度

熊本県南小国町の児童発達支援・受給者証と手当の手続き

最終更新:2026年11月7日
南小国町における児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証申請、福祉課窓口、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、子育て支援医療費助成の手続きを解説。

児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南小国町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

熊本県南小国町役場福祉課の相談窓口体制

南小国町役場は、〒869-2492 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143、電話番号は0967-42-1111、FAXは0967-42-1122です。福祉課の電話番号は、0967-42-1117です。南小国町子育て支援広場は、町地域福祉センターりんどう荘内にあり、毎週火~木曜日(祭日、年末年始を除く)に開設しています。開設時間は、午前9時30分~11時30分、午後1時00分~4時00分です。南小国町子育て支援広場の問い合わせ先は、町地域福祉センターりんどう荘内の電話番号0967-42-1501、または市原保育園の電話番号0967-42-0135です。保育児童係は、保育園の入退園に関すること、児童福祉に関すること、児童扶養手当に関することを担当します。

特別児童扶養手当の支給対象・手当額・申請

特別児童扶養手当は、精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。特別児童扶養手当は、日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代わって、児童を養育している方に支給されます。対象児童が、日本国内に住所を有しないときや、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは、手当は支給されません。対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときも、手当は支給されません。定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。手当の月額は、重度障害児(1級)が1人につき58,450円、中度障害児(2級)が1人につき38,930円です。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当は、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された口座に振り込まれます。添付書類は診断書が必要で、用紙は福祉課にあります。療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)・身障手帳をお持ちで、障害の状態が明らかな方は、診断書を省略できます。対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されないため、必ず福祉課までお申し出ください。手続きをしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりません。施設を退所される場合は、あらためて新規申請手続きをしないと手当は支給されません。

障害児福祉手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されることです。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるときは手当は支給されません。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳は、目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方に、知事から交付される手帳です。身体障害者手帳の新規申請に必要なものは、身体障害者手帳交付申請書、指定医師の診断書、写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号カード(マイナンバー)です。身体障害者手帳の申請から交付まで、約1ヵ月~2ヵ月かかります。紛失又は破損したときは、身体障害者手帳再交付申請書、身体障害者手帳(破損の場合のみ)、写真、個人番号カードで申請します。死亡されたとき等は、身体障害者手帳返還届書と身体障害者手帳を提出します。療育手帳は、知的障がいのある人が様々な制度を利用する際に必要となる、パスポートのようなものです。療育手帳の新規申請に必要なものは、療育手帳交付申請書、写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号カード(マイナンバー)です。知的障がいがあるかは判定機関(福祉総合相談所)で判定し、障がいの程度によってA(重度)とB(中・軽度)に分けられます。療育手帳の判定機関は、熊本県においては福祉総合相談所、八代児童相談所になります。新規申請は、初診より6ヵ月以上たっていることが必要です。精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年で、有効期限の3ヵ月前より更新申請ができます。身体障害者手帳の変更届は、町内での住所変更、記載された氏名の変更の場合に、身体障害者手帳変更届書、身体障害者手帳、個人番号カードで行います。療育手帳を紛失・破損したとき、手帳の記載欄に余白がなくなったときは、療育手帳再交付申請書、療育手帳、写真(たて4cm×よこ3cm)で再交付申請をします。療育手帳に記載の住所や氏名などに変更があったときは、療育手帳記載事項変更届と療育手帳で変更届を出します。療育手帳の再判定を受けるときは、療育手帳再判定申請書、療育手帳、写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号カード(マイナンバー)で申請します。療育手帳をお持ちの方が死亡されたとき等は、療育手帳返還届と療育手帳を提出します。18歳以降において、病気や事故などにより障がいとなった場合は、療育手帳の対象外です。

南小国町の子育て支援医療費助成制度

南小国町子育て支援医療費助成制度の対象となる児童は、南小国町に住所を有する0歳から中学校3年生までの児童です。助成の額は、診療に係る医療に要した保険医療分の一部負担金の全額で、保険医療以外の自己負担分は該当しません。医療費の助成を受けるためには、「子育て支援医療費受給資格者証」が必要なので、役場福祉課に申請します。小国郷内及び阿蘇市の指定の医療機関に限り、児童の保険医療機関での窓口支払いが無料(保険適用内・医療費分のみ)となります。指定の医療機関で受診する際は、必ず「子育て支援医療費受給資格者証と保険証」を医療機関等の窓口に提示します。指定の医療機関以外や町外の医療機関で受診する場合は、領収証(レシートは不可)を「子育て支援医療費助成金申請書」に添付して、毎月10日までに役場福祉課で申請します。契約医療機関以外の医療機関や町外の医療機関で受診する場合は、受給資格者証を提示しても支払い窓口では無料となりません。

熊本県中央児童相談所との連携

県中央児童相談所(096-381-4451)の管轄は、県北地域、県央地域、天草地域で、県北地域には阿蘇郡が含まれます。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南小国町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の対象者と手当額を教えてください。

特別児童扶養手当は、精神または身体が障害の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。特別児童扶養手当は、日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代わって、児童を養育している方に支給されます。手当の月額は、重度障害児(1級)が1人につき58,450円、中度障害児(2級)が1人につき38,930円です。

特別児童扶養手当が支給されない場合はどのようなときですか?

対象児童が、日本国内に住所を有しないときや、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは、手当は支給されません。対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときも、手当は支給されません。定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。

特別児童扶養手当の支払月と診断書について教えてください。

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当は、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された口座に振り込まれます。添付書類は診断書が必要で、用紙は福祉課にあります。療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)・身障手帳をお持ちで、障害の状態が明らかな方は、診断書を省略できます。

障害児福祉手当の目的と支給月額を教えてください。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

身体障害者手帳の新規申請に必要なものは何ですか?

身体障害者手帳は、目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方に、知事から交付される手帳です。身体障害者手帳の新規申請に必要なものは、身体障害者手帳交付申請書、指定医師の診断書、写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号カード(マイナンバー)です。身体障害者手帳の申請から交付まで、約1ヵ月~2ヵ月かかります。

療育手帳の新規申請と判定機関について教えてください。

療育手帳は、知的障がいのある人が様々な制度を利用する際に必要となる、パスポートのようなものです。療育手帳の新規申請に必要なものは、療育手帳交付申請書、写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号カード(マイナンバー)です。知的障がいがあるかは判定機関(福祉総合相談所)で判定し、障がいの程度によってA(重度)とB(中・軽度)に分けられます。療育手帳の判定機関は、熊本県においては福祉総合相談所、八代児童相談所になります。

精神障害者保健福祉手帳の申請と有効期限を教えてください。

新規申請は、初診より6ヵ月以上たっていることが必要です。精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年で、有効期限の3ヵ月前より更新申請ができます。

南小国町の子育て支援医療費助成制度の対象と申請を教えてください。

南小国町子育て支援医療費助成制度の対象となる児童は、南小国町に住所を有する0歳から中学校3年生までの児童です。助成の額は、診療に係る医療に要した保険医療分の一部負担金の全額で、保険医療以外の自己負担分は該当しません。医療費の助成を受けるためには、「子育て支援医療費受給資格者証」が必要なので、役場福祉課に申請します。