児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、美波町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所や小学校等を訪問して他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う事業です。
美波町における子どもの発達支援体制と子ども家庭総合支援拠点
美波町では、0歳から18歳までのすべての子どもとその家庭及び妊産婦を対象に様々な相談に対応する「子ども家庭総合支援拠点」を美波町役場福祉課内に設置しています。子ども家庭総合支援拠点では、子どもの健やかな成長をサポートする場所として関係機関と連携を図りながら実情に応じた適切な支援に繋いでいます。他の子どもより発達が遅いような気がするといった保護者の不安や悩みについても相談を受け付けています。相談は美波町役場福祉課の窓口への来庁または電話で受け付けており、電話番号は0884-77-3614です。
毎週月曜~金曜日(祝日及び年末年始は除く)の午前9時~午後5時までです。ご家族の方や、お子さまご本人からの相談も受け付けております。秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。徳島県が開設している「親子のための相談LINE」では、親子関係や子育ての悩みをSNSで無料かつ匿名で相談できます。「親子のための相談LINE」の相談時間は平日の午後1時から午後8時までとなっており、専門の相談員が対応します。
美波町こども計画における障がい児支援と放課後の居場所
障がい児保育事業の推進として、障がいのあるこどもの人数や障がいの状況等に応じた教育・保育を実施します。こども園等において保育教諭の加配を行い、一人ひとりの障がいの状況に応じたきめ細やかな育ちを見守っています。一人ひとりの障がいの状況に応じ、家庭・専門機関等と連携を密にした、きめ細やかな教育・保育を実施していきます。
本町では、児童館・こども広場が事実上放課後児童クラブの役割を果たしています。児童館の開館時間は月~金9:30~18:00、土9:00~17:00です。夏休み期間の開館時間は月~金8:30~18:00、土9:00~17:00です。子どもさんの発達面などが気になる時には、心理職や言語聴覚士の先生方が美波町に来て相談に応じています。
通所受給者証の申請手続きと利用の流れ
美波町役場の所在地は〒779-2395 徳島県海部郡美波町奥河内字本村18-1です。福祉課では、地域・社会福祉、児童・子育て、高齢者・障害者の福祉、介護保険、医療費助成、後期高齢者医療、こども園、地域包括支援センターなどを担当しています。福祉課は児童・子育て、高齢者・障害者の福祉などを担当し、電話は0884-77-3614です。
福祉課の電話番号は0884-77-3614となっています。利用を希望する保護者は、市町村に申請を行って支給決定を受け、利用する施設と契約を結びます。障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。お問い合わせは福祉課、電話0884-77-3614です。
障害児通所支援の利用者負担額と月額負担上限額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません。障害児の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。生活保護受給世帯は0円、低所得の市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の月額負担上限額は4,600円です。
一般2(上記以外)37,200円。世帯の収入状況に応じて負担上限月額が区分され、ひと月ごとの利用者負担には上限があります。障害児の通所施設については低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。美波町では子育て家庭への支援として、認可保育施設を利用する保護者が負担する保育料を完全無償化しています。
美波町における特別児童扶養手当の支給要件と手当額
特別児童扶養手当の対象者は、障害児を養育している方です。支給期間は、20歳の誕生日の前月までです。所得制限があり、一定額以上の方には支給されません。いずれの制度も自ら請求しなければ対象とならないため、請求を忘れている方は早めに請求してください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円です。支給月額(令和8年4月より適用)は、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。支給金額は、お問い合わせください。
特別児童扶養手当の支給制限要件
手当は、障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときは、支給されません。障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるときは、手当は支給されません。
日本国内に住所を有しないときは、手当は支給されません。受給資格者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。受給資格者の配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときも、手当は支給されません。
障害児福祉手当の受給要件と法的枠組み
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。手当は原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
法律に基づく障害児福祉手当の支給除外事由と注意事項
手当の支給を受けようとするときは、受給資格について認定を受けなければなりません。いずれの制度も自ら請求しなければ対象となりません。
徳島県の広域専門相談機関との連携
南部こども女性相談センターの所在地は、〒774-0011 阿南市領家町野神319です。南部こども女性相談センターの電話番号は0884-22-7130です。徳島県発達障がい者総合支援センター「アイリス」は美馬市美馬町字大宮西100番地4号にあります。
電話0883-63-5211で、日常生活の相談をお受けし、助言や関係機関の紹介、情報提供を行います。県内各地で定期的な地域巡回相談を行います。母子保健事業に関するお問い合わせ・ご予約は、美波町医療保健センター健康増進課(子育て応援室 まんまる)電話0884-77-3621までです。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、美波町の担当窓口でご確認ください。
美波町で障害児通所支援を利用する場合の申請窓口はどこですか?
福祉課は児童・子育て、高齢者・障害者の福祉などを担当し、電話は0884-77-3614です。福祉課の電話番号は0884-77-3614となっています。
美波町における障害児通所支援の利用者負担上限額はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯は0円、低所得の市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の月額負担上限額は4,600円です。一般2(上記以外)37,200円。
美波町で特別児童扶養手当を受給するための手当額と支給月はどのようになっていますか?
支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円です。支給月額(令和8年4月より適用)は、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当を受給できない要件(支給除外事由)には何がありますか?
手当は、障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときは、支給されません。障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるときは、手当は支給されません。日本国内に住所を有しないときは、手当は支給されません。受給資格者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
参考・出典一覧
- 児童に係る各種手当てについて - 美波町
- 美波町子ども家庭総合支援拠点を設置しました - 美波町
- 美波町こども計画(美波町公式計画)
- 母子保健事業について - 美波町
- 福祉課 - 美波町
- 組織案内 - 美波町
- 徳島県 こども女性相談センター案内
- 徳島県発達障がい者総合支援センター アイリス
- 利用者負担の仕組み|こども家庭庁
- 障害児福祉手当について(厚生労働省)
- 特別児童扶養手当(厚生労働省)
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は美波町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
