障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、三木町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園等に通う障害児に対し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う事業です。
香川県木田郡三木町における障害児支援体制と相談窓口
三木町役場の所在地は〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地です。こども課こども家庭センター係の電話番号は087-891-3322です。こども課こども家庭センター係では、妊娠、出産、子育ての相談支援や乳幼児健康診査、感染症予防に関する事務を行っています。
こども課では、妊娠・出産・子育てに関する様々な相談を受け付けています。子育て支援の専門の相談員が、子育てサービスの提案や必要に応じて関係機関の相談窓口を紹介しています。子どものお世話のこと、産後のサポートのこと等は、利用者支援員(保健師)がご紹介します。2番窓口(三木町 福祉介護課 障害福祉担当)は、福祉介護課 福祉長寿係、Tel:087-891-3304です。
三木町における障害児通所給付の支給申請と受給者証の交付
通所給付費等の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出します。町長は、申請にかかる通所給付費等の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知します。支給の決定をした場合は、その通知に併せて必要事項を記載した通所受給者証が交付されます。医療型児童発達支援の給付決定に当たっては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)が発行されます。
町長が支給申請に対し却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により通知されます。受給している支援の種類や支給量を変更する必要があるときは、変更申請書兼減額・免除等変更申請書(様式第1号)により町長の認定を受けます。変更申請事項を認定したときは、支給変更決定通知書兼減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知されます。支給決定の取消しを行った場合は、支給決定取消通知書(様式第7号)により通知されます。
相談支援事業所による利用計画案の作成・モニタリングと給付の決定通知
町長は、支給の要否や変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合、保護者に対し障害児通所支援利用計画案の提出を求めます。依頼を受けた保護者が指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する場合は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第8号)を提出します。申請書には、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第9号)及び計画案その他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請します。町長は、申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定し、却下の場合は通知書により通知します。
支給を決定した場合は、通知に併せて必要事項を記載した通所受給者証が交付されます。モニタリング期間を変更する場合は、モニタリング(継続障害児支援利用援助)期間変更通知書により通知します。
町長は、申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、不支給の決定通知書により通知します。町長は、申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、不支給の決定通知書により通知します。
身体障害者手帳および療育手帳の交付体制と支援内容
在宅の重度知的障害児・者(○A・A)は、日常生活の利便性向上を図るため、日常生活用具の給付又は貸与を受けることができます。在宅の重度知的障害児・者(○A・A)は、日常生活用具の給付又は貸与を受けることができます。特殊便器、電磁調理器(18歳以上)、火災報知器、自動消火器、頭部保護帽などが給付の種目です。身体障害者手帳の交付を受けた方は、身体機能の障害を軽減又は改善するための更生医療の申請が可能です。
身体障害者は、日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の交付及び修理を受けることができます。在宅の重度身体障害者は、日常生活の便宜を図るため、浴槽など日常生活用具の給付又は貸与を受けることができます。身体に重度の障害を有する方の自立促進のため、住宅の居住環境を整備改善する住宅整備事業補助金制度も設けられています。その他の制度として、税制上の優遇措置、自動車税及び軽自動車税の減免、有料道路通行料金・一般自動車道使用料金の割引、NHK放送受信料の減免があります。受付場所・問合せ先は、三木町役場 福祉介護課 福祉長寿係、TEL 087-891-3304です。
特別児童扶養手当の受給要件・手当額・諸届の手続き
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体又は精神に重度又は中程度以上の障害がある児童を監護する父母等に支給されます。父母または同居の親族の所得が一定以上あるときや、児童が障害年金を受けられるとき、施設に入所しているときは支給されません。特別児童扶養手当は申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給が開始されます。令和7年度は、1級(重度障害児)が58,450円、2級(中度障害児)が38,930円です。手当は年3回、4月、8月、12月の各支払期の11日以降に支払月の前月分までが指定口座へ振り込まれます。
なお、12月期については11月11日以降に支給されます。受給者は毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出する必要があり、提出がないと手当を受けられなくなります。内部障害や精神障害の受給者は、2年に1回など指定された時期に診断書を提出して再判定を受ける必要があります。届け先は、2番窓口(三木町 福祉介護課 障害福祉担当)です。特別児童扶養手当に関する問い合わせ先は、福祉介護課 福祉長寿係(〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地、Tel:087-891-3304)です。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の重度障害児は、障害児福祉手当を受給することができます。ただし、肢体不自由児施設その他これに類する施設に入所している人などは手当を受給することができません。
身体障害者手帳の案内においても、常時特別な介護を必要とする在宅の重度障害児を対象とする手当として案内されています。
三木町心身障害者福祉手当の制度概要と支給額(対象は20歳以上)
三木町では心身に障害のある方の福祉向上を目的として、三木町心身障害者福祉手当を支給しています。対象は、下記のいずれかの手帳所持者で、身体障害者手帳1~4級、療育手帳○A、A、○B、B、精神障害者手帳1~3級です。対象は、20歳以上で、1年以上三木町に住所がある方です。国民年金や厚生年金、共済年金、障害基礎年金などの公的年金を受給していないことが受給条件となります。
在住期間・障害の程度の基準日は9月1日です。施設に入所している場合は、受給できません。9月頃に対象になりうる方に申請書をお送りし、毎年10月に下記金額を給付します。福祉手当年額は、身体障害者手帳1級・療育手帳○A・精神障害者保健福祉手帳1級が30,000円です。身体障害者手帳2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳2級は、25,000円です。福祉介護課 福祉長寿係の電話は、Tel:087-891-3304です。
香川県の発達障害・子どもの相談機関
香川県では、発達障害が疑われる児・者の初期相談、関係機関についての情報提供をおこなっています。発達障害の相談は予約制で、電話もしくは来所で相談の予約をしていただきます(予約TEL087-867-2696)。香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」は高松市田村町1114(かがわ総合リハビリテーションセンター内)に設置されています。香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」は、高松市田村町1114かがわ総合リハビリテーションセンター内にあり、TEL087-866-6001・FAX087-867-0420です。
18歳未満の子どもの専門相談や児童福祉に関する支援機関として、香川県子ども女性相談センターが設置されています。香川県子ども女性相談センターの所在地は、〒760-0004 高松市西宝町二丁目6-32です。面談相談は、月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)の8時30分~17時15分で、事前に予約をしていただくとお待たせすることなく相談できます。香川県子ども女性相談センターの電話は087-862-8861です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、三木町の担当窓口でご確認ください。
三木町で障害児通所給付の支給申請を行う窓口や申請書はどのようなものですか?
通所給付費等の支給決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出します。町長は、申請にかかる通所給付費等の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知します。支給の決定をした場合は、その通知に併せて必要事項を記載した通所受給者証が交付されます。
障害児通所支援を利用する際の利用計画案の提出はどのように行いますか?
町長は、支給の要否や変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合、保護者に対し障害児通所支援利用計画案の提出を求めます。依頼を受けた保護者が指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する場合は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第8号)を提出します。申請書には、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第9号)及び計画案その他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請します。
特別児童扶養手当の支給要件や手当月額はいくらですか?
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体又は精神に重度又は中程度以上の障害がある児童を監護する父母等に支給されます。令和7年度は、1級(重度障害児)が58,450円、2級(中度障害児)が38,930円です。手当は年3回、4月、8月、12月の各支払期の11日以降に支払月の前月分までが指定口座へ振り込まれます。
三木町役場の障害福祉や子育て相談の担当部署と連絡先はどこですか?
こども課こども家庭センター係の電話番号は087-891-3322です。2番窓口(三木町 福祉介護課 障害福祉担当)は、福祉介護課 福祉長寿係、Tel:087-891-3304です。
参考・出典一覧
- 三木町公式ホームページ(三木町について)
- 三木町 こども課(こども家庭センター係)
- 三木町 妊娠・出産・子育てに関する相談(利用者支援事業)
- 三木町障害児通所給付費等の支給に関する規則
- 三木町 特別児童扶養手当
- 三木町 療育手帳で受けることができる支援
- 三木町 身体障害者手帳で受けることができる支援
- 三木町心身障害者福祉手当
- 香川県障害福祉相談所 発達障害相談窓口
- 香川県子ども女性相談センター
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は三木町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
