障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、御船町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
御船町役場の窓口と障がい児福祉計画
御船町役場の所在地は、〒861-3296 熊本県上益城郡御船町大字御船995-1です。御船町役場のTel:096-282-1111、Fax:096-282-2803です。開庁時間は、月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)です。令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする「第7期障がい福祉計画」及び「第3期障がい児福祉計画」を策定しました。
障がい福祉サービスの受給者証の申請の流れ
サービスの利用を希望する方は、担当窓口にご相談ください。利用したいサービスが決まったら、申請書に必要事項を記入し、ご提出いただきます。サービスの種類によっては、障がい支援区分の認定調査を行います。障がい福祉サービスをどのようなスケジュールで利用するのか、計画を立てます。利用計画は、ご本人ではなく、専門的な知識を持った「特定相談支援事業所」が立てます。どこに計画を立ててもらうかは、ご本人(ご家族)で決定し、直接依頼します。計画ができたら、担当窓口に提出します。町は、計画などをもとに支給決定を行い、申請者に受給者証を交付します。受給者証は、実際にサービスを受けるときに事業者に提示します。受給者証が交付されたら、特定相談支援事業所に正式な計画を立ててもらい、実際にサービスの利用が始まります。サービス利用開始後は、定期的に特定相談支援事業所からのモニタリングを受けます。サービスや利用負担上限額には有効期間があります。有効期間満了後も、引き続きサービスの利用を希望する場合は、町から送付される申請書により継続の申請を行います。受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出します。受給者証を再発行する場合は、受給者証再交付申請書を提出します。
相談支援事業所と上益城障がい者基幹相談支援センターこかげ
障がいのある人やその家族等を対象に、御船町から委託を受けた相談支援事業所の専門職員が、障がい福祉サービスの利用や生活の困りごとについて、電話、来所、訪問等の様々な方法で相談に対応します。相談支援の利用料は無料です。委託事業所は、相談支援事業所 プルメリアです。所在地は上益城郡御船町豊秋1557番地、電話番号は096-202-1048です。令和8年4月1日より、上益城障がい者基幹相談支援センターこかげが開所しました。こかげは、障がいに関する困りごとの相談や、必要な情報提供を上益城5町が委託した事業所の専門職員が対応します。こかげの所在地は上益城郡御船町豊秋1557で、開所時間は午前9時から午後5時(土日、祝日、年末年始は閉所)です。こかげの電話は096-201-6517、Faxは096-201-6532です。
保育所等訪問支援の手引きと社会資源MAP
上益城圏域5町において、保育所等訪問支援の手引きを作成いたしました。保育所等訪問支援を実施中又は、実施を検討されている場合は、「上益城圏域における保育所等訪問支援の手引き」をご参照ください。町では、上益城地域の障がい福祉サービス事業所や、障がい児通所支援事業所などの情報をまとめた、「かみましき圏域社会資源MAP」を作成しました。社会資源MAPは、障がいのある方やそのご家族、関係機関において、ぜひご活用ください。
放課後児童クラブ利用料の減免(障がいのある児童)
町では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童の健全育成と保護者の就労を支援するために、放課後児童クラブ利用料の減免を実施します。減免の対象者は、町内の放課後児童クラブを利用している、小学1~3年生の児童の保護者です。障がいのある児童は小学4~6年生も対象となります。障がいのある児童とは、療育手帳を所持している児童、身体障害者手帳を所持している児童、特別児童扶養手当の支給対象児童などをいいます。減免額は、対象児童1人につき月額利用料の2分の1です。減免の上限額は児童1人につき月額5,000円です。おやつ代や実費徴収分は減免の対象外です。減免を受けるためには、毎年度申請が必要です。申請書は、現在利用している放課後児童クラブを通じて配布します。
重度心身障害者(児)医療費助成
重度心身障害者(児)医療費助成は、重度心身障害者(児)に対して医療費の一部を助成し、障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。対象となる方は、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方、療育手帳A1・A2の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方です。対象者は、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。生活保護を受けている方は対象となりません。受給資格者が病院等で医療保険証を使って支払った医療費に対し助成をします。助成は、通院は一つの病院について月額1,000円以上の額、入院は一つの病院について月額2,000円以上の額です。支払日は毎月末(閉庁日の場合はその前日)となっています。
熊本県の特別児童扶養手当の手当額・要件・手続き
特別児童扶養手当は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的としています。特別児童扶養手当の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です(令和8年4月より適用)。特別児童扶養手当の支給月は 4月(12~3月分) 8月(4~7月分) 11月(8~11月分) です。特別児童扶養手当の要件は、日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であることです。児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないことも、要件です。毎年の所得が基準以下であることも、要件です。申請手続きには、所定の診断書、特別児童扶養手当認定請求書、振込先口座申出書が必要です。診断書は、申請日から遡って2ヶ月以内に医師が作成したものが必要です。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出していただきます。申請窓口は、お住いの市町村障がい福祉関係課または熊本県各広域本部です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、御船町の担当窓口でご確認ください。
御船町で障がい福祉サービスを利用するにはどうすればよいですか?
サービスの利用を希望する方は、担当窓口にご相談ください。利用したいサービスが決まったら、申請書に必要事項を記入し、ご提出いただきます。町は、計画などをもとに支給決定を行い、申請者に受給者証を交付します。
障がいに関する相談はどこにできますか?
令和8年4月1日より、上益城障がい者基幹相談支援センターこかげが開所しました。こかげの電話は096-201-6517、Faxは096-201-6532です。相談支援の利用料は無料です。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
特別児童扶養手当の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です(令和8年4月より適用)。特別児童扶養手当の支給月は 4月(12~3月分) 8月(4~7月分) 11月(8~11月分) です。
放課後児童クラブ利用料の減免の対象となる障がいのある児童とは?
障がいのある児童は小学4~6年生も対象となります。障がいのある児童とは、療育手帳を所持している児童、身体障害者手帳を所持している児童、特別児童扶養手当の支給対象児童などをいいます。
参考・出典一覧
- 御船町 障がい福祉サービスについて
- 御船町 障がい福祉計画・障がい児福祉計画
- 御船町 障がい者相談支援事業
- 御船町 上益城障がい者基幹相談支援センターこかげ
- 御船町 保育所等訪問支援の手引き
- 御船町 かみましき圏域社会資源MAP
- 御船町 放課後児童クラブ利用料の減免
- 御船町 重度心身障害者(児)医療費助成
- 熊本県 特別児童扶養手当
- 御船町公式ホームページ トップ
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は御船町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
