児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、芽室町の担当窓口でご確認ください。
芽室町役場および各課の窓口案内
芽室町役場の所在地は〒082-8651北海道河西郡芽室町東2条2丁目14であり、代表電話番号は0155-62-2611、FAX番号は0155-62-4599です。役場の開庁時間は、土・日・祝日を除く平日の8時45分から17時30分までです(ただし、12月29日から1月3日は閉庁とさせていただきます)。芽室町役場本庁舎1階の子育て支援課には児童係と子育て支援係が配置されており、直通電話番号は0155-62-9733です。芽室町役場本庁舎1階の健康福祉課には社会福祉係、障がい福祉係、保健推進係、国保医療係が配置されており、直通電話番号は0155-62-9723です。芽室町保健福祉センターあいあい21の所在地は東4条4丁目であり、各種健診や保健福祉の拠点として利用されています。町窓口での手続きや各種相談を希望される場合は、あらかじめ担当課の電話番号へ受付状況や必要書類をご確認ください。
芽室町発達支援センター「ちぃむ」の役割と支援プログラム
芽室町発達支援センター「ちぃむ」の住所は〒082-0056芽室町東6条南4丁目1番地です。ちぃむの電話番号は0155-62-3159、FAX番号は0155-62-4433です。利用対象者は芽室町に在住する児童並びにその保護者および家族となっています。開設日時は月~金曜日8時45分~17時30分で、土日祝日および年末年始は休みです。ちぃむで利用できるサービスには、就学前を対象とする児童発達支援、学齢児を対象とする放課後等デイサービス、高校卒業までを対象とする保育所等訪問支援事業があります。ちぃむの支援プログラムでは、乳幼児期から就労まで一貫性と継続性のある支援を行い、地域で自立した生活ができる体制の構築を目指すことを理念としています。支援方針として、対大人や小集団での関わりを通じて生活に必要なスキルを身に付け、必要な配慮を受けながら安心して楽しく過ごせることを目指し、学校や所属と連携しながら支援していきます。本人支援では健康状態の維持改善、生活リズムの形成、基本的生活スキルの獲得、姿勢や運動動作の向上、感覚特性への対応、認知や行動の習得、コミュニケーション能力の向上、基本的な信頼感や社会性の獲得などを支援します。主な行事等として、放課後のクラブ活動であるあすぱらクラブ、夏休み・冬休みの長期休暇中に実施する特別プログラムのわくわくプラン、ペアレントトレーニングを行う豆くらぶ、保護者学習会などが実施されています。家族支援として日常的な情報交換に加え、年2回(9月、2月)に面談を行い、課題への継続面談や関係機関・ペアレントメンターの紹介を行っています。移行支援では所属との日常的な連携に加え、移行期(年長、小6など)に学習会の機会や発達のアセスメント、移行先との引継ぎを実施し、地域コーディネーターや相談支援専門員と連携しています。地域支援として所属への訪問と面談を年1回以上実施し、必要時に会議へ参加するほか、職員は外部研修受講や年3回以上の職場内研修により資質向上を図っています。
芽室町発達支援センター「ちぃむ」の療育形態と相談窓口
ちぃむでは、個別に支援計画を作成し、療育を行います。療育は、個別またはグループどちらかお子さんにあった形態を利用していただいています。発達検査、相談等を通して、お子さんへのかかわり方を保護者、家族の方と一緒に考え、お子さんに対する理解が深まるようお手伝いします。保護者の同意を得た上で、お子さんが通っている保育所、幼稚園、学校等の所属機関と、情報交換や支援方法の検討を行っています。ちぃむへの来庁相談や利用に関するお問い合わせは、芽室町発達支援センターちぃむ(電話0155-62-3159、FAX番号0155-62-4433、〒082-0056芽室町東6条南4丁目1番地)で受け付けています。また、芽室町役場本庁舎における発達支援や相談のお問い合わせ窓口は、子育て支援課(TEL0155-62-9733(直通)、〒082-8651芽室町東2条2丁目14)となっています。
特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童を養育する父母等に特別児童扶養手当を支給することにより、障がい児の福祉の増進を図るための制度です。手当の支給を受けるためには町への申請が必要です。対象者は、精神又は身体に中程度障がいを有する20歳未満の児童を監護する父母等に支給されます。ただし、対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園している場合は除く)、対象児童が障害を事由とする年金を受給しているとき(全額支給停止のときを除く)、受給者や対象児童が日本国内に住所を有しないときは手当を受給できません。令和8年4月現在、手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は4月、8月および11月の3期にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給され、支給日が土・日曜日、祝日の場合は直前の金融機関営業日が振込日となります。手当を受ける人もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年度の扶養親族数および所得が所得制限額以上である場合、その年度(8月から翌年7月まで)は手当の全額が支給停止されます。認定請求には認定請求書、世帯全員の住民票、請求者および対象児童の戸籍謄本又は抄本、対象児童に応じた診断書、請求者本人名義の口座振替申出書などが必要です。身体障害者手帳(1級から3級および4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は診断書の提出を省略できる場合がありますので、詳しくは子育て支援課児童係の窓口で事前にご相談ください。毎年8月1日現在の状況を把握し8月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するため、例年8月上旬から9月上旬までに所得状況届の提出が必要です。障害の程度が変わっていないか確認を行うため定期的に診断書の提出が必要となる有期認定があり、対象の方へは有期期限の2ヶ月前をめどとして文書でお知らせします。特別児童扶養手当のお問い合わせ窓口は、芽室町役場子育て支援課(TEL0155-62-9733(直通)、〒082-8651芽室町東2条2丁目14)です。
障害児福祉手当の概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
芽室町における障害児福祉手当の申請手続きと相談窓口
芽室町における障害児福祉手当は、重度の障がい児が受給できます。対象は概ね身体障害者手帳1・2級、特別児童扶養手当1級を受給されている方です。申請に必要なものとして、所得状況届(所定の様式)、身体障害者手帳の写し、印鑑、診断書(所定の様式)が挙げられています。さらに特別児童扶養手当決定通知書(受給している場合)、住民票(世帯全員のもの、不要な場合もある)、戸籍謄本、本人の銀行口座、転入された方のみ所得課税証明書が必要となります。障害児福祉手当の申請や相談窓口は、芽室町役場健康福祉課(TEL0155-62-9723(直通)、〒082-8651芽室町東2条2丁目14)となっています。
芽室町における各種障がい者手帳の手続き
芽室町における障がい者手帳の手続きは、芽室町役場健康福祉課(TEL0155-62-9723(直通)、〒082-8651芽室町東2条2丁目14)で受け付けています。療育手帳の交付を受けることにより、一貫した指導や相談を受けることができるほか、年金や手当、医療費の助成など各種援助、税金の控除などの制度を利用することができます。療育手帳の判定は18歳未満の児童は児童相談所、18歳以上の方は年4回帯広市で行われる北海道立心身障害者総合相談所による巡回相談で判定を受けます。身体障害者手帳の交付を受けることにより、各種障がい福祉サービスを利用することができるほか、年金や手当、医療費の助成など各種援助、税金の控除などの制度を利用できる場合があります。身体障害者手帳をはじめて申請するときは、専用の診断書と写真(縦4cm×横3cm)1枚が必要です。精神障害者保健福祉手帳は病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅で生活している場合、年齢にかかわらず一定の精神症状を有する方を対象に交付されます。精神障害者保健福祉手帳をはじめて申請するときは、専用の診断書または障害者年金証書と写真(縦4cm×横3cm)1枚を提出します。
出典・情報参照元:児童福祉法/e-Gov法令API、特別児童扶養手当等の支給に関する法律/e-Gov法令API、北海道芽室町公式ホームページ、役場の開庁時間/北海道芽室町、役場庁舎の部署の配置図と電話番号案内/北海道芽室町、主な公共施設の住所・電話番号/北海道芽室町、芽室町発達支援センター「ちぃむ」/北海道芽室町、芽室町発達支援センター支援プログラムPDF/北海道芽室町、特別児童扶養手当について/北海道芽室町、障害児福祉手当/北海道芽室町、療育手帳の手続きについて/北海道芽室町、身体障害者手帳の手続きについて/北海道芽室町、精神障害者保健福祉手帳の手続きについて/北海道芽室町
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、芽室町の担当窓口でご確認ください。
芽室町発達支援センター「ちぃむ」の利用対象や開設日時はどのようになっていますか?
利用対象者は芽室町に在住する児童並びにその保護者および家族で、開設日時は月~金曜日8時45分~17時30分(土日祝日および年末年始は休み)です。ちぃむの電話番号は0155-62-3159、FAX番号は0155-62-4433です。
芽室町発達支援センター「ちぃむ」への相談や利用手続きの窓口はどこですか?
ちぃむへの相談や利用のお問い合わせは、芽室町発達支援センターちぃむ(電話0155-62-3159)および芽室町役場子育て支援課(TEL0155-62-9733(直通)、〒082-8651芽室町東2条2丁目14)で受け付けています。個別に支援計画を作成し、個別またはグループどちらかお子さんにあった形態で療育や相談を行っています。
特別児童扶養手当の申請窓口や手当額はどこで確認できますか?
手当の支給を受けるための申請窓口は、芽室町役場子育て支援課(TEL0155-62-9733(直通)、〒082-8651芽室町東2条2丁目14)です。令和8年4月現在、手当月額は1級58,450円、2級38,930円となっています。
障害児福祉手当の申請窓口や対象者はどのようになっていますか?
対象は重度の障がい児(概ね身体障害者手帳1・2級、特別児童扶養手当1級を受給されている方)です。申請窓口は芽室町役場健康福祉課(TEL0155-62-9723(直通)、〒082-8651芽室町東2条2丁目14)です。
