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松島町の乳幼児健診と就学前の相談

最終更新:2026年11月4日
松島町の乳幼児健診や発育・発達の相談は、健康長寿課健康づくり班(022-355-0703)へ問い合わせてください。町は3~4か月児、1歳6か月児、2歳6か月児歯科、3歳6か月児などの健診を保健福祉センターどんぐりで案内しています。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象日と参加方法を確認します。令和8年度の年間カレンダーと、届いた個別通知の両方で日程を確かめてください。
公式情報を2026年11月4日に確認。

乳幼児健診の案内と窓口

松島町の乳幼児健診や発育・発達の相談は、健康長寿課健康づくり班(022-355-0703)へ問い合わせてください。町は3~4か月児、1歳6か月児、2歳6か月児歯科、3歳6か月児などの健診を保健福祉センターどんぐりで案内しています。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象日と参加方法を確認します。令和8年度の年間カレンダーと、届いた個別通知の両方で日程を確かめてください。

法定年齢と町の健診名を分ける

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の「1歳6か月児」「3歳6か月児」という健診名と、法律が定める年齢の幅を区別してください。2歳6か月児歯科健診や5歳児の事業も、第12条の年齢区分とは分けて対象を確認します。

令和8年度の対象生年月を確認する

令和8年度の年間カレンダーでは、1歳6か月児健康診査の11月17日は令和7年2月5日から5月17日生まれ、3歳6か月児健康診査の12月11日は令和5年4月から6月生まれが対象です。健診の種類と生まれた年を取り違えず、自分の子どもに該当する行を確認してください。以前の自治体で受診済みの場合や指定日を過ぎた場合は、受診した健診名と時期を健康づくり班へ伝えて相談します。

受付時間と個別通知

令和8年度カレンダーは、乳児健診、1歳6か月児、2歳6か月児歯科の受付を午後0時45分から午後1時、3歳6か月児の受付を午後0時30分から午後0時45分としています。町の案内では、対象者に実施日の約1か月前に個別通知を送ります。健診名により受付時間が違うため、通知と毎月の広報まつしまでも確認してください。体調不良などで休む場合は健康づくり班へ連絡します。

健診で相談できる内容

町の案内は、3~4か月児健診で小児科診察と発育・発達などの個別相談を行うとしています。1歳6か月児と3歳6か月児では小児科・歯科診察や希望者へのフッ化物塗布、発育・発達、栄養、歯などの個別相談があります。3歳6か月児には耳や目、尿の検査も挙げられています。持参物、問診票の記入方法、家庭で準備する検査があるかは届いた通知で確かめ、不明な点を事前に尋ねてください。

医療機関で受ける健診と教室

2か月児と8~9か月児の健診は、母子健康手帳別冊の無料券を使って指定医療機関で個別に受ける案内です。医療機関への予約、受診できる期間、転入後の券の扱いは健康づくり班へ確認してください。町の「もぐもぐ教室」は7~8か月児子育て相談で、保健福祉センターどんぐりを会場とし、むし歯や事故の予防、離乳食、親子のふれあい体操などを扱っています。健診と教室の対象を分けて確認します。

5歳児健診や発達の相談を尋ねる

5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、会場、日程、通知方法、予約の要否は、健康長寿課健康づくり班(022-355-0703)へ確認してください。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ねます。子どものことばや集団での過ごし方が気になる場合も、年齢と通園状況、心配な場面を伝え、どの相談で発達や就学前の心配を相談できるか確認します。

児童館の育児相談を利用する

令和8年度カレンダーでは、赤ちゃんほっとサロンは0歳の子どもとその家族、どんぐり保健室は1歳から18歳の方とその家族を対象とする育児相談です。いずれも児童館で月1回、8月を除いて行う案内です。保健師・栄養士・歯科衛生士への相談もできます。健診会場のどんぐりと相談会場の児童館を分け、日程や予約の要否、持参物は広報や町ホームページ、健康づくり班へ確認してください。

離乳食や発育について相談する

町は、子どもの発育・発達や離乳食について健康づくり班で随時相談を受け付けています。令和8年度の離乳食セミナーは生後5か月から1歳の子どもとその家族を対象に、児童館で年5回行う案内です。教室に参加したいのか、個別に相談したいのかを伝え、利用する日時と方法を確認してください。家庭で困っていること、食事や睡眠の様子、すでに試した工夫を整理すると、相談の際に伝えやすくなります。

就学時健康診断の制度

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、区域内に住所があり翌学年の初めから就学させるべき子どもに健康診断を行うと定めています。第12条は、結果に基づく治療の勧告や保健上必要な助言、就学に関する指導などを定めています。乳幼児健診とは別に、教育委員会からの就学時健診の案内を確認してください。受診の手続きと学校生活で必要な支援も、それぞれの担当へ相談します。

就学時健診の通知と日程を確認する

松島町の教育委員会教育課学校教育班は、児童生徒の就学、特別支援教育、学校保健などを担当しています。電話は022-354-5713です。令和9年度の入学を予定する家庭は、就学時健康診断の日程、会場、対象者、通知の正式な表題、発送時期、届かない場合の対応を確認してください。指定日に受けられなかった場合も、入学予定年度と子どもの生年月日、現在の住所を伝えて今後の対応を尋ねます。

入学の通知と健診案内を分ける

就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。松島町で使う入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、未着や記載事項の変更時の連絡先は学校教育班へ確認してください。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。

転居と学校生活の配慮を相談する

転入・転出の予定がある家庭は、転居予定日、現在の住所、すでに受けた健診の時期と自治体を学校教育班へ伝えてください。受診済みの結果の引継ぎ方と、転居前後のどちらの自治体へ日程や通知を確認するかを相談します。学校生活で気になることがあれば、家庭や園での具体的な場面と、すでに試した支援を伝えます。健診結果だけで就学先を決めつけず、子どもに必要な配慮を担当と一緒に考えてください。

よくある質問

法定の幼児健診の年齢は何歳ですか。

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の「1歳6か月児」「3歳6か月児」という健診名と、法律が定める年齢の幅を区別してください。2歳6か月児歯科健診や5歳児の事業も、第12条の年齢区分とは分けて対象を確認します。

5歳児健診はどこへ確認しますか。

5歳児健診の実施の有無、対象年度、生年月日の範囲、会場、日程、通知方法、予約の要否は、健康長寿課健康づくり班(022-355-0703)へ確認してください。法定の1歳6か月・3歳の年齢区分とは分けて尋ねます。子どものことばや集団での過ごし方が気になる場合も、年齢と通園状況、心配な場面を伝え、どの相談で発達や就学前の心配を相談できるか確認します。

健診の案内が見当たらないときや欠席するときはどうしますか。

令和8年度カレンダーは、乳児健診、1歳6か月児、2歳6か月児歯科の受付を午後0時45分から午後1時、3歳6か月児の受付を午後0時30分から午後0時45分としています。町の案内では、対象者に実施日の約1か月前に個別通知を送ります。健診名により受付時間が違うため、通知と毎月の広報まつしまでも確認してください。体調不良などで休む場合は健康づくり班へ連絡します。

児童館の育児相談は誰が利用できますか。

令和8年度カレンダーでは、赤ちゃんほっとサロンは0歳の子どもとその家族、どんぐり保健室は1歳から18歳の方とその家族を対象とする育児相談です。いずれも児童館で月1回、8月を除いて行う案内です。保健師・栄養士・歯科衛生士への相談もできます。健診会場のどんぐりと相談会場の児童館を分け、日程や予約の要否、持参物は広報や町ホームページ、健康づくり班へ確認してください。

就学時健診の案内と入学の通知は同じですか。

就学時健康診断の案内と、入学する学校や期日を知らせる通知は用件が異なります。松島町で使う入学関係の通知の名称、発行元、発送時期、未着や記載事項の変更時の連絡先は学校教育班へ確認してください。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、学校の種別と相談状況を伝え、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。