障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、松野町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
愛媛県松野町役場・保健福祉課の連絡先と愛媛県の発達障がい相談窓口
松野町役場は、〒798-2192 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343です。松野町役場のTel:0895-42-1111(代表)、Fax:0895-42-1119です。
愛媛県北宇和郡松野町大字延野々1406番地4の松野町保健センター内にあり、Tel:0895-42-0708(代表)です。松野町保健センター(代表)は、Tel:0895-42-0708、Fax:0895-42-1550です。サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、保健福祉課または相談支援事業所に相談してください。
あい・ゆうの直通電話番号は089-955-5532で、開所時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分までです。県内にお住まいの発達障がいと診断された方や疑いのある方、ご家族の方の相談をお受けしており、相談は無料です。南予子ども・女性支援センターの所在地は愛媛県宇和島市丸之内3丁目1-19、電話番号は0895-22-1245です。
松野町における障害児通所支援の利用手続きと受給者証の交付
相談支援事業所は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。利用したいサービスが決まったら、保健福祉課にサービスの利用申請を行います。障がい児の場合は保護者が手続きをします。保健福祉課で申請書を用意しておりますので、窓口で記入するか、町ホームページから両面印刷し、記入して提出してください。
なお、申請から支給決定まではおよそ1か月ほどかかります。心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査等を行います。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。その後、サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
就学前障害児の発達支援の無償化と利用者負担上限月額
2019年10月1日より、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担額が無料となります。無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて区分に分けられ、月ごとの利用者負担に上限が設けられています。生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。
市町村民税課税世帯で市町村民税所得割額が16万円未満(18歳未満は28万円未満)の世帯における月額負担上限額は4,600円です。障がい児の利用者負担区分は、原則として支給決定を受けた者(障がい児の保護者)が属する住民基本台帳上の世帯で算定されます。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付体制
身体障害者手帳は、身体上の障がいがある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する手帳です。手帳の等級は1〜6級に区分され、数字が小さいほど障がいが重いことを表しています。手帳の交付により、障がい福祉サービスや、公共交通機関の運賃割引、税の減免などの制度適用を受けることが可能となります。
交付申請には、交付申請書、知事等が指定する医師の診断書・意見書、本人の写真(縦4cm×横3cm、申請日前6か月以内に撮影したもの)、マイナンバー確認書類が必要です。障がいの程度が変わった場合は、程度変更の手続きが必要です。利用できる福祉サービスは、障がい種別や等級などにより異なります。障がい種別により診断書の様式が異なりますので、まずはご相談ください。氏名や居住地等に変更がある場合には、松野町保健福祉課に届け出てください。申請書類は保健センター窓口に備え付けてあります。
特別児童扶養手当の支給要件・手当額・認定請求手続き
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいを有する児童を監護している父もしくは母、または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。対象となる児童は一定以上の障がいを有する20歳未満の児童で、施設等に入所している児童は対象になりません。手当額は対象児童1人につき(令和8年4月改正)、1級(重度障がい児)が月額58,450円、2級(中度障がい児)が月額38,930円です。手当を支給される人の前年(1月〜6月までの間に請求する場合は前々年)に所得が一定以上あるときは手当が支給されません。
手当を受けようとする方は、必要書類をそろえて町の窓口へ申請し、愛媛県知事の認定を受けなければなりません。手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月の各11日)に支払われます。認定された場合、年1回所得状況等の届出が義務づけられています。
障害児福祉手当の支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当の支給月額は、16,560円(令和8年4月より適用)です。申請に必要なものは、障害児福祉手当認定請求書、医師の診断書、所定の所得状況届、振込口座の通帳、身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)です。2月、5月、8月、11月の年4回支給されます。障害児福祉手当は、特別児童扶養手当とあわせて受給できます。
申請手続きを行い、審査・認定を受けた後支給となり、認定された場合、認定請求をした日の翌月分から支給されます。申請書類は保健福祉課の窓口にあり、医師の診断書(所定の様式)などを提出します。
子ども医療費助成制度の対象と手続き
松野町では、子どもに係る医療費の自己負担分を助成することにより、疾病の早期発見・治療を促進し家庭の経済的負担を軽減しています。対象となる子どもは、松野町に住所を有する出生(転入)から15歳を迎えた年度末までの子どもです。愛媛県内の医療機関を受診する場合は、医療機関窓口で受給資格証を提示することで助成を受けられます。県外の医療機関を受診した場合は、一度医療機関の窓口でお支払いしていただき、子ども医療費請求書に領収書等を添えて役場に提出して下さい。助成対象となる医療費は、病院や院外薬局に支払った金額のうち、健康保険の適用となる医療費です。手続きに必要なものは、健康保険証(対象となる子どもの名前が記載されたもの)と印鑑(シャチハタは不可)です。子ども医療費助成の申請手続きは、役場町民課にて受付しています。自費分(健康保険適用外のもの)は対象になりません。子ども医療費の助成対象者は、子どもの保護者であって、松野町に住所を有する方です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、松野町の担当窓口でご確認ください。
松野町で障害児通所支援の受給者証を申請する流れはどうなっていますか?
サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、保健福祉課または相談支援事業所に相談してください。利用したいサービスが決まったら、保健福祉課にサービスの利用申請を行います。なお、申請から支給決定まではおよそ1か月ほどかかります。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?
障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて区分に分けられ、月ごとの利用者負担に上限が設けられています。生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。市町村民税課税世帯で市町村民税所得割額が16万円未満(18歳未満は28万円未満)の世帯における月額負担上限額は4,600円です。
特別児童扶養手当の支給要件と手当月額について教えてください。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいを有する児童を監護している父もしくは母、または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的に支給されます。対象となる児童は一定以上の障がいを有する20歳未満の児童で、施設等に入所している児童は対象になりません。手当額は対象児童1人につき(令和8年4月改正)、1級(重度障がい児)が月額58,450円、2級(中度障がい児)が月額38,930円です。
就学前の障害児に対する発達支援の無償化は松野町でも受けられますか?
2019年10月1日より、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担額が無料となります。無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
参考・出典一覧
- 松野町公式ホームページ トップ
- 松野町 組織でさがす(各課・電話番号一覧)
- 松野町 町民課公式案内
- 松野町 特別児童扶養手当公式案内
- 松野町 特別障害者手当・障害児福祉手当制度公式案内
- 松野町 障害福祉サービスの利用方法公式案内
- 松野町 身体障害者手帳の申請等公式案内
- 松野町 就学前障害児の発達支援の無償化について公式案内
- 松野町 中央診療所・保健センター公式案内
- 松野町 子どもに係る医療費の自己負担分の助成について公式案内
- 第7期松野町障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(概要版)
- 愛媛県発達障がい者支援センター「あい・ゆう」公式案内
- 愛媛県 南予子ども・女性支援センター(児童相談所)公式案内
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は松野町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
