丸森町のこども家庭センター「WARASKO(わらすこ)」は、役場庁舎内から丸森町保健センター1階へ移転しました。住所は丸森町字鳥屋48番地、丸森病院の西側にある2階建ての建物です。電話は0224-87-7521で、町の移転案内では連絡先は移転前から変わらないと説明されています。
町は、保健師などの専門職が妊娠・出産・子育てや子どもの発達に関する相談に応じる窓口としてWARASKOを案内しています。母子保健では妊婦・産婦・乳幼児の訪問や相談、乳幼児健診・相談全般など、児童福祉では児童家庭相談やDV相談、児童手当・特別児童扶養手当などを主な業務として挙げています。発達の相談をどこへ伝えればよいか迷うときも、まずは電話で用件を説明して担当を確認できます。
令和8年度版の子育てガイドブックは、WARASKOについて来庁・家庭訪問・電話での相談に対応すると案内しています。移転後の町ページは保健センター1階の事務室を所在地として掲載しています。相談内容や訪問の希望によって調整方法が異なる場合があるため、来庁や訪問を希望する場合は事前に電話で確認してください。町ページに掲載の電話番号は0224-87-7521です。
町の「乳幼児健診・相談」ページには、集団健診として3~5か月児、1歳6か月児、2歳児歯科、3歳児、5歳児の各健診が掲載されています。内容は年齢ごとに異なり、身体測定や問診のほか、内科・歯科診察、栄養指導、歯科指導、個別相談などです。健診日の約1か月前に、対象家庭へ日程と詳しい内容を郵送で個別に知らせると町は案内しています。
乳児一般健診の個別受診は、母子健康手帳別冊に掲載された県内指定医療機関で受診できます。町ページでは受診料は無料としていますが、日時指定や予約制の場合があるため、受診前に医療機関へ確認してください。令和8年4月1日以降に受ける1か月児健診も案内されています。健診の種類や対象月齢、必要な助成券などは、母子健康手帳別冊と町ページの最新説明をあわせて確認しましょう。
乳児から1歳6か月頃までの相談事業のひとつが「あかちゃん相談」です。町ページでは、発育・発達や子育ての相談を希望する人は予約不要で利用でき、対象は乳児から1歳6か月くらいまで、内容は身体測定・育児相談・栄養相談と説明されています。会場は保健センター、受付は午前9時30分から9時45分です。実施日は年度日程表で確認し、受付時間に間に合うようにお越しください。
令和8年度の日程は、町ページからWord形式の「乳幼児健康診査・相談事業日程」を開いて確認できます。日程表には健診日と対象となる生年月日が載り、対象家庭には事前に個別のお知らせも送ると記載されています。日付や対象は変更されることがあるため、このページだけで判断せず、参加前に町のリンク先で最新版を確かめてください。母子手帳アプリ「まるもりすくすくナビ」でも健診・相談のお知らせを配信すると町が紹介しています。
「もぐもぐ離乳食訪問」は、7~8か月の乳児がいる家庭への訪問です。町の説明では、保健師または助産師と管理栄養士が家庭を訪ね、発育・発達や離乳食の状況を確認し、育児相談に応じます。訪問時期が近づくと町から電話で日程を相談すると案内されています。予定や相談したい内容がある場合は、WARASKOへ確認してください。
5歳児健診は、町ページに5歳児と保護者が対象として掲載されています。身体測定、問診、内科診察、個別歯科指導、栄養指導のほか、就学に関する集団講話・個別相談、臨床心理士による集団講話・個別相談、育児個別相談が案内されています。令和8年度の日程表には対象となる生年月日の区分もあります。詳細は案内ページと個別通知で確認してください。
小学校・中学校への入学については町の学校教育案内に別ページがあります。町は、就学年齢に達する小学校新1年生と小学校を卒業見込みの中学校新1年生へ、入学通知書を1月末日までに送ると説明しています。通知書には入学予定校が記載されます。町内転入や住所変更後に通知書が届かない場合、国立・私立学校へ入学する場合は、同ページの案内に従って学校教育課へ連絡してください。就学相談は③「健診と就学相談」も確認できます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障害のある児童を家庭で監護・養育する父母等を対象に、等級に応じて支給する制度です。宮城県の令和8年4月1日現在の案内では月額は1級58,450円、2級38,930円です。児童福祉施設等への入所や障害を事由とする年金など、受給できない条件も示されています。所得制限や必要書類があり、対象の判断は個別に異なるため、申請前に町の担当窓口へ相談してください。
宮城県の市町村担当課一覧(令和8年4月1日現在)では、丸森町の窓口は子育て定住推進課こども家庭班、電話0224-87-7521です。町のページは、申請には戸籍や本人名義の口座、個人番号がわかる書類、障害者手帳または指定診断書などが必要と案内し、資格要件によって必要書類が異なるため問い合わせるよう記載しています。町ページに表示された金額の注記は令和7年4月からの額であるため、本稿では令和8年4月現在と明記する県資料で金額を確認しています。
障害児福祉手当は別の制度です。宮城県は、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方を対象として案内し、令和8年4月からの月額を16,560円としています。所得により支給停止となる場合があります。令和8年度版子育てガイドブックの申請・届出先は、保健福祉課社会福祉班(0224-72-2115)です。特別児童扶養手当の窓口とは異なるので、制度名を伝えて確認してください。
障害児通所支援の受給者証などを調べる場合は、町の障害福祉サービス案内と②「受給者証と手当」をご覧ください。案内には旧制度用語も残るため、現在の手順や対象は担当課に確認してください。制度ごとの窓口を混同しないようにしましょう。
本稿は町・県の公式ページおよび令和8年度資料を2026年11月3日に取得して確認した初稿です。受付、対象、日程、金額や必要書類は変更される場合があります。申込み・利用の前に各公式ページまたは担当窓口で最新情報を確認してください。