児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、まんのう町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
香川県まんのう町役場および福祉保険課の窓口体制
まんのう町役場の所在地は、〒766-8503 香川県仲多度郡まんのう町吉野下430です。まんのう町役場の電話は、0877-73-0100です。開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)です。福祉保険課の連絡先は、〒766-8503 香川県仲多度郡まんのう町吉野下430番地 1階です。福祉保険課のTel:0877-73-0124、Fax:0877-73-0111です。
まんのう町の障害児通所支援の種類と相談先
障害児への支援として、障害児通所支援があります。障害児通所支援は、障害のある児童に指導、訓練等の支援をします。児童発達支援は、未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。医療型児童発達支援は、肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います。放課後等デイサービスは、就学中の障がい児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。利用を希望される方および詳細については、福祉保険課または相談支援事業所までご相談ください。
障害福祉サービスの種類と地域相談支援
地域相談支援は、地域生活への移行に向けた支援をします。居宅介護は、自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。同行援護は、視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出する際の必要な援助を行います。短期入所は、自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設で、入浴や排泄、食事の介護等を行います。生活介護は、常に介護が必要な人に、昼間、施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間、一般就労に必要な知識や能力の向上のために訓練を行います。共同生活援助は、地域で共同生活を営む人に、夜間や休日、住居における相談や日常生活上の援助を行います。
障害福祉サービスの利用者負担上限月額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定されます。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。一般1は、市町村民税課税世帯 居宅で生活する障害児で、4,600円です。市町村民税課税世帯 居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者は、9,300円です。一般2は、市町村民税課税世帯で上記以外で、37,200円です。一般1は、市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円未満)です。一般2は、市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が28万円以上です。所得を判断する際の世帯の範囲は、障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付体制
障害者手帳は県が交付するもので、町役場が窓口になっています。手続きは、まんのう町役場福祉保険課、各支所、出張所でできます。手帳が交付されたら交付案内を郵送しますので、まんのう町役場福祉保険課、各支所または出張所まで取りに来てください。手帳用診断書は指定の医師が記入するものです。障害者(身体・知的)相談員による相談は、第3水曜日 9時30分~11時30分に、まんのう町役場3階第2会議室で行われます。
特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求窓口
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中程度の障害がある児童(20歳未満)を養育している人に支給されます(所得制限があります)。児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは、手当を受けることができません。児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているときは、手当を受けることができません。お問い合わせは、福祉保険課 Tel:73-0124、琴南支所 Tel:85-2111、仲南支所 Tel:77-2111です。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級 58,450円、2級 38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。特別障害者・障害児福祉手当は、在宅で、常時特別の介護を必要とする障害者(児)のうち、認定基準を満たす方が対象です。障害児福祉手当は、申請して、認定基準を満たした場合は、手当が支給されます。ただし、所得制限があります。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の支給月額は、令和8年4月より適用で、16,560円です。障害児福祉手当の申請窓口は、福祉保険課 障害福祉係です。
重度心身障害者等医療費助成
重度心身障害者等医療費助成は、まんのう町に住民票があり、健康保険に加入している、身体障害者手帳・療育手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方の医療費を助成します。対象となる方は、身体障害者手帳の1級~4級の交付を受けている方、療育手帳の○A、A、○Bの交付を受けている方などです。重度心身障害者等医療費助成には、所得制限があります。香川県内の保険医療機関で受診する場合は、医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書と重度心身障害者等医療費受給資格者証を提示して受診してください。入院時の食事代や保険診療以外のものは助成の対象とはなりませんのでお支払いください。柔道整骨院等や香川県外の保険医療機関で受診する場合は、立替払いとなります。医療費支給申請書は、診療を受けた月の翌月から5年以内に申請してください。お問い合わせは、福祉保険課 Tel:73-0124、琴南支所 Tel:85-2111、仲南支所 Tel:77-2111です。
香川県西部子ども相談センターとアルプスかがわ
香川県西部子ども相談センターは、18歳未満の子どもの福祉に関する問題について相談に応じる機関(児童相談所)です。西部子ども相談センター(児童相談)の電話は0877-24-3173、FAXは0877-58-3722です。アルプスかがわの電話は、087-866-6001(直通)です。発達障害児(者)やその家族からの相談に応じ、適切な指導・助言・情報提供などを行います。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、まんのう町の担当窓口でご確認ください。
まんのう町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するにはどこに相談すればよいですか?
利用を希望される方および詳細については、福祉保険課または相談支援事業所までご相談ください。福祉保険課のTel:0877-73-0124、Fax:0877-73-0111です。
まんのう町の障害児通所支援を利用する際の自己負担上限月額はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定されます。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。一般1は、市町村民税課税世帯 居宅で生活する障害児で、4,600円です。一般2は、市町村民税課税世帯で上記以外で、37,200円です。
特別児童扶養手当の支給要件とまんのう町での受付窓口について教えてください。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級 58,450円、2級 38,930円です。特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中程度の障害がある児童(20歳未満)を養育している人に支給されます(所得制限があります)。お問い合わせは、福祉保険課 Tel:73-0124、琴南支所 Tel:85-2111、仲南支所 Tel:77-2111です。
まんのう町で重度心身障害者等医療費助成の対象要件や申請窓口はどこですか?
対象となる方は、身体障害者手帳の1級~4級の交付を受けている方、療育手帳の○A、A、○Bの交付を受けている方などです。お問い合わせは、福祉保険課 Tel:73-0124、琴南支所 Tel:85-2111、仲南支所 Tel:77-2111です。
参考・出典一覧
- まんのう町公式ホームページ トップ
- まんのう町 組織別連絡先一覧
- 福祉保険課 | まんのう町
- 障害福祉サービスについて | まんのう町
- 特別児童扶養手当について | まんのう町
- 障害者手帳 | まんのう町
- 障害がある方や難病の方への支援 | まんのう町
- 重度心身障害者等医療費助成 | まんのう町
- 子ども医療費助成制度 | まんのう町
- 障害者(身体・知的)相談員による相談 | まんのう町
- 香川県西部子ども相談センター
- 香川県中讃保健福祉事務所
- 香川県障害福祉課 特別児童扶養手当
- 香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」
- こども家庭庁 障害児の利用者負担
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事はまんのう町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
