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幕別町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月6日

北海道中川郡幕別町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の利用手続き、幕別町発達支援センターの療育内容、特別児童扶養手当および障害児福祉手当の支給要件、申請窓口、手帳制度のご案内です。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、幕別町の担当窓口でご確認ください。

幕別町役場および各課の窓口案内

幕別町役場の所在地は〒089-0692北海道中川郡幕別町本町130番地1です。代表電話番号は0155-54-2111です。開庁時間は土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分までです。保健福祉部こども課こども支援係は児童福祉・ひとり親福祉、児童虐待防止、児童手当・児童扶養手当を担当し、電話番号は0155-54-6621、相談ダイヤルは0155-54-6868、FAX番号は0155-55-3008です。福祉課社会福祉係および障がい福祉係は障がい者福祉や難病患者の福祉を担当し、電話番号は0155-54-6612、FAX番号は0155-54-3839です。発達支援センターは発達支援センターの管理や児童の発達支援を担当し、電話番号は0155-54-6533、FAX番号は0155-54-2657です。窓口での手続きや各種相談を希望される場合は、あらかじめ担当課の電話番号へ受付状況や必要書類をご確認ください。

幕別町発達支援センターによる相談と通所支援

幕別町発達支援センターではこころや身体、ことばの発達に心配のあるお子さんを対象に保護者や関係機関と一緒に適切な支援の方法を考え、サポートしています。発達相談では、お子さんの発達について気がかりなことがありましたら、ご相談をお受けいたします。発達相談の対象年齢は0歳~18歳です。発達相談の相談日は月曜日~金曜日の午前8時45分~午後5時30分です。発達支援では、お子さんの状況に合わせた療育を定期的に行います。発達支援の対象児は0歳~12歳です。発達支援の利用日は月曜日~金曜日の午前9時00分~午後5時00分です。療育内容は個別療育・小集団療育です。ペアレントトレーニングでは、子どもとのよりよいかかわり方を、講義や実践を通して保護者の方と一緒に考え子育てのサポートをしていきます。職員体制はセンター長(こども課長)、保育士7名、公認心理師2名、作業療法士1名、言語聴覚士(委託)です。センターでは児童発達支援・放課後等デイサービスおよび保育所等訪問支援を実施しています。幕別町発達支援センターの所在地は〒089-0611北海道中川郡幕別町新町122番地1保健福祉センター内であり、電話番号は0155-54-6533、FAX番号は0155-54-2657です。

幕別町内の障がい児通所支援事業所

障がい児通所支援事業所のそれいゆは幕別町札内青葉町185番地に所在し、電話番号0155-55-5035にて放課後等デイサービスを提供しています。放課後等デイサービスにーには幕別町札内北栄町1-1に所在し、電話番号0155-26-2022にて放課後等デイサービスを提供しています。幕別町発達支援センターは幕別町新町122番地1幕別町保健福祉センター内に所在し、電話番号0155-54-6533にて放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援を提供しています。ぽのりのハナは幕別町札内若草町550-22に所在し、電話番号090-9081-0645にて放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しています。各事業所の空き状況や利用申し込みの詳細については、各施設または町の窓口へお問い合わせください。

特別児童扶養手当の支給要件と手続き

特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいを有する児童を養育している方に支給されます。対象は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満の障がいのある児童を監護する父母又は養育者です(所得制限があり、また児童が児童福祉施設へ入所された時などは資格喪失となります)。在宅の20歳未満の障がい児(身体障害者手帳1~3級程度、療育手帳AまたはBの一部)を養育している保護者に手当が支給されます。特別児童扶養手当の支給月額は、令和8年4月現在、1級月額58,450円です。特別児童扶養手当の支給月額は、令和8年4月現在、2級月額38,930円です。申請に必要なものとして、認定請求書、同意書、医師の診断書(療育手帳のA判定を受けている場合は省略することができます)、振込先口座申出書、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し、戸籍謄本、世帯全員の住民票、受給資格者および配偶者または扶養義務者の前年の所得が確認できる証明書、印鑑、受給資格者本人の銀行預金通帳が定められています。申請窓口は福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所で、問い合わせ先は福祉課障がい福祉係(電話0155-54-6612)です。特別児童扶養手当に関する問い合わせ先は、福祉課障がい福祉係(電話0155-54-6612)および十勝総合振興局社会福祉課(電話0155-27-8516)です。

障害児福祉手当の概要

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

幕別町における障害児福祉手当の申請手続きと窓口案内

障害児福祉手当は、常時介護を必要とする20歳未満の重度の障がい児に支給されます。対象は20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする方です(所得制限があり、施設へ入所された時などは資格喪失となります)。障害児福祉手当(20歳未満)の支給月額は、令和8年4月現在、月額16,560円です。申請に必要なものは、認定請求書、受給資格者の戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員の住民票、医師の診断書、所得状況届、受給資格者および配偶者または扶養義務者の前年の所得が確認できる証明書、受給資格者本人の銀行預金通帳、印鑑、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しです。窓口は福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください、問い合わせ先は福祉課障がい福祉係(電話0155-54-6612)です。

幕別町における各種障害者手帳の手続き

身体障害者手帳は、身体に一定の永続する障がいがある場合に交付を受けることができます。対象は肢体不自由、視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、じん臓機能、心臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能あるいはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に一定程度以上の永続する障がいがある方で、障がいの程度により1級から6級に分かれます。身体障害者手帳の新規申請に必要なものは、身体障害者手帳交付申請書、医師の診断書、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)です。療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された場合に交付を受けることができます。対象は心身の発達期(おおむね18歳まで)に現れた、社会生活上の適応障がい(知能指数が一定水準以下の状態)を伴う方で、障がいの程度によりA(最重度・重度)、B(中度・軽度)があります。療育手帳の新規申請に必要なものは、療育手帳交付申請書、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)です。精神障害者保健福祉手帳は、初診から6ヵ月以上精神障がいの状態にあり、その障がいのために日常生活や社会生活の制約を受ける方に交付され、障がいの程度により1級から3級に分かれます。手帳の窓口は福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所で、問い合わせ先は福祉課障がい福祉係(電話0155-54-6612)です。

幕別町における児童手当の支給概要と申請手続き

児童手当は、高校生年代(18歳到達後、最初の年度末まで)の国内に居住している児童が支給対象です。支給額は3歳未満が第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳~高校生年代が第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。支払時期は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日(土日祝の場合は前の営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには幕別町(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。手続きに必要なものとして、請求(受給)者名義の支払希望金融機関の通帳の写し、請求(受給)者の健康保険被保険証の写しまたは年金加入証明書、資格情報のお知らせなど医療保険の加入確認を行えるものが挙げられています。このページの情報に関するお問い合わせは、こども課こども支援係(電話0155-54-6621、FAX0155-55-3008、〒089-0692北海道中川郡幕別町本町130番地1)です。

出典:児童福祉法(e-Gov法令API)/特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令API)/北海道幕別町公式ホームページ/組織・各課の連絡先|北海道幕別町公式ホームページ/各種手当・年金等について|北海道幕別町公式ホームページ/障害者手帳について|北海道幕別町公式ホームページ/みんなのふくし~障がい者の福祉制度について~|北海道幕別町公式ホームページ/みんなのふくし ~障がい者の福祉制度について~(令和8年4月版)/児童手当制度|北海道幕別町公式ホームページ/幕別町発達支援センター|北海道幕別町公式ホームページ

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、幕別町の担当窓口でご確認ください。

幕別町の特別児童扶養手当の支給月額はいくらですか?

令和8年4月現在、特別児童扶養手当の支給月額は1級58,450円、2級38,930円です。申請窓口は福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所で、お問い合わせは福祉課障がい福祉係(電話0155-54-6612)です。

障害児福祉手当の対象と支給月額について教えてください。

障害児福祉手当は、常時介護を必要とする20歳未満の重度の障がい児に支給されます。障害児福祉手当(20歳未満)の支給月額は、令和8年4月現在、月額16,560円です。窓口は福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください、問い合わせ先は福祉課障がい福祉係(電話0155-54-6612)です。

幕別町で身体障害者手帳を申請する窓口はどこですか?

福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請します。身体障害者手帳の新規申請に必要なものは、身体障害者手帳交付申請書、医師の診断書、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)です。問い合わせ先は福祉課障がい福祉係(電話0155-54-6612)です。

児童手当の支給月と担当窓口はどこですか?

支払時期は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日(土日祝の場合は前の営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。このページの情報に関するお問い合わせは、こども課こども支援係(電話0155-54-6621、FAX0155-55-3008、〒089-0692北海道中川郡幕別町本町130番地1)です。