児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、釧路町の担当窓口でご確認ください。
釧路町役場および子ども・子育て総合相談窓口
釧路町役場の郵便番号は〒088-0692、所在地は北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地です。
釧路町役場の代表電話番号は0154-62-2111です。
役場の開庁時間は午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日閉庁)です。
釧路町では、日常生活での困りごと、妊産婦の困りごと、学校での困りごと、児童虐待に関する困りごとなど、こどもや子育て家庭の保護者、妊産婦の方の相談窓口を設けています。
こども家庭総合支援拠点はこども応援課子育て安心係が担当し、電話番号は0154-40-5213です。
こども応援課子育て安心係の受付時間は平日8:45〜17:15です。
妊婦さんとお子さんの健診・相談や思春期の健康づくり、お子さんの発達支援についてはけんこう応援課母子保健係が担当し、電話番号は0154-40-5225です。
お電話での相談に抵抗がある方は、町LINE公式アカウントの相談メニューからLINEメッセージでの相談もできます。
メッセージでのやりとりだけでは解決することができない相談の場合は、電話・オンライン通話・来庁の中から面談方法を指定することができます。
釧路町児童発達支援センター「のびっと」の療育体制
釧路町児童発達支援センター「のびっと」は、社会福祉法人北海道社会福祉事業団が運営する障がい児通所支援事業所です。
発達や成長に心配のあるお子さんへの個別療育や、小集団療育を行っています。
ひとりひとりのお子さんの発達状況に応じた個別支援計画に基づく療育の提供や、集団での関わりや遊びを通して社会性やルールを学ぶ場としてもご利用いただけます。
サービスの内容は、個別プログラムに応じた療育(個別、集団)、日常生活上の相談支援、機能訓練、送迎サービスなどです。
サービス提供時間は月~金曜日(国民の祝日、12月29日~1月3日、職員健康診断日等は除く)の9:00~17:00までとなっています。
身近な地域の障がい児支援の専門施設として、利用者一人ひとりの課題に基づき、小集団の中で個別療育を行います。
通所利用の障がい児の支援だけでなく、地域の障がい児や、発達が気になるお子さんとその家族を対象とした相談に応じます。
また、関係機関との連携を図ります。
対象者は知的・精神面で発達支援の必要な未就学児、運動面で発達支援の必要な小学校入学前の児童です。
釧路町児童発達支援センター「のびっと」では町民相談(要予約)としてお子さんの発達に関する相談を受け付けています。
児童発達支援事業の利用方法と「福祉サービス受給者証」の交付手続き
釧路町における児童発達支援事業の利用方法として、第1の手続きは「障がい児通所サービス利用」申請です。
障がい児通所サービス利用の申請先は福祉課障がい福祉係です。
第2の手続きは「障がい児支援利用計画」作成であり、事業者に計画策定を依頼し計画案を作ってもらいます。
新規は月1回、3か月間モニタリングが必要です。
第3の手続きは計画案に基づき町が支給決定を行う段階です。
町が利用の要否、月間の利用頻度等を決定し「福祉サービス受給者証」を交付します。
第4の手続きとして、通所する事業者に利用を申し込み、契約後、通所を開始します。
ご利用を希望される方は、各児童デイサービス事業所へご連絡ください。
利用までの手続き等、スタッフが詳しくご説明いたします。
相談支援センター「あーかす」と「にじ」による計画作成支援
釧路町には相談支援センターとして、相談支援センターあーかすと相談支援センターにじが開設されています。
相談支援センターあーかすは、発達が気になるお子さんや、障がいのある方とその家族が抱える悩みや疑問を一緒に考え、必要な福祉サービスにつながるお手伝いをしています。
サービス等利用計画、障がい児支援利用計画の作成や、基本的な相談支援を行っています。
相談支援センターにじでは、児童福祉法に定められる障がい児通所支援事業利用の際必要となる障がい児支援利用計画の作成など福祉サービス利用のお手伝いや、発達が気になるお子さんに関する相談支援を行います。
相談支援センターあーかすの対象者は釧路町にお住まいの方です。
相談支援センターあ~かすの郵便番号は〒088-0628、所在地は釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1釧路町保健福祉センター「あいぱーる」内です。
相談支援センターあ~かすの電話番号は0154-40-1301、FAX番号は0154-40-1302です。
相談支援センターにじの対象者は釧路町にお住まいの方です。
釧路町における特別児童扶養手当の支給要件と手当額
釧路町では、重度の障がいがある方や扶養義務者に対して、各種手当や助成をしています。
特別児童扶養手当の対象者は、20歳未満の中程度以上の障がい児を養育する父母等です。
障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合は対象外となります。
本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象外となります。
支払時期(支給月)は4月、8月、11月です。
それぞれの前月分までが支給されます。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月現在)は、1級が58,450円です。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月現在)は、2級が38,930円です。
手続き窓口は福祉課障がい福祉係です。
特別児童扶養手当の所得状況届と継続手続き
特別児童扶養手当の受給資格者については、毎年8月頃に所得状況届の提出が必要となります。
所得状況届の提出が無い場合は、8月分(11月支給分)以降の手当が支給されません。
また、提出されないまま2年が経過すると、手当の受給資格が喪失となりますので、必ずお手続きをお願いします。
令和8年度所得状況届について、令和8年8月12日㈬より受付を開始しております。
受付期間は令和8年8月12日㈬から9月11日㈮までです。
共通の提出書類は、令和8年度特別児童扶養手当所得状況届、利用者負担額等の算定に伴う調査同意書、受給者本人と同一世帯員のマイナンバーです。
該当者の提出書類として、受給者本人以外が提出する場合の委任状、受給者と対象児童が別居している場合の別居監護申立書、受給資格者が父母以外の場合の養育申立書、寡婦(夫)控除のみなし適用申請書があります。
所得状況届の手続き窓口は福祉課障がい福祉係です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当の対象者は、在宅の20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方です。
施設に入所している場合は対象外となります。
障がいを支給事由とする公的年金を受けている場合は対象外となります。
本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象外となります。
支払時期(支給月)は2月、5月、8月、11月です。
それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月現在)は、16,560円です。
手続き窓口は福祉課障がい福祉係です。
特別障害者手当および釧路町の各種障がい者支援施策
特別障害者手当の対象者は、在宅の20歳以上で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方です。
施設に入所している場合、病院等に3ヶ月を超えて入院した場合、本人、扶養義務者に一定以上の所得がある場合は対象外となります。
特別障害者手当の支払時期(支給月)は2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。
特別障害者手当の支給月額(令和8年4月現在)は30,450円、手続き窓口は福祉課障がい福祉係です。
重度障がい者等福祉券は、4月1日現在、釧路町に引続き1年以上居住している町民税非課税世帯の方で、身体障害者手帳1・2級及び内部障害3級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方を対象に交付されます。
町内のお店などで利用できる釧路町福祉券20,000円分が贈呈され、手続き窓口は福祉課障がい福祉係です。
育成医療(要申請)は、手術等の治療で障害の改善が期待できる18歳未満の方に対し医療費の一部が公費負担され、申請先は福祉課障がい福祉係です。
療育手帳(要申請)は、知的障がいのある方に対して一貫した指導・相談等を行い、福祉制度上の援助を受けやすくするために交付され、申請先は福祉課障がい福祉係です。
釧路児童相談所の所在地は〒085-0805 釧路市桜ヶ岡1丁目4番32号、相談受付ダイヤルの電話番号は0154-92-3717です。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、釧路町の担当窓口でご確認ください。
釧路町で児童発達支援事業を利用するための手続きの流れはどのようになっていますか?
釧路町では、まず福祉課障がい福祉係に「障がい児通所サービス利用」申請を行います。次に事業者に依頼して「障がい児支援利用計画案」を作成し、新規利用時は月1回、3か月間のモニタリングを受けます。計画案に基づき町が支給決定を行って「福祉サービス受給者証」が交付され、通所する事業者に利用を申し込んで契約後に通所を開始します。
釧路町の相談支援センター「あーかす」ではどのような支援を受けられますか?
相談支援センターあ~かすは釧路町東陽大通西1丁目1番地1(あいぱーる内)にあり、電話番号は0154-40-1301です。児童福祉法に定められる障がい児通所支援事業利用の際必要となる障がい児支援利用計画の作成など福祉サービス利用のお手伝いや、発達が気になるお子さんに関する相談支援を行っています。
釧路町の特別児童扶養手当の支給額や支払時期はどのようになっていますか?
釧路町の特別児童扶養手当の支給月額は令和8年4月現在で1級58,450円、2級38,930円です。支払時期は4月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。手続き窓口は福祉課障がい福祉係です。
特別児童扶養手当の所得状況届を提出しないとどうなりますか?
特別児童扶養手当の受給資格者については、毎年8月頃に所得状況届の提出が必要となります。所得状況届の提出が無い場合は、8月分(11月支給分)以降の手当が支給されません。また、提出されないまま2年が経過すると、手当の受給資格が喪失となります。
